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認証業務とは?③ アポスティーユとは

行政書士法人IMSの澤井です。

今回は②公証人が行う認証について、ご紹介いたします。

公証人が行う認証とは、私文書になされた作成者の署名、署名押印又は記名押印について、

その真正を、公証人が証明するという制度です。

日本では広く一般的である印鑑制度は外国にはないため、例えば外国で会社を設立したい場合や口座開設をしたい場合、日本での本人の身元を保証する書類を提出する必要があります。しかし区役所等日本の公的機関の発行する書類は、当然日本語になります。そうした文書は英語やその他外国語にしないと相手先は読めませんし、その文書を翻訳すると私文書となるため、日本国外務省が「これは間違いなく日本国が発行したものですよ」と認める「公印確認」は得られません。

そのような場合利用するのが、この制度です。

元の文書に、翻訳文書を添付し、元の文書の翻訳文に間違いないとの宣言をした文書(Declaration)に証明書に証明を使用する者が署名をして、認証を受けます。私共行政書士が代行する場合は、上記に加えてご本人の氏名・日付を記入し押印した委任状と、委任状に押印された印鑑の印鑑証明を提出します。

さらに東京都、神奈川県、静岡県、愛知県及び大阪府の公証役場であれは、公証人の認証・法務局の公証人押印証明・外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。

*公印確認の場合は、駐日大使館・(総)領事館の領事認証を必ず取得する必要がありますので、ご注意ください。

※アポスティーユとは

ハーグ条約締結国が提出先であれば、アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして使用することができます。提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても領事認証が必要とされ、公印確認を求められる場合があるため、事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。

次回は③外務省が行う認証について、ご紹介いたします。

https://attorney-office.com/contact/

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