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留学生が3ヶ月以上日本を離れる場合の注意点

みなさま こんにちは

行政書士法人IMSでございます。

現在大学では10月に入学をした学生さまや今度4月に入学を控えている学生も多くいるかと思います。

通常は日本で滞在するするための【在留資格】ですが、

仮に日本にいる留学生が海外に留学をする場合はどうなるのでしょうか。

 

Q1:日本を3ヶ月未満離れて短期での留学をする場合は?

A1:日本を離れる際に「みなし再入国許可」を取得してから出国するようにしてください。忘れると在留資格が失効します。

 

Q2:もし3ヶ月以上日本を離れて留学をする場合はどうなる?

A2:原則として3ヶ月以上離れる場合はCOE申請からやり直しとなります。これは取り消し対象である「3ヶ月以上本邦において活動をしていない」場合に該当するためです。

 

Q3:「みなし再入国許可」で出国していたけどどうすればいい?

A3:留学をしていた証明とともに理由書に「次回入国時に現在の在留カードを返納する旨」を記載して申請してください。

 

Q4:入国自体はできないのか?

A4:「みなし再入国許可」を得ていれば、再入国自体は可能かと思います。しかし、次回の更新や変更の際に日本を離れていたことに関する合理的な説明が必要になります。ただし、許可されるか否かは入管判断となります。

 

 

日本だけでなく、海外のフィールドワークなど調査研究をする学生もいるはずですので、

その点は上記観点をご注意の上、正しい方法にて再度入国することをお勧めいたします。

Y・K

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