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「文化活動」の滞在費についての注意点

こんにちは 行政書士法人IMSでございます。

今日は、質問をいただくことの多い「文化活動」の在留資格を取得した場合の滞在費に

ついて考えてみたいと思います。

実務上、注意すべき論点の多い箇所となります。

【文化活動とは】

文化活動とは「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化もしくは

技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」と

され、典型的なケースとしては日本文化の研究者が私費で研究活動を行う場合などが

挙げられます。また、「収入を伴わない」点からいわゆる非就労資格に分類されます。

非就労資格とは、読んで字のごとく原則として働き収入を得てはならない資格ということです。

ここまでご説明しますと “では、資格外活動許可を取得すれば良いのではないか”という

疑問を持たれる方もいらっしゃいますが、「文化活動」の場合には「留学」や「家族滞在」とは

異なり、資格外活動に関しては「包括許可」ではなく「個別許可」のみがみとめられることと

されています。

【個別許可とは】

資格外活動許可の個別許可を認められるためには、事前に勤務場所や就労条件なども

就労先とすり合わせ、すべて決定してから許可申請を行います。

そして、個別許可で認められるためには、その活動内容が在留資格として認められる活動で

なければいけない、という制限もあります。つまり単純労働のようにどの在留資格にも

該当しない活動は不可となります。

したがって、週28時間以内であれば、どのような(と言っても風俗営業などは除外され

ますが)仕事でも可能な包括許可よりも、ずっと厳しい許可であることがおわかりいただける

かと思います。

また、個別許可で従事する業務は「文化活動」で認められた活動と全く同じではいけないこと

とされています。なぜなら、それを認めてしまえば本来は収入を伴わない活動として認められ

たことと矛盾してしまうからです。

もし文化活動で犬の研究を私費で行うのなら、資格外活動許可では犬の研究以外のことを

しなければなりません。

【では、滞在費はどうするのが良いのか】

あれもダメ、これもダメで大変わかりにくいところですが、文化活動の滞在費の支弁元として

典型例を申し上げれば、自分の貯金を取り崩したり、母国の親族から援助を受けるケース等

があります。この場合には自身や親族の預金残高証明書をや親族関係証明書を入管に提出

して疎明することになります。また、説明がつくのなら滞在費の支弁元として法人等の機関が

認められることもあります。

この場合は、労務の対価としての報酬ではいけませんが、純粋に日本滞在時の生活費を

支弁するということなら認められます。

ただし、この場合にも金額が多い(概ね20万円以上)場合には使い切りであることの証明が

求められます。

いずれにしても、判断に困る場合が多くあるかと思いますので、迷った時は専門の行政書士

に相談されるのが良いでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。        (T.Y)

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