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E-2駐在員の子どもが21歳に|アメリカの大学を継続するためF-1ビザを取得したIMS事例

親御様の海外赴任に伴い、家族でアメリカへ渡り、
E-2ビザのご家族として長期間アメリカで生活しているお子様は少なくありません。

小学校・中学校・高校とアメリカで教育を受け、
そのまま現地の大学へ進学するケースもあります。

そこで注意したいのが、お子様が21歳になるタイミングです。

E-2の主申請者である親御様のビザや駐在期間がまだ残っていても、
Eビザの子どもとして認められるのは、原則として
未婚かつ21歳未満です。

そのため、E-2 dependentとしてアメリカで生活しているお子様が21歳を迎え、
その後もアメリカの大学等で学業を続ける場合には、
ご本人に適した別のステータス・ビザについて検討する必要があります。

行政書士法人IMSでは実際に、
E-2 dependentとしてアメリカで生活し、現地大学に在籍していた20歳のお客様について、
21歳以降も学業を継続するためF-1ビザの申請をサポートしました。

結果として、ご本人のF-1ビザは許可されました。

【本記事について】

本記事は、行政書士法人IMSが実際に取り扱い、F-1ビザが許可された事例をもとに作成しています。
プライバシー保護のため、学校名、専攻、家族に関する情報など、一部の情報を省略・一般化しています。

E-2駐在員の子どもは21歳になるとどうなる?

E-2ビザは、一定の要件を満たす投資家や企業の駐在員等に利用される非移民ビザです。

E-2の主申請者に同行・合流する家族について、
米国国務省は、配偶者および未婚の21歳未満の子どもが
Eビザを申請できると案内しています。

つまり、お子様が21歳を迎える場合、
親御様のE-2ビザがまだ有効であったとしても、
「E-2駐在員の子ども」という資格だけを前提として
その後もアメリカに滞在し続けることはできません。

その時点でアメリカの大学等に在籍し、引き続き学業を続けるのであれば、
F-1など、ご本人の目的に適したステータス・ビザを検討する必要があります。

長期駐在では「21歳だから日本へ帰国」が簡単ではないことも

制度だけを見れば、
「E-2 dependentではいられなくなるのであれば、日本へ帰国すればよい」
と思われるかもしれません。

しかし、長期間アメリカで生活してきたお子様にとって、
突然日本へ戻り、教育環境を大きく変更することは必ずしも簡単ではありません。

親御様の海外赴任に伴い幼い頃からアメリカで生活している場合、
小学校から高校まで、あるいはそれ以上の期間を
英語を中心とした教育環境で過ごしていることがあります。

そのようなお子様の中には、
日常会話として日本語を話すことができても、
日本語で教科書を読み、専門的な授業を受け、レポートや論文を書くという
「日本語で学ぶ力」について不安を抱えるケース
もあります。

さらに、教育の問題だけではありません。

長期間アメリカで生活していれば、
学校、友人関係、課外活動、大学での専攻など、
お子様自身の生活基盤がすでにアメリカに形成されている場合があります。

大学在学中であれば、
すでに取得した単位や専攻、卒業までの学習計画などもあります。

そのため、駐在員家庭にとってお子様のビザを考える際には、
単に「親の駐在期間がいつまでか」だけを見るのではなく、

  • お子様が現在何歳なのか
  • 21歳になる時点で高校生・大学生のどの段階にいるのか
  • 現在の学校をいつ卒業する予定なのか
  • アメリカでの学業を継続する必要があるのか
  • 日本へ帰国した場合、どのような教育環境になるのか
  • 将来、日本とアメリカのどちらでどのような進路を考えているのか

