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Staff Blog
2026.10.03アメリカビザ
アメリカで飲酒運転(DUI)により逮捕歴がある方のBビザ申請|IMS許可事例
「以前、アメリカで飲酒運転(DUI)により逮捕されたことがあります。
もう一度アメリカへ行くことはできますか?」
行政書士法人IMSには、
日本国内だけでなく、
海外で逮捕・処分を受けた経歴がある方からの
米国ビザに関するご相談も寄せられています。
今回ご紹介するのは、
過去にアメリカ滞在中、飲酒運転(DUI)により逮捕された経歴をお持ちのお客様について、
その後、再びアメリカへの渡航が必要となり、
行政書士法人IMSがBビザ申請をサポートした実際の事例です。
【IMS取扱事例】
・過去にアメリカ滞在中、飲酒運転(DUI)により逮捕
・その後、罰金および運転免許に関する処分
・事件後、長期間にわたり同様の問題なし
・その後、仕事のため再びアメリカへの渡航が必要に
・IMSがBビザ申請をサポート
・最終的に米国ビザ発給
今回のお客様は、
過去にアメリカで生活していた時期がありました。
その滞在中、
飲酒後に車を運転したことで警察に止められ、
飲酒運転(DUI)の疑いで逮捕・拘留された
という経緯がありました。
その後、事件について手続きが行われ、
罰金および運転免許に関する処分を受けています。
事件後は日本へ戻り、
長期間にわたり同様の問題を起こすことなく、
仕事や日常生活を続けていました。
事件から年月が経過した後、
ご本人は仕事の関係で、
再びアメリカへ渡航する必要が生じました。
しかし、ご本人には
過去にアメリカ国内でDUIにより逮捕・処分を受けた経歴
があります。
「かなり昔の出来事だけれど、今回の渡航に影響するのではないか」
というご不安もあり、
IMSへご相談いただきました。
飲酒運転の事件から長い年月が経過していると、
「もう昔のことだから、ビザ申請には関係ないのでは?」
「交通違反のようなものだから、特に問題にならないのでは?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、米国ビザ申請では、
過去の逮捕歴や処分歴について確認が必要になる場合があります。
特に飲酒運転(DUI)については、
単に運転に関する違反としてだけではなく、
アルコール使用に関連する医学的な確認が行われる場合もあります。
DUI歴がある=必ず米国ビザが不許可になる、
という意味ではありません。
一方で、
「交通違反だから関係ない」
「かなり昔だから申告しなくてもよい」
と自己判断することもおすすめできません。
米国ビザ申請では、
アルコールに関連する一定の逮捕歴・処分歴がある場合、
必要に応じてMedical Examinationが関係することがあります。
これは、
飲酒運転の経歴があるだけで、一律にビザが不許可になるという意味ではありません。
申請者ごとの過去の経緯や現在の状況によって、
確認される内容は異なります。
そのため、DUI歴がある方の場合には、
一般的なBビザ申請とは異なる確認が必要となることがあります。
逮捕歴・犯罪歴というと、
日本国内の事件だけを考える方も多いかもしれません。
しかし実際には、
留学、仕事、長期滞在、旅行などで海外にいた際に、
現地警察との問題が発生することもあります。
今回のお客様の場合は、
アメリカ国内で実際にDUIにより逮捕された経緯
がありました。
海外で起きた事件については、
日本国内の事件とは異なる記録や手続きが関係する場合もあります。
「海外で起きたことだから、日本に帰国すれば終わり」
とは限りません。
その後、再びアメリカへ渡航することになった際に、
過去の出来事について改めて確認が必要になる場合があります。
今回のケースでは、
現在の渡航目的だけを見るのではなく、
過去にアメリカで起きたDUI事件についても確認する必要がありました。
IMSでは、ご本人へのヒアリングと関連資料の確認を行い、
これまでの経緯を含めて今回のBビザ申請を個別にサポートしました。
IMSでは、
過去のDUIによる逮捕・処分歴、
事件後の経過、
現在の状況、
そして今回の米国渡航目的などを確認したうえで、
Bビザ申請をサポートしました。
結果として、米国ビザは発給されました。
これは、
「DUI歴があっても必ずBビザを取得できる」
という意味ではありません。
同じ飲酒運転であっても、
事件が発生した国や地域、
処分内容、
事件からどの程度の期間が経過しているか、
その後の状況、
過去の米国渡航歴などによって、
確認すべき事項は異なります。
IMSでは、
日本国内の逮捕歴・犯罪歴だけではなく、
アメリカを含む海外で起きた事件についてご事情がある方
からの米国ビザ相談にも対応しています。
特に、一度アメリカで生活した経験がある方の場合、
過去の現地での出来事が、
後年の米国ビザ申請の際に関係してくることがあります。
事件から何年も経過していて、
現在は仕事や家庭を持ち、
通常の社会生活を送っている方からのご相談もあります。
だからこそ、
「かなり昔のことだから大丈夫だろう」
と判断するのではなく、
渡航前にご自身のケースを確認することが重要です。
海外でDUI・飲酒運転による逮捕歴がある方へ
・アメリカ滞在中にDUIで逮捕されたことがある
・海外で飲酒運転により警察に拘束されたことがある
・昔のDUI歴が次の米国渡航に影響するか分からない
・罰金や免許停止などの処分を受けたことがある
・海外での事件記録を米国ビザ申請でどう扱えばよいか分からない
・仕事や旅行で再びアメリカへ行く必要がある
このような場合、
インターネット上の別の申請者の事例だけを見て判断せず、
ご自身の経緯を個別に確認することをおすすめします。
「かなり昔のことですが、私の場合はどうでしょうか?」
という段階から、行政書士法人IMSへご相談ください。
今回ご紹介したのは、
過去にアメリカ滞在中、
飲酒運転(DUI)により逮捕・拘留され、
その後、罰金や運転免許に関する処分を受けた経歴をお持ちのお客様の事例です。
事件後は長期間にわたり同様の問題はなく、
その後、仕事のため再びアメリカへ渡航する必要が生じました。
IMSでは、
過去の経緯と現在の状況を確認したうえでBビザ申請をサポートし、
最終的に米国ビザは発給されました。
日本国内だけでなく、
アメリカやその他の国でDUI・飲酒運転による逮捕・処分歴があり、
今後米国渡航を予定されている方も、
自己判断で申請を進める前にIMSへご相談ください。
※本記事は、行政書士法人IMSが実際に取り扱い、
米国ビザの発給に至った事例をもとに作成しています。
ご本人のプライバシー保護のため、
氏名、勤務先、役職、事件発生地、具体的な時期その他の情報について
一部省略・一般化しています。
米国ビザの審査は、申請者ごとの事情および米国当局の判断によって異なり、
同様の結果を保証するものではありません。
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