9:00~18:00 土日祝定休
Staff Blog
2026.09.28お知らせ
B-1 in lieu of H-1Bの審査に時間がかかる?2026年最新情報と米国出張の注意点|IMS
「米国の顧客先へ技術者を数か月派遣したい」
「アメリカでシステム導入や技術支援を行いたい」
「通常のB-1ではなく、B-1 in lieu of H-1Bを検討している」
このような米国出張について、
行政書士法人IMSではこれまで、
半導体、製造業、自動車、IT・DX、コンサルティングなど、
さまざまな分野のご相談・申請を取り扱ってきました。
その中でも、特に注意していただきたいのが
B-1 in lieu of H-1Bは、一般的な短期商用B-1と同じ感覚で
渡航直前に準備することが難しいケースがあるという点です。
申請内容によっては面接後に追加確認やAdministrative Processing
(追加的な行政審査)が必要となる場合があり、
ビザ発給までの期間をあらかじめ正確に予測することはできません。
本記事では、2026年9月時点の米国政府の公表情報をもとに、
B-1 in lieu of H-1Bの基本的な考え方と、
企業が米国派遣を計画するときに注意したいポイントを解説します。
B-1 in lieu of H-1Bは、
一定の要件を満たす外国企業の従業員等が、
米国で一時的に専門的な活動を行う場合に検討される
B-1の取り扱いです。
名前に「H-1B」が入っていますが、
H-1Bそのものではありません。
また、
「H-1Bを取得する代わりに、簡単にB-1で働くための制度」でもありません。
通常のB-1でも、米国内で雇用されて就労することは認められていません。
米国国務省も、B-1は商用活動のためのカテゴリーであり、
米国内でskilled or unskilled laborを行うためのものではないと案内しています。
重要
「日本企業からの出張だからB-1」
「給与を日本から受け取るからB-1」
「3か月だけだからB-1」
と、どれか一つの条件だけで判断できるものではありません。
一般的なB-1では、
例えば次のような商用活動が想定されています。
一方、企業からIMSへご相談いただく案件の中には、
単なる会議や商談では説明しきれないものがあります。
例えば、
などです。
こうした案件では、
米国で実際に行う活動の内容を詳細に確認したうえで、
適切なビザカテゴリーを検討する必要があります。
ここも非常に重要です。
米国へ技術者を派遣する場合でも、
すべてがB-1 in lieu of H-1Bになるわけではありません。
米国国務省のB-1に関する案内には、
外国企業から購入した商業・産業機器について、
契約上の条件を満たす場合に、
設置、サービス、修理や米国スタッフへのトレーニングを行う
Commercial or Industrial Workersに関する規定があります。
また、一定の条件を満たす
Specialized Trainerについても
B-1としての取り扱いが示されています。
したがって、
誰が米国へ行くのか
何のために行くのか
米国で具体的に何をするのか
誰と契約しているのか
どこから給与・報酬を受けるのか
などを確認したうえで、
通常のB-1、Commercial or Industrial Worker、
Specialized Trainer、B-1 in lieu of H-1B、
あるいは別の就労ビザ等の可能性を検討する必要があります。
B-1 in lieu of H-1Bを検討する企業に
IMSが特にお伝えしたいのが、
米国出張の日程から逆算して、十分な時間を確保することです。
米国ビザでは、
面接を受けたからといって、
必ずその場で最終的な発給判断が完了するとは限りません。
米国国務省は、
領事がビザ発給資格を判断するために追加情報が必要と判断した場合、
INA 221(g)のもとで追加書類の提出を求めたり、
Administrative Processingを行ったりする場合があると案内しています。
Administrative Processingに必要な期間について、
米国政府は一律の標準処理期間を公表していません。
個々の申請内容によって期間が異なるとしています。
「面接予約が取れた日」=「ビザが発給される日」ではありません。
特に渡航開始日が決まっている企業派遣では、
面接後の追加確認の可能性まで考えて
スケジュールを組むことが重要です。
米国国務省は、
各大使館・領事館について非移民ビザの
Visa Appointment Wait Timeを公表しています。
ただし、この数字を見るときには注意が必要です。
米国国務省は、
公表されている待ち時間にはAdministrative Processingに必要な時間は含まれていない
と明記しています。
つまり、
は、それぞれ分けて考える必要があります。
特にプロジェクト開始日が決まっている場合には、
