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【重要】【2026年9月11日施行】ベトナム向け書類認証が原則「領事認証」から「アポスティーユ」へ

2026年9月11日から、ベトナムについて「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約/アポスティーユ条約)」が発効しました。

これにより、日本で発行された公文書や、日本で作成された私文書をベトナムで使用する際の日本側での認証手続きが大きく変わりました。

これまでは、公文書の場合は日本国外務省で公印確認を受けた後、私文書の場合は公証役場で公証等の手続きを行った後、駐日ベトナム大使館・領事館で「領事認証」を取得する手続きが一般的でした。

しかし、2026年9月11日以降、アポスティーユ条約の対象となる文書については、従来の駐日ベトナム大使館・領事館での領事認証が不要となり、原則として「アポスティーユ」を取得する手続きへ変更されています。

駐日ベトナム大使館も、2026年9月11日からベトナムについて同条約が発効し、対象となる日本の公文書については、領事認証に代えてアポスティーユを取得する取扱いとなることを公表しています。

【公式情報】駐日ベトナム社会主義共和国大使館

「領事認証に代わるアポスティーユ証明の適用に関するお知らせ」

ベトナムでの法人設立、労働許可証申請、婚姻・家族関係の手続き、不動産売買に関する委任状など、日本で発行・作成された書類をベトナムへ提出する企業・個人の方にとって、非常に重要な制度変更です。

本記事では、2026年9月11日以降のベトナム向け書類認証について、何が変わったのか、公文書と私文書ではどのように手続きが異なるのかを分かりやすく解説します。

そもそも「アポスティーユ」とは?

アポスティーユとは、ハーグ条約に基づき、外国へ提出する日本の公文書について、日本国外務省が行う証明です。

アポスティーユ条約が適用される国との間では、アポスティーユを取得することにより、従来必要だった大使館・領事館による領事認証を省略することができます。

アポスティーユは、公文書に付された署名、署名者の資格・権限、公印などの真正性を証明する仕組みです。

なお、アポスティーユは、書類に記載されている内容そのものが正しいことを証明するものではありません。

【公式情報】外務省「公印確認・アポスティーユとは」

外務省のアポスティーユ解説はこちら

ベトナムでは2026年9月11日からアポスティーユが利用可能に

ベトナムはアポスティーユ条約に加入し、2026年9月11日から同条約が発効しました。

これに伴い、駐日ベトナム大使館は、アポスティーユ条約に基づき領事認証が免除される日本の公文書について、2026年9月11日以降、領事認証の申請を受け付けないことを公表しています。

在職証明書や委任状などの私文書についても、私文書そのものに外務省が直接アポスティーユを付すのではなく、公証役場で公証人の認証を受けるなど所定の手続きを経ることで、アポスティーユを取得することができます。

従来の手続き

日本の公文書・私文書

↓

公文書の場合
日本国外務省で公印確認

私文書の場合
公証役場で公証人認証等を行い、外務省の公印確認まで所定の手続きを実施

↓

駐日ベトナム大使館・領事館で領事認証

↓

ベトナムの当局へ提出

2026年9月11日以降

日本の公文書・私文書

↓

公文書の場合
日本国外務省でアポスティーユ取得

私文書の場合
公証役場で公証人認証等を受けたうえでアポスティーユ取得

↓

ベトナムの当局へ提出

このように、有効なアポスティーユが付された対象文書については、原則としてベトナム大使館による追加の領事認証を受ける必要がなくなり、手続きが一段階簡略化されました。

駐日ベトナム大使館は、有効なアポスティーユが付された日本の公文書について、ベトナムで追加の認証手続きを行うことなく使用できると案内しています。

どのような書類にアポスティーユを取得できる?

日本国外務省で直接アポスティーユを取得できる代表的な公文書には、次のようなものがあります。

  • 戸籍謄本・戸籍抄本
  • 住民票
  • 納税証明書
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 犯罪経歴証明書

外務省は、国等の機関が発行する登記簿謄本や犯罪経歴証明書、地方自治体が発行する戸籍謄(抄)本、住民票、納税証明書などを、アポスティーユの対象となり得る代表的な公文書として案内しています。

【公式情報】外務省「申請手続きガイド1 証明できる書類」

アポスティーユを取得できる書類の詳細はこちら

例えば、日本企業がベトナムで法人設立や各種行政手続きを行う際に使用する登記事項証明書や、個人の身分関係を証明する戸籍謄本などは、一定の要件を満たせば外務省で直接アポスティーユを取得することができます。

ただし、書類の発行機関や種類によっては、直接アポスティーユを取得できないものもあります。

「ベトナムへ提出する書類だから、すべて外務省へ持って行けばよい」というわけではありません。

まず、その書類が公文書なのか私文書なのか、また、どのような認証手続きが必要なのかを確認することが重要です。

在職証明書や会社作成書類など「私文書」はどうなる?

特に注意が必要なのが、会社や個人が作成した「私文書」です。

例えば、次のような書類が該当します。

  • 在職証明書
  • 経歴証明書
  • 不動産売買等の委任状
  • 宣誓書
  • 会社の定款
  • 決算書類
  • パスポートのコピー

これらは、公的機関が発行する公文書とは取扱いが異なります。

日本国外務省は、個人や会社が作成した私文書そのものに直接アポスティーユを付すことはできません。

外務省によると、私文書の場合には、公証役場で公証人の認証を受け、その公証人が所属する法務局長による公証人押印証明を取得することで、公証人が認証した公文書として外務省の証明を受けることができます。

