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2021.10.05その他
日本から出国中にパスポートや在留カードをなくした場合の再入国について
こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
タイのプラユット首相は、2021年10月11日夜にテレビ演説し、11月1日から新型コロナウイルス対策の往来制限を緩和し、ワクチン接種などを条件に米国や中国など「低リスク国」から入国者の隔離義務を免除する方針を表明したようです。世界有数の観光大国でありますから、コロナ禍による観光収入の減少は、タイ国内の経済には大きく影響を与えたでしょう。
さて、今回は、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得て日本から出国中に、パスポート・在留カードをなくした場合の再入国について、ご説明いたします。
日本から出国中に、パスポートや在留カードをなくす方がいらっしゃしますが、その場合、日本に再入国するにはどうしたらいいか、悩む方がいるかと思います。
まずは、再入国許可(みなし再入国許可を含む)について、ご説明いたします。
日本に滞在している中長期在留者(中長期在留者とは、在留管理制度の対象者となる者をいい、「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人等は該当しません。)の方は、在留カードを所持していますが、一時的に海外に渡航してから日本に戻るには、再入国許可が必要になります。これには、出国前に出入国在留管理局にて別途申請して取得する「再入国許可」と、出国の際に空港で手続きをする「みなし再入国許可」の2種類があります。
出国前に出入国在留管理局にて別途申請して取得する「再入国許可」とは、申請書などを準備して、出入国在留管理局の窓口で申請するものですが、最長5年間有効で、一回限り(シングル)のものと数次(マルチプル)のものがあります。一回限り(シングル)のものは、一度日本から出国して再入国しると失効し、数次(マルチプル)のものは、有効期間内であれば、回数に制限なく繰り返して出入国が可能です。
なお、有効期間が最長5年間ですが、現に有している在留資格(在留カード)の有効期限が5年以内に到来する場合は、その在留期限までの再入国許可となります。日本の永住ビザを持っている方は、こちらの再入国許可を取得した場合は、「5年間」の有効期間となります。
そして、出国の際に空港で手続きをする「みなし再入国許可」とは、2012年から始まった制度ですが、有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人の方が,出国する際,出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可(前に説明した出入国在留管理局の窓口で別途申請するもの)を受ける必要がありません。
しかし、現に有している在留資格(在留カード)の期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国する必要がありますので、ご注意ください。
また、例えば、大学で在留資格「教授」で働いている方で、在留期間が「3ヵ月」が決定されている場合は、在留カードが交付されていませんので、このような場合は、「みなし再入国許可」を利用できませんので、もし、出入国を予定している場合は、必ず事前に、別途出入国在留管理局の窓口に出向いて、予め前に説明した「再入国許可」を得る必要があります。
つまり、「再入国許可」「3月」以下の在留期間が決定された人は、中長期在留者ではないため、「みなし再入国許可」を利用することは出来ません。
上記の「再入国許可(みなし再入国許可を含む)」を得た場合は、パスポートに許可証印や再入国出国記録カード(再入国出国用EDカード)が添付されます。
そこで、本題となりますが、
出国中に、もし、在留カードだけをなくした場合は、パスポートがあれば日本に戻ることは可能です。つまり、パスポートに「再入国許可(みなし再入国許可を含む)」が添付されているから、在留カードはなくても再入国はできるということです。ただ、再入国後には、再入国した日から14日以内に出入国在留管理局に行って、在留カードの再交付申請を行ってください。
そして、「再入国許可(みなし再入国許可を含む)」が貼付されているパスポートをなくした場合が問題となりますが、この場合、再入国許可を受けていることを証明する方法がありませんので、日本で同居している親族又は友人等に委任をして、当該方を通じて、出入国在留管理局にて書面(再入国許可期限証明願)をもって再入国許可期限の証明を受けることができます。詳しくは、以下出入国在留管理局の案内をご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html
上記のように、出国中にパスポートをなくした場合、日本に再入国するには面倒な手続きとなりますので、パスポートや在留カードなど貴重なものは大事にしてください。
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