といった点まで含めて考えることが重要です。

IMSが実際に取り扱ったE-2 dependentからF-1への申請事例

今回のお客様は20歳で、
親御様の仕事に伴いE-2 dependentとしてアメリカで生活していました。

そして、すでにアメリカの大学に在籍し、
ご自身が将来進みたい分野について専門的な勉強を続けていました。

ここで問題となったのが、21歳の誕生日です。

親御様のE-2に付随する子どもとしての資格を前提にすることができなくなるため、
大学での学業を継続する目的で、ご本人のF-1ビザを申請することになりました。

今回のケース

親御様の海外赴任に伴いアメリカで生活
↓
E-2 dependentとして滞在
↓
アメリカの大学へ進学
↓
20歳になり、21歳以降の滞在資格を検討
↓
大学での学業を継続するためF-1ビザを申請
↓
F-1ビザ許可

単に「21歳になるからF-1が必要」だけでは終わらせない

今回のF-1ビザ申請で重要なのは、
単に、

「21歳になるためE-2 dependentではいられなくなるので、F-1ビザが必要です」

と説明するだけではなかったことです。

F-1は学生としてアメリカで学ぶためのビザです。

そのためIMSでは、
ご本人が現在どのような勉強をしているのか、
なぜその分野をアメリカの大学で学び続ける必要があるのか、
そして大学卒業後にその経験をどのように生かしていくのかまで整理しました。

アメリカで学ぶ理由と将来のキャリアを説明

今回のお客様には、幼い頃から取り組んできた活動と関連する
明確な将来の目標がありました。

大学では身体や運動に関連する専門分野を学び、
将来はその知識を専門的な仕事に生かしたいという計画を持っていました。

そして大学卒業後は日本へ帰国し、
さらに専門性を高めながら、
将来的には日本でスポーツ選手などを支える仕事に携わりたいという
具体的なキャリアプランを説明しました。

つまり今回の申請では、

なぜE-2 dependentから別の資格が必要になるのか
↓
なぜ現在のアメリカの大学で学業を続けたいのか
↓
現在何を専門的に学んでいるのか
↓
卒業後、その教育を日本でどのように生かすのか

という流れを整理しました。

F-1ビザでは「卒業後どうするのか」も重要

F-1は非移民ビザです。

米国国務省は、学生ビザの審査において、
必要に応じて学業上の準備状況のほか、
学業終了後に米国を離れる意思や、
教育費・生活費・渡航費をどのように負担するのかについて
追加資料を求める場合があると案内しています。

そのため、今回のように長期間アメリカで生活してきたお子様の場合でも、

「これまでアメリカに住んでいたから、これからもアメリカにいたい」

ということだけではなく、
今回のF-1で何を学ぶのか、
そして学業終了後にどのような計画を持っているのかを整理することが重要です。

今回のお客様については、
大学卒業後は日本へ帰国し、
大学で学んだ専門知識と英語力を生かして
日本でキャリアを築いていくという将来計画を説明しました。

申請の結果、F-1ビザが許可

IMSでは、
これまでのE-2 dependentとしての滞在状況、
ご本人の年齢、現在の大学での学業、
F-1ビザを必要とする理由、
そして卒業後の日本でのキャリア計画などを整理して
申請をサポートしました。

