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Staff Blog
2025.03.11在留資格変更
大学院進学まで時間がある・・・そんなときは?
みなさま こんにちは
行政書士法人IMSでございます。
まだまだ寒い季節が続きますが、場所によっては桜や梅も咲き始めて春の訪れも感じられる頃合いとなりました。
さて、いままでは就職活動をメインにお話をしておりましたが、
今回は進学のお話をさせていただきます。
通常、進学をするのであれば、在留期間更新許可申請をして引き続き修士課程や博士課程で
学業を続けることが通常かと思います。
しかしながら、時折、卒業をされて次の大学院入学まで進学を待たなければいけないケースも散見されます。
今回はそのような場合にどういった手続きが必要かについてご案内いたします。
まずは対象となる方は下記の通りです。
大きく分類すると下記の2点となります。
(1)在留資格「留学」をもって在留する方(大学卒業後1年以内に大学院へ入学する方のみ。)
(2)継続就職活動を目的とする活動の指定を受けた在留資格「特定活動」をもって在留する方(大学卒業後1年3月以内に大学院へ入学する方に限ります。)【令和5年12月8日更新】
進学待機をしていたものの本来入学予定であったA大学へはいかず、別のB大学で学びたい!学校を変えよう!と決めた場合、
別にそのままでいいや・・・とはなりません!
ここで大事なのが上記の誓約書です。
入学するまで大した期間がないのであれば「留学」への在留資格変更許可申請を行うことになりますが、
その際に理由書(もともと行く予定だった大学と密にやり取りをしていたという説明や大学を変更した経緯)を付けて申請をしていただく必要があります。だからこそ、この誓約書が大事になってきます。
また、万が一大学を変えたものの、進学までまだ時間があるという場合は特定活動の指定書記載内容と齟齬が発生してしまうため、
改めて特定活動(進学待機)への変更が必要となってきます。
元々進学予定の大学へスムーズにいくというのであれば何も問題はありませんが、
急遽進学先を変えたいと思った場合は注意してください。
参照:出入国在留管理庁HP(大学を卒業した留学生等が大学院入学までの滞在を希望する場合)
(Y・K)
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