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大学院進学まで時間がある・・・そんなときは?

みなさま こんにちは

 

行政書士法人IMSでございます。

まだまだ寒い季節が続きますが、場所によっては桜や梅も咲き始めて春の訪れも感じられる頃合いとなりました。

さて、いままでは就職活動をメインにお話をしておりましたが、

今回は進学のお話をさせていただきます。

通常、進学をするのであれば、在留期間更新許可申請をして引き続き修士課程や博士課程で

学業を続けることが通常かと思います。

しかしながら、時折、卒業をされて次の大学院入学まで進学を待たなければいけないケースも散見されます。

 

今回はそのような場合にどういった手続きが必要かについてご案内いたします。

 

1.特定活動(進学待機)とは?

 

まずは対象となる方は下記の通りです。

 本邦の学校教育法上の大学(大学院を含む。以下同じ。)を卒業(又は修了)した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。)であって、かつ、卒業後に進学が決まっている大学院への入学までの間、本邦で待機することを目的とし継続して本邦在留を希望する以下のいずれかに該当する方
ここで注意なのは対象の学生として別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生がおります。
大きく分類すると下記の2点となります。
(1)在留資格「留学」をもって在留する方(大学卒業後1年以内に大学院へ入学する方のみ。)
(2)継続就職活動を目的とする活動の指定を受けた在留資格「特定活動」をもって在留する方(大学卒業後1年3月以内に大学院へ入学する方に限ります。)【令和5年12月8日更新】
3ヶ月以上本来の在留資格の活動を行っていない場合は取り消し対象となりますが、
たとえば卒業をして次の進学まで3ヶ月以内であれば特に在留資格の変更は必要としません。

2.必要書類について

必要書類等は卒業証明書や入学許可証などでありますが、1番大事な書類としては誓約書ではないでしょうか。
これはいわゆる進学までの待期期間中に大学と学生が密に連絡を取り合います!という誓約になります。
万が一学生がどこか別の国へ行ったっきりになってしまう、進学を急遽やめて別の道へ・・・などととならないために
大学側としては密にしっかりと学生と連絡を取って入学を見届けるようにしましょう。

3.万が一進学先が変わった!などの場合は?

進学待機をしていたものの本来入学予定であったA大学へはいかず、別のB大学で学びたい!学校を変えよう!と決めた場合、

別にそのままでいいや・・・とはなりません!

ここで大事なのが上記の誓約書です。

入学するまでそこまで期間がないのであれば「留学」への在留資格変更許可申請を行うことになりますが、

その際に理由書(もともと行く予定だった大学と密にやり取りをしていたという説明や大学を変更した経緯)を付けて申請をしていただく必要があります。だからこそ、この誓約書が大事になってきます。

また、万が一大学を変えたものの、進学までまだ時間があるという場合は特定活動の指定書記載内容と齟齬が発生してしまうため、

改めて特定活動(進学待機)への変更が必要となってきます。

元々進学予定の大学へスムーズにいくというのであれば何も問題はありませんが、

急遽進学先を変えたいと思った場合は注意してください。

参照:出入国在留管理庁HP(大学を卒業した留学生等が大学院入学までの滞在を希望する場合)

(Y・K)

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