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結核スクリーニングは入管ではどのように扱われるか?

みなさま こんにちは。

 

行政書士法人IMSでございます。

最近になって、フィリピンとネパール国籍の方については

COE申請時に「結核非該当証明書」の提出が義務付けられるようになりました。

今年の9月1日からはベトナムも新たに加わります。

 

こちらについて今一度入管窓口での運用を確認したいと思います。

Q1:申請をするときどうするの?

A:COE申請時点で該当国の方がいる場合、窓口で「結核非該当証明書」の有無に関するチェックシートに記入が必要になります。

すでに発行済みであれば、チェックを付けて申請するだけで大丈夫です。

 

Q2:もし申請時に提出できない場合は?

A:その場合はチェックシートにチェックします。シートには3週間以内の提出が可能かという問いがあるので、3週間以内に提出できる場合はチェックしましょう。

 

Q3:3週間以内に出せない場合はどうするのか?

A:原則期限内に出せない場合は、COE申請は不交付となります。

 

Q4:取得はできたけど、原本を送るまで時間がかかる・・・・

A:証明書は写しで大丈夫ですので、すぐにデータを送りましょう。

 

Q5:過去に結核と診断された・・・・もう日本へいけない?

A:そんなことはありません。無事治療をして完了すれば問題ないので、治療後に再度結核スクリーニングを受けて「結核治療終了報告書」をもらってください。

 

最近入管でも非常に注視されている結核スクリーニング。

安全にそして無事に日本へ入国するために、しっかりと準備し、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

 

(Y K)

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