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2025.01.15お知らせ
留学から他の在留資格への変更に伴う注意点
こんにちはIMSです。
寒さも今はピークですが、あと2ヶ月もすれば気温も暖かくなり卒業の季節ですね。
今回は大学で学んでいた外国籍の方が大学を卒業して、春から就職先で働く場合の注意点を資格変更手続きを交えて話していこうと思います。
・在留資格を留学から教授や文化活動など他の資格に変更する場合
大学で勉強する留学生が卒業する場合、修士課程などへの大学院進学を除き、卒業後に就職先が決まっていても決まっていなくても在留資格は留学ではなくなります。
なぜなら、留学は教育機関で勉強するための在留資格だからです。
・留学から他の在留資格に変更する際の注意点
在留資格変更許可申請をして、許可後に新しい在留カードを引き取りに行くとどうなるでしょうか。
在留資格変更許可が下りたら変更後の在留資格の活動をそれ以降はすることになります。
つまり、それまで留学の在留資格でしていた活動ができなくなるのです。留学の資格外活動許可の下でアルバイトをしている場合や学生寮に入っている場合、または留学の在留資格で奨学金の支給を受けている場合は在留資格の変更に伴い、これらの活動ができなくなります。
それでは、在留資格の変更申請後はいつから新しい在留資格になるでしょうか。
・新しい在留カードを引取りに行くまでは元の在留資格
新しい在留カードを引き取りに行って、古い在留カードに穴を開けられた時点で新しい在留資格となります。つまり、以前の在留資格における活動はできなくなります。
変更後の新しい在留カードを引き取りに行くまでで、かつ在留期間内であれば、まだ元の在留資格の活動ができますので、
元の在留資格でアルバイトや、奨学金の支給を受けている場合、または留学の在留資格で寮を借りている場合は、それらを終わらせてから新しい在留カードを引き取りに行くことをおすすめします。
ただし、在留カードの在留期間に注意してください。
在留資格変更許可申請をすると、2カ月の特例期間が付与されます。
特例期間とは、在留期限が過ぎても不法滞在にならないように、申請結果が出るまでの最大2ヶ月間、日本に滞在できる期間です。
在留カードの裏面に「在留資格変更許可申請中」というスタンプが押され在留カードに記載されている在留期間から2カ月延長します。
そのため、早く審査が終了し、通知が着たとしてもこの特例期間内に受取にいけば良いのです。
・引っ越しの際の注意点
在留資格変更許可申請をご自分で入管へ行ってする場合、気をつけていただきたいのは審査終了のハガキが届く場所です。在留資格変更許可申請をした後に寮を出て新しい家に引っ越しをする場合、申請時に出した住所に審査終了の通知が届くことになります。
ですので、引っ越しと同時に郵便局の転居・転送サービスの利用をおすすめします。
(Y.N)
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