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2021.02.02帰化申請
永住と帰化の区別(6)審査期間と在留カードの更新
こんにちは、行政書士法人IMSの李です。
今回は続いて永住と帰化の区別をご紹介いたします。
前回は、「退去強制」制度についてご紹介したしました。
今回は、審査期間と在留カードの更新についてご紹介いたします。
◇審査期間
永住と帰化の審査期間は異なっています。
一般的に、
永住は8ヶ月~1年がかかりますが、
帰化の場合は、1年以上がかかります。
具体的な審査期間は申請人の状況に応じて異なっています。犯歴があるかどうか、年収、来日時間などです。
永住をもっている方は帰化申請の審査期間は、他の在留資格より短いです。
◇在留カードの更新
永住者の国籍はまだ母国のため、在留カードの登録は必要です。永住者の在留カードの有効期間は7年です。
在留カードの更新申請期間
1 永住者(16歳以上に限る。)又は高度専門職2号
現に有する在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日まで
2 在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている者
16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで
3 申請期間内に申請することが困難であると予想されるもの
出張や留学のため長期間本邦外で生活することとなり申請期間内に再入国することができないなどのやむを得ない理由のために申請期間内に申請をすることが困難であると認められる場合は,申請期間前においても申請できます。
一方、帰化が許可され、役所に帰化届が提出すれば日本の国籍に加入済になりますので、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に在留カードを返納しなければなりません。
日本・米国ビザ申請代行【行政書士法人IMS】
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