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「在留カード」と「マイナンバーカード」

こんにちわ

行政書士法人IMSでございます。

ここ最近、マイナンバーカードを保険証の代わりや住民票の取得に際して簡単に使用ができるなど日常生活において

非常に役立つ制度であることは皆さまご存じかと思います。

マイナンバーカードと聞くと日本人の方が使うものとイメージしますが、

日本に在留する外国人の方もマイナンバーカードを取得することができます。

外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期間は、カード発行時点での在留期間までとなっています。

つまり在留期限=マイナンバーカードの有効期限ということになります。

在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、マイナンバーカードの期間を延長する手続きをしてください。

そうすることで、在留期間を更新することによってマイナンバーカードの有効期限も延長されるというわけです。

なお、ここで数点注意が必要です。


  • マイナンバーカードの有効期間内に延長手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。再発行には手数料がかかります。
  • 新しい在留カードを受け取った当日中は、マイナンバーカードの有効期間延長手続きができないため、新しい在留カードを受け取った翌日以降に近くの市区町村の役所へ申請にいくようにしてください。

万が一、マイナンバーカードに記載されている有効期間までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合は、

お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。※ただし、再延長は不可

新しい在留カードを受け取り次第、速やかに延長の申請を行う必要があります。


また、現在日本政府は2025年度を目途に

中長期で日本にいる外国人の在留カードとマイナンバーカードを一体にした新たなカードの発行を始めようと検討に入っております。

そうすることで、複数のカードを持たなくても双方の機能を使えるようにすることで、

役所側の事務負担軽減や我々側での利便性が向上することが考えられます。

※なお、一体化は義務ではないため、任意で検討している模様。

今後日本に滞在する外国人の方にとってもマイナンバーカードが身近なものになり、日本での生活の利便性も向上することになりそうです。

 

 

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