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2025.03.14米国帯同家族ビザでの就労
米国帯同家族ビザでの就労について
米国のEビザおよびLビザの配偶者は、就労許可証(EAD:Employment Authorization Document)を取得しなくても就労が可能です。これは、2022年1月30日から、USCIS(米国移民局)と税関・国境取締局(CBP)が、EビザおよびLビザの配偶者ビザの方に対して新しい入国許可(COA)コードを記載したI-94フォームの発行を開始したためです。
この日以降にEビザまたはLビザの配偶者が初めて米国に入国する際、I-94に E-1S、E-2S、E-3S、L-2S のように、最後に S が付くことになります。この S が付いているI-94を持っていれば、就労許可証なしで米国内で就労することが可能です。
ただし、すべての入国地の空港が即時にこの対応をしているわけではないため、 I-94の公式サイトで「S」が付いているかを必ず確認 することをおすすめします。また、EビザおよびLビザの子供は、就労は認められていません。
もしI-94に「S」が付いていなかった場合、米国内で就労するには以下のいずれかの方法を取る必要があります。
米国内には デファードインスペクション(DI)サイト と呼ばれる場所が70か所以上あり、入国時に発行された到着書類に誤りがある場合、必要書類を提出することで記録の修正が可能です。修正の依頼は、書類が発行された空港に関係なく、 デファードインスペクションサイトまたは国際空港内のCBPオフィスで対応 してもらえます。
具体的な手続き方法は、各DIサイトの 住所、営業時間、連絡先、I-94訂正インスペクション用のメールアドレス などが記載された公式サイトを確認し、 電話またはメールで問い合わせる ことが必要です。郵送での手続きは行っていないため、必ず指定された方法に従いましょう。
I-94に「S」が付かない理由として、次のようなケースが考えられます。
修正依頼をする際には、以下の書類を準備するとスムーズに進みます。
「S」が付いたI-94を取得しても、 一時帰国後の再入国時に「S」が付かないケース も報告されています。そのため、 毎回入国時にI-94を確認し、「S」がない場合は修正依頼を行う必要があります。 毎回修正手続きをするのは負担が大きいため、 入国時に婚姻関係を証明する戸籍謄本(英訳付き)を持参 するのも良い対策となるでしょう。
これまでEビザやLビザの帯同家族は米国内で就労することができませんでしたが、現在は就労が許可され、配偶者の方の活動の幅が広がるなど、大きな利便性が生まれました。
なお、日本国内の 大使館や総領事館での帯同家族ビザ申請サポート についても対応可能ですので、サポートが必要な方や不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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