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帰国便の欠航でアメリカ滞在を延長、その後ESTA非承認に|B-2ビザを申請したIMS取扱事例

「アメリカ滞在中に帰国便が欠航し、予定より長く滞在しました。その後、ESTAが非承認になりました。」

「米国当局に事情を説明して認められた滞在延長でも、ESTAに影響するのでしょうか?」

行政書士法人IMSには、ESTA非承認、過去の米国滞在歴、入国時のトラブルなど、さまざまなご事情をお持ちのお客様から米国ビザについてご相談をいただきます。

今回ご紹介するのは、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国便が複数回キャンセルされ、米国当局へ事情を伝えたうえで予定より長く米国に滞在し、その後ESTAが非承認となった方がB-2ビザを申請したケースです。

※プライバシー保護のため、ご本人を特定できる氏名、具体的な日付その他の情報について、一部を省略・一般化しています。また、本記事はIMSが実際に取り扱った案件をご紹介するものであり、同様の事情におけるESTAやビザ審査の結果を保証するものではありません。

コロナ禍で帰国便がキャンセル、予定どおり出国できない状況に

今回のご相談者は、それ以前から米国への渡航経験がある方でした。

ところが、新型コロナウイルス感染症の影響が世界的に拡大した時期に米国へ滞在していたところ、予定していた日本への帰国便がキャンセルとなりました。

さらに、その後予約した帰国便についてもキャンセルとなり、当初予定していた日程で米国を出国することが難しい状況になりました。

ここで重要なのは、ご本人が単に米国に残り続けたわけではないという点です。

ご本人の理由書では、米国当局に事情を伝え、予定していた期間を超えて滞在することについて確認・許可を得たと説明されています。また、その際の記録がパスポートにも残されていました。

その後、再びアメリカへ渡航

帰国便の欠航に伴う滞在を終えて日本へ帰国した後、ご本人は再び米国へ渡航しています。

つまり、今回のケースは、

  • 帰国便がキャンセルされた
  • 米国当局へ事情を説明した
  • 予定より長く米国に滞在した
  • その後、日本へ帰国した
  • 後日、再び米国へ渡航した

という経緯がありました。

ところが、そのさらに後、再度米国へ渡航しようとしてESTAを申請したところ、ESTAが非承認となりました。

ESTA非承認の「原因」は断定できません

ここは、今回の案件で特に注意したいポイントです。

ご本人は、ESTAが非承認となった理由について、過去に米国で予定より長く滞在したことが関係しているのではないかと考えていました。

しかし、「以前の滞在延長が原因でESTAが非承認になった」と断定できるわけではありません。

ESTAが非承認となった場合、申請者に詳細な理由が示されないこともあります。

そのためIMSでは、原因が確認できていないにもかかわらず、

「これが原因です」

と決めつけて申請を組み立てるのではなく、これまでの渡航歴や滞在経緯を時系列で整理し、確認できる事実を正確に説明することを重視しています。

「長く滞在した」だけでオーバーステイと決めつけない

米国に予定より長く滞在したという話を聞くと、すぐに「オーバーステイだったのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、今回のケースでは、ご本人の説明および当時の記録上、帰国便のキャンセルという事情について米国当局へ連絡し、予定より長く滞在することについて確認を行っていました。

したがって、単に「予定より長く滞在した」という事実だけを取り出して、自己判断で「オーバーステイだった」と結論づけるべきではありません。

重要なポイント

米国で予定より長く滞在した経緯がある場合には、滞在期間だけを見るのではなく、当時どのような事情があり、米国当局へどのような手続きを行い、どのような記録が残っているのかを確認することが重要です。

ESTA非承認後、B-2ビザを申請

ESTAが非承認となったことを受け、ご本人は米国への家族訪問等を目的としてB-2ビザを申請することになりました。

今回の理由書では、ESTA非承認という結果だけを説明するのではなく、それ以前の米国滞在から順番に経緯を整理しました。

IMSが整理した主なポイント

  • これまでの米国渡航歴
  • コロナ禍で帰国便がキャンセルされた経緯
  • 予定どおり出国できなかった理由
  • 米国当局へ事情を伝えた経緯
  • その後、日本へ帰国したこと
  • 帰国後に再び米国へ渡航した経緯
  • その後ESTAが非承認となったこと
  • 今回の米国渡航目的
  • 日本での家族・住居・仕事などの生活基盤