公開されている「面接までの待ち時間」だけを見て
派遣スケジュールを決定することはおすすめできません。
これは企業から非常によくいただく質問です。
しかし、
B-1 in lieu of H-1Bについて
「通常○週間」「必ず○か月以内」といった
一律の処理期間を示すことはできません。
米国政府もAdministrative Processingについて、
期間は個々の事情によって異なるとしています。
したがって、
「出張の1か月前になったので申請を始める」
というスケジュールでは、
予定している渡航日に間に合わない可能性があります。
航空券、ホテル、米国側のプロジェクト開始日などを決める際にも、
ビザがまだ発給されていない段階で
変更困難な予定を組むことには注意が必要です。
IMSがこのカテゴリーの案件で特に確認するのが、
米国で行う活動の具体的な内容です。
例えば、
などを確認します。
単に、
「米国顧客への技術支援のため」
とだけ説明するのではなく、
何を、誰に、どのような方法で、どの程度の期間行うのか
を具体化することが重要です。
もう一つ重要なのが、
申請者本人の専門性です。
企業内に多くのエンジニアやコンサルタントがいる場合、
「なぜこの人を米国へ派遣する必要があるのか」
という点も整理しておく必要があります。
例えば、
など、
申請者の経歴と米国での活動との関連性
を整理します。
B-1 in lieu of H-1Bというと、
製造設備のエンジニア派遣をイメージされることがあります。
IMSでは実際に、
半導体装置、精密機器、EV・電池関連などの
技術者派遣についてご相談・申請を取り扱っています。
一方で、それだけではありません。
これまでには、
など、さまざまな専門分野の案件を取り扱ってきました。
重要なのは職種名だけではなく、
その方が米国で実際に行う活動の内容です。
IMSが取り扱う企業案件には、
数週間だけではなく、
数か月にわたる米国プロジェクトもあります。
しかし、
「3か月だからB-1」
「半年以内だからB-1 in lieu of H-1B」
という期間だけの基準があるわけではありません。
予定期間だけでなく、
などを含めて確認する必要があります。
B-1 in lieu of H-1Bを検討する場合、
申請者本人だけでなく、
人事担当者、所属部署、米国側企業などから
情報を集める必要があります。
| 確認事項 | 主な内容 |
|---|---|
| 米国プロジェクト | 目的、背景、開始・終了予定、各フェーズ |
| 米国での活動 | 具体的な作業、会議、分析、技術支援、トレーニング等 |
| 申請者 | 学歴、職歴、専門性、社内での役割 |
| 日米企業の関係 | 親子会社、取引先、顧客、契約関係等 |
| 報酬 | 給与・報酬の支払元 |
| 費用 | 航空券、宿泊費、現地経費等の負担者 |
| 終了後 | 日本への帰国、元の業務への復帰等 |
B-1 in lieu of H-1Bでは、
DS-160を作成して面接予約を取るだけではなく、
米国での活動内容と申請者の専門性を整理する作業
が重要になります。
さらに、面接後に追加書類の提出やAdministrative Processingが必要になれば、
当初予定していたスケジュールどおりにビザが発給されるとは限りません。
そのためIMSでは、
「米国出張の日程が迫ってから」ではなく、
「米国プロジェクトへの派遣者を決める段階」から
ビザカテゴリーを確認することをおすすめします。
行政書士法人IMSでは、
米国への技術者・専門職派遣について、
さまざまな業界のBビザ申請を取り扱っています。
特に、
といった企業様からのご相談に対応しています。
米国への技術者・専門職派遣をご検討の企業様へ
B-1 in lieu of H-1Bは、
職種名や滞在期間だけで判断できるカテゴリーではありません。
米国で予定している活動、
申請者の専門性、
日米企業間の関係、
給与・報酬、
プロジェクト期間などを確認したうえで、
適切なビザカテゴリーを検討する必要があります。
渡航日が決まってからではなく、
米国プロジェクトへの派遣計画が具体化した段階で
行政書士法人IMSへご相談ください。
※本記事は2026年9月時点の米国政府公表情報および
行政書士法人IMSの取扱経験をもとにした一般的な情報です。
B-1、B-1 in lieu of H-1Bその他のビザへの該当性、
必要書類、審査期間および発給可否は個々の案件によって異なります。
また、面接後にAdministrative Processingが必要となる場合があります。
ビザ発給の可否は米国大使館・領事館、
米国への最終的な入国可否はCBPが判断します。
Contact Us
ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。
03-5402-6191
9:00~18:00 土日祝定休