9:00~18:00 土日祝定休
Staff Blog
2026.09.25アメリカビザ
昔の逮捕・違反記録が取得できない場合のアメリカビザ申請|警察・検察の資料が残っていない実例

「昔の事件について、警察や検察から書類を取るように言われた。でも、もう記録が残っていない――。」
アメリカビザの申請を準備していると、
過去の逮捕、警察での対応、罰金、交通違反などについて、
当時の記録を確認する必要が出てくることがあります。
ところが、出来事から長い年月が経過していると、
警察や検察へ問い合わせても、
「保存期間を過ぎているため記録が残っていない」
「資料がすでに廃棄されているため証明書を発行できない」
ということがあります。
行政書士法人IMSでは、
このように古い事件・違反について公的な資料を取得できなかった方の
アメリカビザ申請も実際に取り扱っています。
本記事では、IMSが実際に作成した申請資料をもとに、
記録が残っていない場合にどのように申請内容を整理したのか、
一部の事例をご紹介します。
※本記事は、行政書士法人IMSが実際に取り扱った案件をもとにしています。
お客様のプライバシー保護のため、氏名、勤務先、地域、時期その他の情報を
変更・一般化しています。
また、必要となる資料や審査内容は個々の事情によって異なります。
「記録が取得できないから、アメリカビザを申請できない」
と一律に決まるわけではありません。
一方で、
「書類がないから昔の出来事には触れなくてよい」
という意味でもありません。
重要なのは、
を、分かる範囲で正確に整理することです。
資料がない部分を推測して埋めるのではなく、
分かっている事実と、現在確認できない事実を分けて説明することが重要です。
ある申請者には、
十数年以上前に警察署で事情を確認された経緯がありました。
当時、ご本人は警察署へ行き、
後日、写真や指紋を採取されました。
その際、
「後日、検察から連絡があるかもしれない」
という説明を受けましたが、
その後ご本人のもとに検察から連絡はありませんでした。
ご本人の認識では、
正式に逮捕されたことも、犯罪で起訴されたこともありませんでした。
しかし、かなり昔の出来事であり、
ご本人自身も当時の手続の細部まで明確には覚えていませんでした。
そこでビザ申請の準備にあたり、
当時関係した警察署と検察庁へ確認を行いました。
しかし、年月が経過していたため、
関連資料はすでに残っておらず、
不起訴に関する証明書等も発行できない
という状況でした。
このケースでは、
「不起訴だったはずだから不起訴として扱う」
という推測による説明にはしていません。
IMSでは、
を整理し、理由書の中で説明しました。
IMSのポイント
「証明書がない」という結果だけではなく、
取得するために確認を行ったものの、古い案件のため発行できなかった経緯
まで説明しました。
別の案件では、
かなり以前の速度超過についてBビザ申請を行いました。
当時、ご本人には、
という経緯がありました。
ビザ申請のため当時の記録を確認しようとしたところ、
検察側から、保存期間を経過しているため
当時の記録はすでに廃棄され、取得できない
との説明を受けました。
そこでIMSでは、
記録がないから過去の違反を省略するのではなく、
ご本人が把握している
違反内容、行政処分、罰金、その後の経過
を理由書に整理しました。
さらに、
その後長期間にわたり同様の違反がないことについても説明しました。
IMSのポイント
取得できない古い記録そのものに固執するのではなく、
何が起き、どのような処分を受け、その後どのように生活してきたのか
まで含めて整理しました。
昔の事件・違反について考える際、
特に注意したいポイントです。
公的機関で資料が保存されていないからといって、
過去の出来事そのものがなかったことになるわけではありません。
また、古い記録が取得できない場合、
ご本人の記憶だけで法律上の処分内容を断定することにも注意が必要です。
例えば、
| ご本人の記憶 | 申請で注意する点 |
|---|---|
| 「警察署には行った」 | 正式な逮捕だったのかを資料なしで断定しない |