このように、一つの出来事だけを切り取るのではなく、米国での滞在からESTA非承認に至るまでの経緯を時系列で整理することが重要になります。

もう一つのポイントは「夫が米国籍」であること

今回のケースには、もう一つ説明すべき重要な事情がありました。

ご本人の配偶者が米国籍だったことです。

B-2は一時的な米国滞在を目的とする非移民ビザです。

そのため今回の理由書では、単に「家族に会いに行きます」と説明するだけではなく、ご夫婦の生活の中心がどこにあるのかについても整理しました。

ご主人は米国籍ですが、長年にわたり日本で生活しており、日本で事業を営んでいました。

また、ご夫婦は日本に住居を所有し、家族を含めた生活基盤も日本にありました。

そこで理由書では、米国籍の配偶者がいるという事実を隠すことなく説明したうえで、夫婦の生活の中心は日本にあり、今回の渡航は米国への移住を目的としたものではないことを説明しました。

米国籍の配偶者がいる=B-2ビザが取れない、ではありません

「夫または妻がアメリカ人なら、B-2ビザは申請できないのでしょうか?」

このように心配される方もいらっしゃいます。

しかし、米国籍の配偶者がいるという事実だけで、直ちにB-2ビザを申請できないということではありません。

一方で、Bビザは一時的な渡航を前提とする非移民ビザですので、申請者の渡航目的や米国外の生活基盤などは重要な審査事項となります。

そのため、米国籍の配偶者がいる場合にも、今回なぜ米国へ行くのか、どの程度滞在する予定なのか、そして渡航終了後の生活の中心がどこにあるのかを、ご本人の実際の状況に即して説明することが重要です。

ESTAが非承認になったら、原因を推測して申請しない

ESTAが突然非承認になると、多くの方が「何が原因だったのだろう」と考えます。

過去の長期滞在、逮捕歴、以前のビザ申請、入力内容など、ご自身で思い当たる理由がある場合もあります。

しかし、ご本人が推測している理由と、実際にESTAが非承認となった理由が同じとは限りません。

今回のケースでも、ご本人は以前の滞在延長が関係した可能性を考えていましたが、それを確定した事実として扱うことはしませんでした。

IMSでは、ESTA非承認案件について、原因を無理に一つに決めるのではなく、

  • 過去の米国渡航歴
  • 過去のビザ申請歴
  • 米国での滞在期間
  • 入国・出国時の経緯
  • ESTAで回答した内容
  • 今回の渡航目的

などを確認し、確認できる事実と、ご本人の推測を区別して整理することを重視しています。

コロナ禍の特殊な渡航歴がある方も注意

新型コロナウイルス感染症が拡大した時期には、国際線の欠航や減便、入国制限などにより、当初予定していた日程で米国を出国できなかった方もいらっしゃいます。

そのような経緯がある場合、現在のESTAやビザ申請に際しては、単に「予定より長く滞在した」という情報だけではなく、

  • なぜ出国できなかったのか
  • 当初の帰国便はいつだったのか
  • 航空便がキャンセルされた記録があるか
  • 米国当局へ連絡・手続きを行ったか
  • パスポート等に当時の記録が残っているか
  • 最終的にいつ米国を出国したか

などを確認しておくことが重要です。

IMSでは「ESTA非承認」という結果だけを見ません

行政書士法人IMSでは、ESTA非承認、過去の入国拒否、長期滞在、オーバーステイに関するご相談、逮捕歴・犯罪歴など、さまざまなご事情をお持ちのお客様の米国ビザ申請を取り扱っています。

ESTAが非承認になった場合に重要なのは、単に「ESTAが通らなかった」という結果だけを見ることではありません。

過去に何があったのか、どのような手続きを行ったのか、現在確認できる資料は何か、そして今回なぜ米国へ渡航するのかを、一つの時系列として整理すること。

今回のように、帰国便の欠航、米国当局への連絡、予定を超えた滞在、その後の渡航、ESTA非承認など、複数の事情が重なっているケースでは、特にこの整理が重要になります。

「以前アメリカに予定より長く滞在したことがある」

「コロナ禍で帰国便がキャンセルされ、米国滞在を延長した」

「以前はESTAで渡航できたのに、突然ESTAが非承認になった」

「米国籍の配偶者がいて、B-2ビザ申請が心配」

このような場合には、ご自身でESTA非承認の原因を決めつける前に、過去の渡航歴と当時の資料を整理することをおすすめします。


米国政府公式情報

※本記事は、行政書士法人IMSが実際に取り扱った過去の申請案件を、プライバシーに配慮して匿名化・一般化したうえで紹介しています。ESTAおよび米国ビザの審査は申請者ごとの個別事情に基づいて行われるため、過去の取扱事例と同様の結果を保証するものではありません。

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