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アメリカビザ申請を行政書士法人IMSに依頼するメリット|ESTA・拒否歴・難しいケースにも対応

 

アメリカビザの申請について調べていると、

「DS-160は自分で作成できるのでは?」

「行政書士に依頼すると何が違う?」

「ESTAが使えないだけなのに、専門家に依頼する必要がある?」

このような疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。

確かに、アメリカビザはご自身で申請することもできます。

しかし、行政書士法人IMSがこれまで取り扱ってきたアメリカビザ申請を見ると、
実際には申請フォームへの入力だけでは解決できないケースも少なくありません。

例えば、

  • ESTAが非承認になった
  • ESTAの質問に誤って回答してしまった
  • 過去にアメリカビザを拒否された
  • アメリカで入国拒否を受けたことがある
  • 逮捕歴・罰金・不起訴などの経歴がある
  • 古い事件で警察・検察の記録が残っていない
  • イランなどへの渡航歴がある
  • 日本在住の外国籍で、ESTAを利用できない
  • アメリカへの出張内容がB-1に該当するのか分からない
  • 技術者・エンジニアをアメリカへ派遣したい

といったご相談があります。

このようなケースで重要なのは、
単に申請書類を作成することではありません。

「今回の申請について、米国領事がどのような点を確認する可能性があるのか」
を考え、その疑問に対応できるよう申請内容を整理すること。

これが、IMSがアメリカビザ申請で大切にしている考え方の一つです。

メリット1|ビザの種類だけでなく「アメリカで何をするのか」を確認

アメリカビザでは、

「出張だからB-1」
「観光だからB-2」

と名称だけで単純に判断できないケースがあります。

特に企業からのアメリカ出張では、

  • 会議
  • 商談
  • 市場調査
  • 展示会への参加
  • 技術指導
  • 設備の設置・立ち上げ
  • 現地スタッフへのトレーニング
  • システム導入
  • プロジェクト管理
  • 技術監督

など、実際に米国内で行う活動によって検討すべきポイントが変わります。

IMSでは、肩書きや「海外出張」という名称だけを見るのではなく、
米国内で申請者本人が具体的に何をする予定なのかを確認します。

これまでにも、エンジニア、IT関連専門職、企業経営者、
管理職、専門技術者、アスリートなど、
さまざまな背景を持つ方のBビザ申請を取り扱ってきました。

メリット2|過去の問題を隠すのではなく、経緯を整理する

アメリカビザ申請で慎重な確認が必要になるのが、
過去の経歴です。

例えば、

  • ESTA非承認
  • 米国ビザ拒否
  • 米国での入国拒否
  • オーバーステイ
  • 逮捕歴
  • 罰金
  • 不起訴
  • 裁判歴

などがあります。

こうした経歴がある場合、
重要なのは「できるだけ書かないこと」ではありません。

必要に応じて、

● 何が起きたのか

● 最終的にどのような結果・処分になったのか

● その後どのような経過をたどったのか

● 今回なぜアメリカへ渡航するのか

を整理します。

IMSでは、ご本人から事情を伺い、
案件に応じて裁判所・警察・検察関係の資料、
勤務関係資料、渡航資料などを確認しながら申請内容を整理します。

メリット3|領事が疑問を持つ可能性のあるポイントを事前に整理

IMSのアメリカビザ業務で重視しているのは、

「申請者が何を伝えたいか」だけではなく、
「領事が何を確認する可能性があるか」

という視点です。

例えば、過去に入国拒否を受けたことがある場合、
単に「今回は大丈夫です」と説明するだけではありません。

  • なぜ前回入国できなかったのか
  • 当時の渡航目的・活動内容は何だったのか
  • 今回の渡航目的は何なのか
  • 前回と今回で何が異なるのか

といった点を確認します。

過去にビザ拒否歴がある場合も、
単に同じ内容で再申請するのではなく、
「前回の申請時と現在で何が変わったのか」
を確認することがあります。

メリット4|一人ひとりの事情に合わせて理由書を作成

同じBビザ申請でも、
すべてのお客様に同じ説明を使えるわけではありません。

例えば、同じ観光目的のB-2でも、

  • 日本で会社を経営している方
  • 日本人の配偶者と生活する外国籍の方
  • お子様がアメリカへ留学している保護者
  • 過去にESTAが非承認となった方
  • イランなどへの渡航歴がある方
  • 過去にアメリカビザを拒否された方

では、背景が異なります。

IMSでは、ご本人の経歴、仕事、家族、渡航目的、
過去の米国渡航歴などを確認しながら、
その方の申請で説明すべき内容を整理して理由書を作成します。

メリット5|理由書だけでなく「何を裏付ける資料なのか」まで考える

ビザ申請における説明は、
文章だけで完結するとは限りません。

IMSが実際に取り扱った案件では、事情に応じて、

  • 在職証明書
  • 会社関係資料
  • 給与・所得関係資料
  • 不動産・資産関係資料
  • 家族関係資料
  • 航空券・旅程
  • 過去の米国ビザ
  • ESTAに関する資料
  • 裁判所関係資料
  • 過去の渡航を確認する資料
  • 展示会・イベント関係資料
  • 当時の写真