その結果、ご本人のF-1ビザは許可されました。

もちろん、E-2 dependentからF-1ビザを申請すれば、
必ず許可されるという意味ではありません。

F-1ビザは、申請者ごとに、
学校、I-20、学業内容、資金計画、
過去の米国滞在歴、将来の計画などを踏まえて審査されます。

「F-1ビザ申請」と「米国内でのステータス変更」は同じではありません

ここで注意したいのが、
一般的に「E-2からF-1へ切り替える」と表現される手続きについてです。

米国内でUSCISにChange of Statusを申請することと、
米国外の米国大使館・領事館でF-1ビザを申請することは同じ手続きではありません。

どの方法を検討するかは、
現在の滞在状況、学校の開始時期、渡航予定などによって異なります。

そのため、「21歳になるからF-1に変更すればよい」とだけ考えるのではなく、
ご本人の状況に応じて早めに手続き方法を確認することが重要です。

駐在員のお子様は高校生・大学生のうちから「21歳」を確認

駐在員家庭の場合、
親御様の赴任スケジュールと、
お子様の教育スケジュールが一致するとは限りません。

例えば、
親御様のE-2での駐在はまだ続く一方、
お子様は大学在学中に21歳になるということがあります。

そのため、
「まだ20歳だから大丈夫」ではなく、
21歳になる時点から逆算して考えることが重要です。

  • 21歳の誕生日はいつか
  • その時点で高校・大学の何年生なのか
  • 卒業予定日はいつか
  • 21歳以降もアメリカで学業を続けるのか
  • 学校からF-1用のI-20を取得できるのか
  • F-1ビザ申請が必要になる場合、いつ準備を始めるのか
  • 米国内でのステータス変更を検討するのか
  • 日本へ帰国してF-1ビザを申請するのか

こうした点を早い段階で整理しておけば、
お子様の教育を途中で大きく変更しなければならないリスクを減らすことにもつながります。

企業の海外人事担当者にも確認していただきたいポイント

お子様の年齢については、
駐在員ご本人やご家族だけの問題とは限りません。

長期の海外赴任では、
帯同するお子様が赴任期間中に高校生・大学生となり、
21歳を迎えるケースも考えられます。

そのため企業の海外人事担当者においても、
駐在員本人のEビザの有効期間だけでなく、
帯同するお子様の年齢や進学時期について、
ご家族が早めに確認できるよう案内しておくことは有用です。

特に長期間アメリカで教育を受けているお子様の場合、
突然日本の教育環境へ戻ることが容易ではないケースもあります。

ビザの期限だけでなく、
お子様の教育をどのように継続するのかという視点から、
早めに将来のステータスを検討することが大切です。

E-2駐在員のお子様のF-1ビザ申請をIMSがサポート

行政書士法人IMSでは、
E-1・E-2などでアメリカへ赴任する方のビザだけでなく、
帯同するご家族のビザについても、
それぞれの状況を確認しながらサポートしています。

特に、

  • お子様がもうすぐ21歳になる
  • 親御様の駐在は続くが、お子様はアメリカの大学に残りたい
  • E-2 dependentからF-1ビザを検討している
  • いつからF-1の準備を始めればよいかわからない
  • 米国内でのステータス変更とF-1ビザ申請の違いがわからない
  • 長年アメリカで教育を受けており、大学卒業まで学業を継続したい

といった場合には、
21歳になる直前ではなく、早い段階で現在の状況を整理することをおすすめします。

E-2駐在員のお子様のF-1ビザについてご相談ください

行政書士法人IMSでは、
これまでのEビザでの滞在状況、
お子様の年齢、学校・I-20、今後の学業計画などを確認したうえで、
F-1ビザ申請をサポートしています。


「子どもが21歳になるが、アメリカで大学を続けたい」
という段階からご相談いただけます。

まとめ|駐在員のお子様の教育とビザは早めの準備を

今回ご紹介したのは、
E-2 dependentとしてアメリカで生活し、
現地の大学に在籍していたお客様が、
21歳以降も学業を継続するためF-1ビザを申請した事例です。

IMSでは、
単に「21歳になるからF-1が必要」という説明だけではなく、
現在の学業、アメリカで学び続ける理由、
そして卒業後の日本でのキャリア計画まで整理して申請をサポートしました。

結果として、F-1ビザは許可されました。

長期間アメリカで生活しているお子様の場合、
21歳になったからといって、
突然日本の教育環境へ戻ることが簡単とは限りません。

だからこそ、
親御様の駐在期間だけではなく、
お子様自身の年齢、学校、卒業時期、将来の進路まで含めて、
早めにビザを考えることが重要です。



※本記事は、行政書士法人IMSが実際に取り扱ったF-1ビザ許可事例をもとに、
個人が特定されないよう一部の情報を省略・一般化して作成しています。
ビザの審査は申請者ごとの状況や申請時点の制度・審査内容等によって異なり、
同様の結果を保証するものではありません。

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