私文書

↓

公証役場で公証人の認証

↓

法務局長による公証人押印証明

↓

外務省のアポスティーユ

↓

ベトナムの当局へ提出

【公式情報】外務省「申請手続きガイド2 申請の流れ」

公文書・私文書のアポスティーユ手続きの流れはこちら

ベトナム向けの公証・アポスティーユ手続きについては、行政書士法人IMSの

ベトナム向け書類認証・アポスティーユサポート

もご確認ください。

東京都などでは「ワンストップサービス」も利用できます

東京都をはじめとする一部地域の公証役場では、次の手続きを一度に取得できる「ワンストップサービス」が利用できます。

  • 公証人による認証
  • 法務局長による公証人押印証明
  • 外務省による公印確認またはアポスティーユ

2026年9月現在、外務省は、北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場で、このワンストップサービスを利用できると案内しています。

このサービスを利用すると、法務局や外務省に別途出向く必要がありません。

ベトナムの当局へ提出する会社関係書類や在職証明書などについては、ワンストップサービスを利用することで、アポスティーユ取得までの手続きを効率化できる場合があります。

【公式情報】外務省「よくあるご質問」Q9 ワンストップサービスについて

外務省のワンストップサービス案内はこちら

ベトナム大使館での「領事認証」はすべてなくなった?

ここは、今回の制度変更で特に注意したいポイントです。

2026年9月11日以降、アポスティーユ条約の対象となる日本の公文書については、原則として駐日ベトナム大使館・領事館での領事認証は不要となりました。

しかし、すべての日本発行書類について領事認証が不要になったわけではありません。

駐日ベトナム大使館は、アポスティーユ条約の適用範囲外となる日本発行の文書については、引き続き領事認証の申請を受け付けるとしています。

また、条約の適用対象外となる文書には、関係国の国内法に基づき、商業活動または税関手続に直接関連する行政文書等が含まれる場合があると説明しています。

そのため、実際の手続きでは、

  • この書類はアポスティーユでよいのか
  • 従来どおり領事認証が必要なのか

を、書類の種類や使用目的に応じて確認することが重要です。

【公式情報】駐日ベトナム大使館

条約適用外文書の取扱いについてはこちら

アポスティーユを取れば、日本語の書類をそのまま提出できる?

もう一つ重要なのが「ベトナム語への翻訳」です。

アポスティーユを取得したからといって、日本語で作成された書類をそのままベトナムの行政機関等へ提出できるとは限りません。

駐日ベトナム大使館は、日本の公文書がベトナム語以外の言語で作成されている場合、ベトナムの法令に従い、公証または認証を受けたベトナム語訳を添付しなければならないと案内しています。

原本

+

アポスティーユ

+

ベトナム語翻訳

という形になる場合があります。

翻訳については、駐日ベトナム大使館・領事館で翻訳公証を行う方法や、ベトナム国内で翻訳・公証を行う方法などがあります。

ただし、必要となる翻訳・公証方法は、提出先や手続き内容によって異なる場合がありますので、事前に確認することが重要です。

 

2026年9月11日より前に領事認証を取得した書類は使えない?

すでに領事認証を取得済みの場合、原則として改めてアポスティーユを取得し直す必要はありません。

駐日ベトナム大使館は、2026年9月11日以前に領事認証を受けた公文書については、引き続きベトナムで有効に使用できると案内しています。

この場合、新たにアポスティーユを取得する必要はありません。

したがって、アポスティーユ制度が開始されたからといって、それ以前に取得した領事認証が直ちに無効になるわけではありません。

ベトナム向け書類認証で注意したいポイント

今回の制度変更によって、対象となる書類については認証手続きが簡略化されました。

一方、実際の申請では、次のような点を確認する必要があります。

  • 公文書か私文書か
  • 外務省で直接アポスティーユを取得できる書類か
  • 公証人の認証が必要か
  • アポスティーユ条約の対象となる書類か
  • ベトナム語翻訳が必要か
  • ベトナム側の提出先がどの形式を求めているか

特に、ベトナムへの進出、法人設立、労働許可証申請などに使用する書類では、複数の書類を同時に準備することも多く、公文書・私文書によって必要な手続きが異なります。

書類を取得した後に「この認証方法では受理されない」と判明すると、書類の再取得や再認証が必要になる可能性があります。

そのため、まずベトナム側の提出先が求める書類と認証方法を確認し、そのうえで日本側の手続きを進めることが重要です。

ベトナム向けアポスティーユ・公証手続きは行政書士法人IMSへ

行政書士法人IMSでは、ベトナムで使用する日本発行・作成の書類について、書類の種類や使用目的を確認したうえで、必要となるアポスティーユ・公証等の手続きをサポートしています。

例えば、

  • 「登記事項証明書にアポスティーユを取得したい」
  • 「在職証明書をベトナムへ提出したい」
  • 「公証役場での手続きが必要なのか分からない」
  • 「外務省と公証役場のどちらで手続きすればよいか分からない」
  • 「この書類がアポスティーユの対象になるのか確認したい」
  • 「ベトナム語への翻訳も含めて相談したい」

といった場合は、お気軽に行政書士法人IMSへお問い合わせください。

ベトナム向けアポスティーユ・公証・書類認証について


ベトナム向け書類認証・アポスティーユサポートの詳細はこちら

2026年9月11日の制度変更により、ベトナム向け書類の認証は、従来のベトナム大使館・領事館での領事認証を中心とした手続きから、アポスティーユを中心とする手続きへ大きく変わりました。

ベトナムへ提出する予定の書類をお持ちの場合は、手続きを開始する前に、書類の種類・使用目的・提出先に応じた最新の取扱いをご確認ください。


参考・公式情報

※本記事は2026年9月25日現在の日本国外務省および駐日ベトナム社会主義共和国大使館の公表情報をもとに作成しています。必要となる認証、公証、翻訳等の方法は、書類の種類・提出先・使用目的等によって異なる場合があります。

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