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非移民ビザ取得後に渡米する際の留意点

みなさんこんにちは。

今日は非移民ビザ取得後に渡米する際に気を付けていただきたい事についてお話いたします。

アメリカ非移民ビザとは

まずは、非移民ビザについて基本的なことを記しておきます。

ビザは、あれば米国に入国できるというものではありません。

ビザ自体は、あくまでも米国への渡航が許可されている、渡航する資格があることを示すものに過ぎません。

また、非移民ビザの有効期限の最終日までは、米国入国地への渡航が可能であることを示しています。実際に入国が許可されるかどうかは、渡航者が入国地において、米国税関・国境取締局職員による入国審査を受けてから、決定がなされます。

なお、ビザの有効期間=米国で合法的に滞在できる期間、ではありません。実際に米国に合法的に滞在できる期間は、入国審査の際に入国審査官(米国税関・国境取締局職員)が決定します。

米国入国審査で気を付けること(Bビザのケース)

それでは、入国審査の際に気を付けていただきたい事をご案内します。特にB1/B2ビザをご取得された方についてです。

B1/B2ビザをご取得された方は、B1短期商用目的での渡航またはB2観光目的での渡航が可能となっています。入国審査の際に、渡航目的は何であるか(B1なのか、B2なのか)を明確に申告してください。曖昧な受け答えや虚偽の申告をした場合は、入国拒否にあう可能性がありますので注意が必要です。

一例をご紹介しておきます。ある渡航者が入国審査の際にB2観光目的と申告しました。

しかし、その他の質問に受け答えした後、別室に連れていかれてしまいました。

別室において、本当はB2観光予定は殆どなく、B1商用の活動が中心であり、しかもその活動の一部が就労と疑われる内容を含んでいたことが判明しました。

結局、その方は入国拒否になり、B1/B2ビザも取消となってしまいました。

B1/B2を取得して初回の渡航ではなく、その後何回目かの渡航だったかと思われます。

Bビザをご取得された方でも、一回の滞在期間が長い、渡米回数が多い、連続する渡航の間の期間が短い等の場合、入国審査官は特に移民や就労の意思があるだろうと疑ってかかりますので注意が必要です。

また、B1商用で渡米する際は、現地での活動内容がB1で許可されている範疇内であるかどうかを確認し、必要な書類を入国審査で提示できるように準備をして渡米してください。

例えば、初回はビジネスミーティングでスムーズに入国が出来ても、2回目は商工業用機械の設置や修理の為に渡米する場合、同じB1ビザでも修理技術者としての書類の提示を求めらる場合があります。

国籍とビザの種類により発給されるビザの有効期間は異なりますが、日本国籍の方でBビザの場合、通常の場合は有効期間10年のマルチエントリービザが発給されます。

そして、Bビザの最大可能滞在期間は180日となっています。しかし、入国審査の際に、B2観光目的で3か月滞在と言った場合どうなるでしょうか。恐らく、入国審査官から、何故観光でそんなに長い期間が必要か、仕事はどうするのか、滞在費用はまかなえるのか等と問われ、移民の意思があると強い疑いがかかると思われます。そして入国拒否にあってしまう可能性があります。

Bビザは、あくまでも一時的な米国滞在に利用できる非移民ビザです。目的、滞在期間に注意してご利用ください。長めの滞在を要する場合は、その理由を明確に説明出来るようにしておいてください。

アメリカビザ FAQ よくある質問

最後に、ビザをご取得された方からのよくある質問もご紹介しておきます。

質問(1):パスポートの有効期限が切れたので、パスポートを更新しました。しかし、米国ビザはまだ有効です。古いパスポートにビザが貼ってありますが、それを貼りかえて使うのですか?

答え:いいえ、消してご自身で貼り替えたりしないでください。新旧二冊のパスポートを持って渡航してください。ただし、これには条件があります。新しいパスポートに記載してある国籍が、ビザが貼付されたパスポートと同じものでなければなりません。また新旧の両パスポートとも氏名が同じでなければなりません。結婚、離婚または裁判所命令によって法的に名前が変更となった場合、新たにパスポートを取得する必要があります。新しいパスポートを取得した場合は、米国国務省は新しい米国ビザを申請することを勧めています。

質問(2):ESTA申請は必要ですか?

答え:状況次第です。例えば、Bビザの場合はESTA申請の必要はございません。Fビザの場合は、学校に在籍中の夏休み等を利用して観光に行く場合は問題ないかと思います。しかし、Eビザの場合は、ビザが有効期限内であっても、既に帰任している、あるいは勤務していた会社が廃業等で無くなっているような場合、観光目的の渡米にはESTAを申請する必要があります。Eビザの目的(就労)で渡航する訳ではないので、この点に気を付けてください。

質問(3):非移民ビザが失効するのでビザの更新をしたいです。

ビザ更新と呼んでいますが、ビザ申請の手続きは個別のものとなります。以前にビザを取得したことがある、または現在の非移民ビザがまだ有効であったとしても、また一からビザ申請を行う必要があります。申請者によっては、面接を受けずに郵送でビザ申請ができる可能性があります。(郵送先は東京と大阪のみ)。郵送申請に該当するかどうかを確認してみてください。ただし、郵送申請をしても面接に呼ばれる場合もありますので、ご承知おきください。

【更新時の郵送申請の条件】以下米国大使館のサイトからの抜粋です。

https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visarenew.asp

  • 現在日本に滞在している。
  • 日本国籍を保有している、または日本の居住者である。
  • エスタ電子渡航認証 (ESTA) の申請が却下されたことがない。
  • イラン、イラク、北朝鮮、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を持っていない。
  • 今まで日本、アメリカ、あるいは他の国で逮捕されたことがない。
  • 前回のビザに”Clearance received”または”Waiver granted”という記載がない。
  • 今回申請するビザは、現在お持ちのビザと同じ種類で、なおかつビザがまだ有効、または有効期限が切れてから48ヶ月以内である。
  • 今回のビザ申請に使用するパスポートに記載されている名前、生年月日、国籍が現在お持ちのビザと同じである。
  • 現在お持ちのビザは、14歳以降に発給されている。
  • 今回のビザ申請は下記のビザの更新で、なおかつそれぞれの条件を満たしている。

B1/B2、C1/D、E、F、H、I、J、L(ブランケットL-1は郵送でのビザ更新はできません)、M、O/P、Q、R

 

質問(4):更新のタイミングはいつがよいでしょうか。

答え:基本的には、前述のとおり更新といえども個別の申請となりますので、いつでも申請は可能です。しかし、現在のビザ有効で十分有効期間が残っている場合に、申請をして新たなビザが発給されると、古いビザはキャンセルとなりますのでご承知おきください。また、ビザが切れてからでも更新は出来ます。有効期限が切れてから48ヶ月以内であれば、その他の条件がクリアな場合は郵送申請も可能です。

質問(5):Bビザを取得済みで有効期間が残っています。留学する為にFビザが必要です。2種類のビザの取得はできますか?

答え:米国ビザは目的に応じて、その目的に合うビザを申請する必要があります。BとFは目的が違いますので、留学する為の学生ビザ(Fビザ)を申請することは可能です。

 

以上となります。ご参考になさってください。

ビザ申請は慎重にすすめていく必要がございます。サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せ | 行政書士法人IMS (imsvisa.support)ください。

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