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2024.01.24Eビザ
米国で起業、就労ビザ取得には数々の難問が待ち構えています。
今回の記事は、アメリカの会社設立をし、事業をしたい、就労ビザの取得も併せて行いたい、アメリカに事業進出しようと計画されている方々には考えなければならないことは山ほどありますが、どのような手順で進めるのか、解説していきたいと思います。コロナの感染拡大が一昔前の事のように落ち着きを見せ、世界的に人の移動がコロナ禍前のように活発になってきたせいか、弊社へのお問い合わせが急増しております。特にアメリカビザのお問い合わせについては、企業様、個人の方から、ありとあらゆるお問い合わせを毎日頂戴しております。
まず、最初はどんな事業を行うのか? 次に大切なのが本当にビジネスチャンスはあるのか? そしてどの州、または都市に進出すべきか? どのような形態の会社(株式会社、有限会社等)を作れば良いのか?例えば株式会社かLLCにするのか? 法人設立の形態が決まれば、法人設立はどうやってすれば良いのか? どのくらいの規模の投資をすべきか? ・税制はどうなっているのか?
・現地のパートナーは必要か?・現地調査はどのようにすべきか?様々な課題があり、
これらの点を考えると同時に、海外進出を考え始めた段階で、ぜひ目を向けて頂きたいのがビザ問題です。海外に事業進出となれば、当然のことながら、ビザ問題は避けては通れませんが、他に考えなければならないことが多すぎて、ビザについてはついつい後回しにされがちです。しかしながら、先にビザに関する知識を入れておくことで、その後の手続きがスムーズになることは間違いありません。 アメリカで起業したい場合に、最も適切なビザはE-2ビザと呼ばれる投資ビザです。このビザの特徴を押さえた上で、投資をしないと、結果的にビザが取得できず、アメリカで就労できないということにもなりかねませんので、注意が必要です。
まず1番目国籍要件:投資した米国企業が「日本国籍」であり、ビザ申請者も「日本国籍」であることで、日本人あるいは日本企業が進出する場合となります。
2番目、投資要件:事業に見合ったリスクのある積極的な投資がなされていること。
そして3番目、実態のある企業であること:ペーパーカンパニーでは不可となります。
最後に4番目、マージナリティ:家族を養う程度の小規模な事業でないこと、となります。
このうち、特に重要なのは1と2です。
まず、国籍要件ですが、E-2ビザには企業にも国籍の概念があります。設立した米国法人が日本国籍と認められるためには、日本人あるいは「日本企業」の出資でなければなりません。ここで言う「日本企業」は日本人出資の企業です。外資の場合には、日本に所在する企業であっても原則、「日本企業」とは認められません。
なお、米国法人への出資比率の50%以上が、日本人あるいは日本企業でなければなりません。また、日本人であっても、アメリカのグリーンカードホルダーの場合には、E-2ビザ上では、日本人とみなされませんので、現地パートナーがグリーンカード所持者の場合には、注意が必要です。
そして、最も重要なポイントは、E-2ビザにおける「投資」の概念です。E-2ビザ上の「投資」とみなされるためには、資金の移動のみでは足りず、その資金を米国内で投下しなければなりません。ニワトリが先か卵が先かという感じですが、E-2ビザにおいては、ビザではなく「投資が先」です。だからこそ、「リスクのある」投資が必要と法律上規定されています。
また、たまに「ハワイに1億円でコンドミニアムを購入したので、投資ビザを取りたいです。」という羨ましい限りのご相談を受けるのですが、いくら1億円を投資しても、年数回、訪れた際にこのコンドミニアムを家族が利用する程度では、「積極的」な投資とはみなされないため、E-2ビザは取得できません。つまり、あくまで事業展開のための「投資」でなければなりません。
そのほかにも「いくら以上投資すればビザを取れますか?」と良く聞かれますが、法律上、投資額の下限が定められているわけではありません。事業の内容によって、必要な投資額は異なるためです。一般的には、最低でも20~30万ドルは必要と言われておりますが、やはり投資額が多いとビザの審査も比較的スムーズに進むことが多いです。
E-2ビザ取得にあたり、お伝えしたいポイントはまだまだあります。事業計画が青写真の段階でも構いません。アメリカで起業したい!というご計画がある方は、ぜひ一度弊社へお気軽にご相談ください。
今回の記事は以上となりますが、弊社は日本、アメリカ、ベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
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