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B-1 / B-2 Visa
過去に略式命令による罰金刑を受けた方から、「罰金を支払って事件は終わっているので、ESTAで渡航できますか」「罰金だけであれば、アメリカビザ申請で申告する必要はありませんか」というご相談が、行政書士法人IMSに多く寄せられています。
罰金刑は、金額の大小にかかわらず刑事罰の一つです。略式手続によって罰金刑が確定した場合も、有罪判決を受けた経歴として、アメリカビザ申請では慎重に確認する必要があります。
一方で、交通違反の青切符に伴う反則金、行政上の過料、民事上の損害賠償金などは、刑事罰としての罰金とは異なります。まず、ご自身が支払ったものの法的な性質と、事件の最終的な処分を確認することが重要です。
罰金刑を受けた経歴がある場合でも、事件の内容、適用された法令、最終的な処分、事件からの経過期間、現在の状況、渡航目的などを確認し、必要な事件記録や裁判記録を準備して申請することで、B1/B2ビザなどが発給される可能性があります。
IMSでは、迷惑防止条例違反による罰金刑や、商標権侵害による罰金刑を受けた方の申請をサポートし、実際にB1/B2ビザが発給された事例があります。
ただし、「罰金が少額だった」「かなり昔の事件だった」という事情だけで、申告の要否やビザの結果を判断することはできません。
罰金刑は、一定額の金銭を国に納付する刑事罰です。公開の法廷で正式な裁判を受けた場合だけでなく、略式手続によって罰金刑となる場合もあります。
「罰金を支払っただけだから、犯罪歴にはならない」と考える方もいらっしゃいますが、略式命令が確定して罰金刑となった場合は、有罪判決を受けた経歴に該当します。
アメリカビザ申請では、単に罰金額だけを見るのではなく、どのような行為について、どの法令が適用され、どのような処分を受けたのかを確認する必要があります。
一般に「略式起訴」と呼ばれる手続では、検察官が簡易裁判所に略式命令を請求し、公開の法廷で通常の裁判を開かず、書面審理によって罰金または科料を科すことがあります。
正式裁判を受けず、比較的短期間で手続が終了するため、「裁判を受けていない」「有罪判決ではない」と誤解されることがあります。
しかし、略式命令が確定した場合は、刑事手続による有罪判決です。罰金や科料を納付して処分を終えていても、その有罪判決が最初から存在しなかったことにはなりません。
「罰金を払っただけ」という自己判断には注意が必要です。
手元にある略式命令書、納付書、判決書、交通違反に関する書類などを確認し、刑事罰としての罰金・科料なのか、反則金や過料なのかを区別する必要があります。
日常会話では、金銭を支払う処分をまとめて「罰金」と呼ぶことがあります。しかし、法的な性質は同じではありません。
| 罰金刑 | 刑事罰の一つです。正式裁判または略式命令によって科され、確定した場合は有罪判決となります。金額は1万円以上です。 |
|---|---|
| 科料(刑事罰) | 「かりょう」と読みます。罰金と同じく刑事罰ですが、金額は1,000円以上1万円未満です。略式命令などによって科料が確定した場合も、有罪判決となります。 |
| 青切符の反則金 | 比較的軽微な交通違反について、交通反則通告制度に基づいて納付する金銭です。期限内に反則金を納付した場合、通常はその違反について刑事手続へ進みません。 |
| 赤切符 | 酒気帯び運転、無免許運転、重大な速度超過など、刑事手続の対象となり得る交通違反で交付されます。赤切符そのものが罰金刑というわけではありませんが、最終的に略式命令などによる罰金刑が科される可能性があります。 |
| 過料(刑事罰ではない) | 「かりょう」と読みます。行政上の義務違反などに対する金銭的なペナルティで、刑事罰である「科料」や「罰金」とは異なります。過料のみであれば、通常は刑事上の有罪判決や前科にはなりません。 |
| 損害賠償金・示談金 | 被害者などへ支払う民事上の金銭です。刑事罰である罰金とは異なります。ただし、刑事事件と併せて示談金などを支払っている場合があるため、事件全体の処分を確認する必要があります。 |
「科料」と「過料」は、どちらも「かりょう」と読みますが、法的な性質は異なります。
ご自身が支払った金銭の名称だけで判断せず、警察、検察庁、裁判所、行政機関などから受け取った書類と、最終的な処分内容を確認することが大切です。
ESTAとアメリカビザ申請書DS-160では、質問内容が異なります。罰金刑があるからといって、すべてのケースでESTAの回答が同じになるわけではありません。
ESTAの質問には、犯罪名や刑罰の種類だけでなく、行為の内容に関係するものがあります。そのため、「罰金だったから問題ない」「罰金額が少なかったから該当しない」といった判断は適切とは限りません。