などを確認したケースがあります。

重要なのは、
資料をできるだけ大量に提出することではありません。

「この資料によって何を説明するのか」
という目的を考えながら準備することが重要です。

メリット6|古い事件で資料が取得できないケースにも対応

過去の出来事について、

「警察に記録が残っていない」
「検察庁で保存期間が終了している」
「昔の事件なので関係書類を取得できない」

というケースもあります。

IMSでは実際に、
古い事件・違反について警察・検察関係の記録がすでに残っておらず、
希望する資料を取得できなかった案件も取り扱っています。

存在しない資料を提出することはできません。

その場合には、

  • どのような資料を確認・取得しようとしたのか
  • なぜ取得できないのか
  • 現在確認できる客観的事実は何か
  • 申請者本人が説明できる範囲はどこまでか

などを整理します。

メリット7|ESTAトラブルについても背景から確認

一言で、
「ESTAが通りませんでした」
といっても、その背景はさまざまです。

IMSではこれまで、

  • ESTAの質問への誤回答・入力ミス
  • 過去の入国拒否
  • 過去のビザ拒否
  • イランなどへの渡航歴
  • 犯罪・違反に関する経歴
  • 過去の米国滞在歴

など、異なる背景を持つご相談を取り扱ってきました。

そのため、

「ESTAが駄目だったから、とりあえずBビザを申請する」
というだけではなく、
これまでどのような経緯があったのか
を確認することが重要です。

メリット8|日本在住の外国籍のお客様にも対応

日本で生活する外国籍の方からの
アメリカビザ相談もあります。

例えば、家族で同じアメリカ旅行をする場合でも、
日本人の配偶者やお子様はESTAを利用できる一方、
外国籍のご本人は国籍や個別事情によって
Bビザが必要となる場合があります。

IMSではこれまで、

  • 日本の永住者
  • 日本人の配偶者がいる方
  • 日本で会社を経営する方
  • 高度専門職として日本で働く方
  • 日本企業で勤務する方
  • 日本で長期間生活している外国籍の方

などのBビザ案件を取り扱ってきました。

このような申請では国籍だけを見るのではなく、
日本での在留資格、仕事、家族、居住歴など、
日本で築いてきた生活基盤についても確認します。

メリット9|企業からのアメリカ出張・エンジニア派遣にも対応

企業の人事・総務担当者から、

「このアメリカ出張はESTAで大丈夫でしょうか?」

というご相談をいただくこともあります。

特にエンジニア・技術者の派遣では、

「打ち合わせ」
「サポート」
「立ち上げ」
「トレーニング」

といった表現だけでは、
米国内で実際に行う活動内容が十分に分からない場合があります。

IMSでは、

  • 米国で誰が実作業をするのか
  • 申請者本人は何を担当するのか
  • 誰から給与を受けるのか
  • 米国側から給与・報酬を受けるのか
  • 米国側企業との関係
  • どの程度の期間滞在するのか

などを確認しながら、渡航内容を整理します。

IMSが目指しているのは「フォーム入力代行」ではありません

アメリカビザ申請で必要なのは、
DS-160の入力だけではありません。

STEP 1|過去の経緯を確認・整理
↓
STEP 2|今回の米国渡航目的を確認
↓
STEP 3|適切なビザカテゴリーを検討
↓
STEP 4|領事が確認する可能性のあるポイントを整理
↓
STEP 5|理由書と裏付け資料を組み立てる

過去に問題があった場合も、
その事実を消したり、都合よく変更したりすることはできません。

IMSが重視しているのは、

今回の申請を判断するために必要な情報を、
正確に、分かりやすく整理すること。

20年以上にわたる米国ビザ申請サポート

行政書士法人IMSでは、
長年にわたりアメリカビザ申請を取り扱ってきました。

一般的な観光・商用目的の申請だけでなく、
ESTA非承認、過去のビザ拒否、入国拒否、
犯罪・違反歴、特殊な海外渡航歴、
企業からの技術者派遣など、
一人ひとり背景の異なるご相談があります。

こうした経験をもとに、
案件ごとに「何を確認し、何を説明する必要があるのか」
を検討しながら申請をサポートしています。

このような方は行政書士法人IMSへご相談ください

  • ESTAが非承認になった
  • ESTAを間違えて入力した
  • アメリカビザを以前拒否された
  • 米国で入国拒否を受けた
  • 逮捕歴・罰金・不起訴などの経歴がある
  • 古い警察・検察資料が取得できない
  • イランなどへの渡航歴がある
  • 日本在住の外国籍で米国ビザが必要
  • 技術者・エンジニアを米国へ派遣したい
  • ESTAとB-1のどちらで出張すべきか分からない
  • 自分のケースをどのように説明すればよいか分からない

行政書士法人IMSでは、
ご本人の経歴、米国渡航目的、過去の申請・渡航歴などを確認しながら、
個々のケースに応じてアメリカビザ申請をサポートしています。

アメリカビザ申請についてお困りの方へ

「自分の場合、ESTAを利用できるのか分からない」
「以前ビザを拒否されたことがある」
「過去の経歴をどう説明すればよいか分からない」
「会社の米国出張にB-1が必要か確認したい」

まずは現在の状況をお聞かせください。


行政書士法人IMSが、
これまでの米国ビザ申請の取扱経験をもとに、
お客様の事情に合わせた申請をサポートいたします。

※本記事は一般的な情報および行政書士法人IMSの過去の取扱経験をもとに作成しています。
個別案件におけるビザカテゴリーへの該当性、必要資料および審査結果は、
申請者の事情によって異なります。
ビザの発給可否は米国大使館・領事館、
米国への最終的な入国可否は米国税関・国境警備局(CBP)の判断となります。

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