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2026年6月運用開始。特定在留カードとは?

 

こんにちは。

行政書士法人IMSでございます。

2026年6月14日から、特定在留カードの運用が開始されます。

これは従来別々に管理されていた在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)とマイナンバーカードの機能を1枚のカードに統合したものです。

なぜ運用が開始されることになったのでしょうか。

これまで、日本に中長期間在留する外国人は在留カード(出入国在留管理庁が管理)マイナンバーカード(市区町村が管理)という2枚の身分証カードを持ち、
それぞれの手続きが別窓口で必要でした。
(例えば在留期間更新時には入管へ、マイナンバー関連の手続きの際は市区町村へと別々に出向く必要がありました。)

2枚の身分証を一体化することで外国人にとっての利便性を向上を目指し、行政運営の効率化を図る目的です。

特定在留カードの取得は義務なのでしょうか。

マイナンバーカードの取得は任意であるため、特定在留カード等の取得も義務ではありません。
なお、特定在留カード等の取得を希望しない場合は、新たな様式の在留カード等の交付を受けることになります。

では、特定在留カード等の交付は、どこで申請することができるのでしょうか。
市区町村の窓口において住居地の届出(転入届をもってみなされるものに限る。)を行った場合、
地方出入国在留管理局において在留資格に係る申請を行った場合、在留カードに係る届出を行った場合に、交付の申請をすることができます。

ここまでではメリットしかないように感じられたかと思いますが、いくつか注意点もございます。

1.紛失時の扱いが変わる
1枚に統合されているため、紛失した際はマイナンバー機能と在留カード機能の両方についての停止・再発行手続きが必要になります。
2.表示内容の見直し
新カードでは、カード表面に記載する情報が見直され、詳細なデータの一部(在留期間や許可日など)は ICチップ内に記録されることになっておりカードを見てもすぐに確認が出来かねます。
3.発行に時間を要する
4.在留期間更新許可申請後、審査が長引き「特例期間」に入ると、マイナンバーカード機能が一時停止し、別途市区町村での手続きが必要になる場合があります。
※在留カードの特例期間自体は今までと変更点はございません。

いかがでしたでしょうか。

メリットだけではなく、デメリットもございますので自分にあったものを選ぶことが重要です。

本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。

(C.N.)

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