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留学生の資格外活動許可について

みなさま

 

こんにちは 行政書士法人IMSでございます。

留学生の方が日本でアルバイトをする場合、「資格外活動許可」が必要になるのは

ご存じかと思います。

中でも大学内にてRA(リサーチアシスタント)やTA(ティーチングアシスタント)を行う学生もおりますが

その場合はどうなるのでしょうか。

 

Q1:大学でRA及びTAをやる場合も「資格外活動許可」は必要でしょうか。

A1:不要です。所属している大学内にて行う場合は資格外という位置づけではなく、学業の一環となるため不要となります。

ただし、他大学でRAやTAを行う場合は別途必要になります。

 

Q2:RAおよびTAですでに10時間やっている場合、他のアルバイトをするときはこの10時間を加味して考えるべきか?

A2:先にも伝えた通り、学業の一環であるため、資格外の範疇ではありません。RA、TA以外で一週間28時間以内の活動である必要はありますが、

時間内であれば問題ありません。

 

Q3:更新の申請の時、RAやTAの金額を滞在費に充てたい

A3:その場合は申請書2P目の経費支弁欄にて その他をチェックして月額の横に(RA)と記載してください。

 

多くご質問いただく内容を列挙いたしましたので、参考にしてみてください。

 

(Y・K)

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