| 「その後何も連絡がなかった」 | 不起訴等の正式な処分内容を推測だけで断定しない |
| 「罰金を払った」 | 罰金額、手続、事件の内容を分かる範囲で整理する |
| 「記録はもうないと言われた」 | どの機関へ確認し、どのような回答を受けたのか整理する |
IMSでは、
最初から「古いから資料はないだろう」と決めつけるのではなく、
案件に応じて、
取得できる公的資料がないか確認すること
を検討します。
例えば、
などです。
ただし、事件の種類、処分内容、経過年数によっては、
資料が残っていないことがあります。
その場合には、
「取得を試みたが、現在は発行できない」こと自体も
申請を整理するうえで重要な情報になります。
米国国務省が公開している日本のCivil Documentsに関する案内では、
日本の犯罪経歴証明書について、
一定の古い有罪歴などが証明書に記載されない場合があることが説明されています。
例えば、一定の条件のもとで、
などは、日本の警察証明書に表示されないことがあります。
したがって、
現在の証明書に記載がないことと、
過去に事件・違反がなかったことは必ずしも同じではありません。
過去の経緯について申告や説明が必要なケースでは、
現在取得できる証明書だけでなく、
過去に実際に何があったのかを確認することが重要です。
B-1・B-2などの非移民ビザ申請では、
すべての申請者が一律に警察証明書や裁判記録を提出するわけではありません。
米国国務省も、
非移民ビザ申請者は通常、Civil Documentsを一律に提出するものではない
と案内しています。
一方で、ビザ審査では、
個々の事情に応じて追加資料を求められることがあります。
そのため、
過去に警察・検察・裁判所が関与する出来事がある場合には、
「自分の場合、何を準備しておくべきか」
を個別に確認することが重要です。
案件によって異なりますが、
IMSでは例えば次のような事項を確認します。
そして、
確認できる事実と、確認できない部分を分けて理由書を作成
します。
古い出来事になるほど、
ご本人の記憶も曖昧になることがあります。
そのような場合に注意したいのが、
不足している部分を推測で埋めてしまうことです。
例えば、
「多分、不起訴だった」
「おそらく逮捕ではなかった」
「昔のことなので罰金額は適当に書く」
といった形で、確認できない事実を断定して申請することは避けるべきです。
資料がない場合だからこそ、
どこまで確認できていて、どこから先は確認できないのか
を明確にすることが大切です。
IMSの実際の案件では、
過去の事件・違反だけを説明して終わりにはしていません。
例えば、
なども、案件に応じて整理しています。
これは過去を「なかったこと」にするためではありません。
過去の出来事と現在の申請者の状況を、
それぞれ正確に領事へ伝えるためです。
十数年、あるいはそれ以上前の出来事について、
突然書類を用意しようとしても、
当時の警察・検察・裁判関係の資料がすでに残っていないことがあります。
行政書士法人IMSでは、
このように公的資料が取得できない古い事件・違反歴を含む
アメリカビザ申請についても、実際の取扱経験があります。
大切なのは、
です。
昔の事件の資料がもう残っていない方へ
「昔の逮捕・警察対応について書類が取れない」
「不起訴だったと思うが証明書がない」
「昔の罰金の記録が検察に残っていない」
「交通違反が古く、当時の資料が取得できない」
「何を領事に説明すればよいのかわからない」
このような場合もご相談ください。
行政書士法人IMSが、
取得可能な資料、過去の経緯、現在の状況を確認しながら、
個々の事情に合わせてアメリカビザ申請をサポートいたします。
※本記事は、行政書士法人IMSの過去の取扱事例および
2026年9月時点の米国政府公表情報をもとにした一般的な情報です。
必要となる資料やビザへの影響は、事件・処分の内容、経過、渡航目的等によって異なります。
ビザの発給可否は米国大使館・領事館の判断によります。
Contact Us
ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。
03-5402-6191
9:00~18:00 土日祝定休