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Staff Blog
2026.09.30アメリカFビザ
I-20の手続きミスでF-1ビザが取消しに|再申請不許可からF-1ビザを取得したIMS事例

アメリカへ留学するF-1学生にとって、
「F-1ビザの有効期限が残っているか」だけを確認していればよいわけではありません。
F-1学生としての留学を継続するうえでは、Form I-20やSEVISのステータスも非常に重要です。
行政書士法人IMSが実際にサポートしたお客様の中には、
アメリカの大学へ編入した際のI-20に関する手続きが適切に行われておらず、
日本への一時帰国後にアメリカへ戻ろうとした際、入国審査で問題を指摘されたケースがあります。
このケースでは、その際にF-1ビザが取消しとなりました。
その後、日本で新しいI-20を取得してF-1ビザを再申請しましたが、
一度不許可となっています。
そこでIMSでは、これまでの経緯、ご本人の現在の在学状況、
留学を継続する必要性、卒業後の計画などを改めて整理して申請をサポートしました。
その結果、最終的にF-1ビザが許可されました。
F-1ビザとForm I-20は同じものではありません。
F-1ビザは、米国への入国を申請するためにパスポートに発給されるビザです。
一方、Form I-20は、SEVP認定校が学生の情報をSEVISに登録したうえで発行する
「Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status」です。
米国国務省は、F-1ビザを申請する学生について、
SEVP認定校への入学後にSEVISへ登録され、学校からForm I-20の発行を受ける必要があると案内しています。
また、米国への再入国にあたっては、F-1ビザだけではなく、
現在のForm I-20やSEVISの状況なども確認することが重要です。
「パスポートに貼られているF-1ビザの有効期限が残っている」
ということだけで、
I-20やSEVISに関する確認が不要になるわけではありません。
米国国務省の学生ビザに関する公式情報は、以下から確認できます。
U.S. Department of State – Student Visa
今回のお客様は、もともとアメリカの大学で勉強していた学生でした。
その後、別の大学へ編入しましたが、
編入に伴うI-20について必要な対応ができていませんでした。
ご本人は当時、パスポートにあるF-1ビザがまだ有効であれば、
アメリカへの再入国にも問題はないと考えていました。
その状態で夏休みに日本へ一時帰国しました。
その後、アメリカでの学業を再開するため再入国しようとした際、
入国審査でI-20に関する問題を指摘されました。
ここで初めて、ご本人はI-20に関する手続きに問題があったことを認識しました。
結果としてF-1ビザは取消しとなり、
ご本人は日本へ戻ることになりました。
日本へ戻った後、ご本人は新しいI-20を取得しました。
そして、学業を再開するためにF-1ビザを再申請しました。
しかし、
そのF-1ビザ申請は面接で不許可となりました。
大学を編入
↓
I-20に関する手続きに問題
↓
日本へ一時帰国
↓
アメリカへの再入国時に問題を指摘
↓
F-1ビザ取消し
↓
新しいI-20を取得
↓
F-1ビザを再申請
↓
一度不許可
↓
IMSで経緯を整理して改めて申請
↓
F-1ビザ許可
今回のケースでは、新しいI-20を取得した後にもF-1ビザが一度不許可となっています。
つまり、単純に
「新しいI-20を取得したから、もう大丈夫」
という状況ではありませんでした。
すでに過去の経緯として、
F-1ビザの取消しや、その後のビザ申請の不許可が存在していたからです。
そこでIMSでは、今回の申請だけを見るのではなく、
これまでに何が起きたのかを時系列で整理し、今回の留学計画とあわせて説明すること
を重視しました。
今回の理由書では、単に
「I-20について理解していませんでした」
と説明して終わりにはしていません。
ご本人の現在の状況も含め、主に次の点を整理しました。
過去にF-1ビザやI-20に関する問題があった場合、
「知らなかった」
「勘違いしていた」
という説明だけでは、現在の申請状況を十分に説明できないことがあります。
今回IMSが重視したのは、過去の出来事を隠すことではなく、
問題が発生した経緯と、現在の状況を一つの流れとして整理することでした。
何が起きたのか
↓
なぜ起きたのか
↓
ご本人は現在どのように理解しているのか
↓
なぜ現在もアメリカで学ぶ必要があるのか
↓
卒業後にどのような計画を持っているのか
今回のケースでは、I-20の問題だけに申請全体を集中させませんでした。
米国国務省は学生ビザの審査について、申請者の学業上の準備状況のほか、
学業終了後に米国を離れる意思や、
教育費・生活費・渡航費をどのように負担するのかについて
追加資料を求める場合があると案内しています。
そのためIMSでは、
「今回のF-1申請そのものが、どのような留学計画なのか」
についても整理しました。
今回のお客様については、卒業後は日本へ帰国してキャリアを築くという将来計画があり、
留学中の学費・生活費についても家族から十分な支援を受けられることを説明しました。
こうした経緯を整理したうえで、改めてF-1ビザを申請しました。
結果として、ご本人のF-1ビザは許可されました。
ただし、この事例は
「一度F-1ビザが不許可になっても、再申請すれば必ず許可される」
という意味ではありません。
F-1ビザは、申請者それぞれの留学目的、過去の米国滞在歴、
ビザ申請歴、SEVIS・I-20の状況、資金計画、卒業後の予定などを踏まえて
個別に審査されます。
そのため、過去に不許可歴やビザ取消しなどがある場合には、
単に同じ内容でもう一度申請するのではなく、
前回までに何が起きていたのか、今回の申請では何を説明する必要があるのか
を整理することが重要です。
F-1ビザでは、大学や学校への合格、I-20の取得だけですべてが決まるわけではありません。
特に、次のような経緯がある場合には、過去の記録と今回の申請内容を整理しておくことが重要です。
行政書士法人IMSでは、これまでの米国滞在歴、
学校・SEVIS・I-20の経緯、過去のビザ申請歴などを確認しながら、
今回のF-1ビザ申請でどのような説明が必要なのかを個別に整理してサポートしています。
F-1ビザの取消し・不許可・I-20やSEVISに関するご相談
過去にF-1ビザの取消しや不許可を経験している場合でも、
まずはこれまでの経緯を確認することが重要です。
行政書士法人IMSでは、米国ビザ申請の経験をもとに、
お客様ごとの事情を確認しながら申請をサポートしています。
過去のビザ申請歴やI-20・SEVISに不安がある方も、まずはご相談ください。
今回ご紹介したのは、大学編入時のI-20に関する手続きに問題があり、
米国への再入国時にF-1ビザが取消しとなり、
その後のF-1ビザ再申請も一度不許可となったお客様の事例です。
IMSでは、単に新しいI-20を用意するだけではなく、
過去の経緯、現在の在学状況、学業継続の必要性、
卒業後の日本での計画、資金面などを整理して申請をサポートしました。
その結果、改めて申請したF-1ビザは許可されました。
過去に問題があった場合こそ、
その事実を隠すのではなく、
今回の申請を判断するために必要な情報を整理して説明することが重要です。
※本記事は、行政書士法人IMSが実際に取り扱った事例をもとに、
個人が特定されないよう一部の情報を変更・一般化して作成しています。
ビザの審査結果は申請者の状況や申請時点の制度・審査内容等によって異なり、
同様の結果を保証するものではありません。
【参考】
U.S. Department of State – Student Visa
U.S. Immigration and Customs Enforcement – Travel
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