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Staff Blog
2024.03.15永住申請
永住権を取得したい!
こんにちは。
行政書士法人IMSです。
3月も半ばとなり春の訪れが待ち遠しい季節となりましたが、三寒四温と言うにはあまりに寒暖差の激しい日々が続いており、洋服選びや体調管理が難しいですね。みなさま、くれぐれもご自愛くださいませ。
さて本日は、日ごろから弊社にも多くのお問い合わせをいただいております「永住権(永住者)」についてお話したいと思います。
永住権(Permanent Residency)とは、外国人がある国に永続的に居住するための法的な権利や資格のことを指します。日本において「永住権」を取得した外国籍の方は、在留資格の上では「永住者」として分類されます。
永住権の取得には一定の法律上の要件や原則10年在留に関する特例などが設けられています。法律上の要件としては、長期間の居住、合法的な滞在状態、経済的な安定、言語能力などが求められますし、特例措置も様々ございます。
永住権の取得を希望される場合は、まずはご自身の状況がこれらの要件に合致しているか、申請が可能な状況かどうかを確認する必要があります。
そしてこれらの条件を満たすだけでなく、永住権を取得するためには適切な申請手続きを行う必要があります。このような手続きには、書類の提出や面接、必要な証明書の取得などが含まれますし、取得率も近年は50%台で推移しているため、永住権の取得は難しいとされています。そのため、条件を満たした上で周到に準備をして適切な手続きを踏むことが重要です。
永住者の在留資格は、他の在留資格とは異なり、一定の期間に基づいて更新する必要はありません。また、下記に挙げたように永住権を持つことで得られる権利なども多くあることから、永住権の取得は永住を含む日本での長期的な生活計画を実現するための一つの選択肢となるでしょう。
・永住権を持つことで、日本に永続的に居住する権利を得ます。滞在期限やビザの更新の心配がなくなり、日本での安定した生活が期待できます。
・永住権を持つ外国人は、日本国内での自由な就労が認められます。特定の雇用主に縛られることなく、職種や雇用条件を自由に選択することができます。
・永住権を持つことで、日本社会における安定感や信頼性が高まります。これは、住宅の購入や銀行口座の開設など、様々な面で利益をもたらすことがあります。
など。
※具体的な情報や最新の要件につきましては、ご自身で出入国在留管理庁等の公式ウェブサイトでご確認されるか、相談窓口や専門家のアドバイスなどのサポートを受けられることをお勧めいたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。(RS)
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