DS-160では、逮捕歴や有罪判決歴について正確に回答する必要があります。略式命令による罰金刑や科料を受けた場合も、実際の質問内容に沿って申告を準備します。
罰金刑を申告しないことには注意が必要です。
罰金を納付して処分が終了していても、過去の有罪判決がなくなるわけではありません。事実と異なる回答をすると、その回答自体が将来のビザ申請や入国審査に影響する可能性があります。
IMSでは、「罰金刑だった」という結果だけでなく、主に次の事項を確認します。
実際に必要となる資料は、事件内容、処分、事件が発生した国などによって異なります。
昔の事件で資料が手元にない場合でも、最初からすべての書類が揃っている必要はありません。事件の時期、場所、罪名、裁判所、罰金額など、覚えている範囲から確認を始めます。
| 事件 | 痴漢に関する迷惑防止条例違反 |
|---|---|
| 処分 | 略式命令による罰金刑 |
| 渡航目的 | 観光 |
| 申請したビザ | B1/B2ビザ |
| 結果 | 有効期間10年のB1/B2ビザ発給 |
このケースでは、痴漢に関する迷惑防止条例違反により、略式命令による罰金刑を受けていました。
IMSでは、事件に関する資料、適用された条例、処分内容、事件後の状況、今回の渡航目的などを確認し、B1/B2ビザの申請をサポートしました。その結果、有効期間10年のB1/B2ビザが発給されました。
| 事件 | 模倣品の取り扱いに関する商標権侵害 |
|---|---|
| 処分 | 罰金刑 |
| 渡航目的 | 商用渡航 |
| 申請したビザ | B1/B2ビザ |
| 結果 | 有効期間10年のB1/B2ビザ発給 |
このケースでは、過去に模倣品の取り扱いに関する商標権侵害で罰金刑を受けた後、仕事上の理由からアメリカへの渡航が必要となりました。
IMSでは、事件内容と処分だけでなく、現在の仕事、今回の商用渡航の必要性なども確認して申請を準備しました。その結果、有効期間10年のB1/B2ビザが発給されました。
※ビザの有効期間や発給結果は、事件内容、適用法令、経過期間、現在の状況、渡航目的などによって異なります。同様の罰金刑がある方について、同じ結果を保証するものではありません。
IMSでは、上記の発給事例以外にも、罰金刑や略式命令を受けた方のアメリカビザ申請を取り扱ってきました。
同じ「罰金刑」であっても、事件内容、故意の有無、適用法令、罰金額、逮捕の有無、事件後の経過などは異なります。
そのため、IMSでは罰金額や罪名だけで、ビザの発給可能性を一律に判断することはしていません。
※上記はIMSが取り扱ってきた事件類型の一例です。すべての案件についてビザ発給を確認したことや、同一種類・同一有効期間のビザが発給されることを示すものではありません。
行政書士法人IMSでは、罰金刑や略式命令を受けた方の事情を個別に確認し、アメリカビザ申請をサポートしています。
罰金の納付によって刑の執行は終了しますが、有罪判決が最初から存在しなかったことにはなりません。DS-160の質問内容に沿って、正確に回答する必要があります。
略式命令が確定し、罰金または科料が科された場合は有罪判決です。公開の法廷が開かれていなくても、刑事罰を受けた経歴として確認が必要です。
どちらも「かりょう」と読みますが、科料は刑事罰、過料は原則として刑事罰ではない金銭的なペナルティです。科料が確定した場合は有罪判決となりますが、過料のみであれば通常は前科にはなりません。
通常、青切符に伴う反則金と、刑事罰として裁判所から科される罰金は異なります。ただし、反則金を納付しなかった場合など、事情によって刑事手続へ移行することがあります。手元の書類を確認してください。
赤切符は刑事手続の対象となる交通違反で交付されますが、最終的な処分は個別に確認する必要があります。略式命令書や裁判所からの書類を確認してください。
罰金額だけで判断することはできません。事件の内容、適用法令、刑罰、事件からの経過期間、現在の状況などを確認する必要があります。
事件が古いという理由だけで、申請と無関係になるとは限りません。DS-160で質問されている内容を確認し、事実に基づいて回答する必要があります。
ご相談いただけます。事件の時期、場所、裁判所、罪名、罰金額など、覚えている範囲を確認したうえで、必要となる資料と取得方法を整理します。
罰金刑という処分だけでビザ発給が保証されるものではありません。事件内容、適用法令、経過期間、現在の状況、過去のESTA・ビザ申請、渡航目的などを含めて個別に審査されます。
※本ページは一般的な情報の提供を目的としています。ESTAの回答、ビザの発給可否、審査期間、必要書類および追加手続きは、申請者の事情ならびに米国大使館・領事館の判断によって異なります。IMSが過去に取り扱った事例と同様の結果を保証するものではありません。
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