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外国籍の方が日本で働くためのビザ

こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

日本で働くためのビザ・在留資格

外国籍の方が日本で働くためには、就労先の活動に該当する在留資格を取得する必要があります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合には在留期間として「5年、3年、1年又は3月」のいずれかが決定されます。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf

許可された在留期間中に転職し、引き続き同じ在留資格で活動を行う場合には、勤務開始後14日以内に所属機関等に関する届出(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/shozokunikansuru.html)を行うのみで、入国管理局の審査を受ける必要はありません。ただし、在留資格に該当しない活動を行うことはできず、該当しない活動を行っている場合には、在留期限を迎え、在留期間更新許可申請を行った際に申請が許可されません。
職務内容が在留資格に該当するかが心配であれば、就労資格証明書交付申請(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html)を行うことが可能です。これは、転職先で現在お持ちの在留資格で就労できることを証明するものです。
こちらの申請を行い、在留資格に該当することが認められることで、次回の更新申請がスムーズに進みます。

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