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Staff Blog
2019.03.26ビザ情報
留学生の在留期間更新について
こんにちは。
行政書士法人IMSの細井でございます。
この時期、大学内のビザコンサルティングサービスには、たくさんの留学生が在留期間更新申請のためにいらっしゃいます。
更新の際は、現在持っている在留期間にどのような活動をしていたかを証明する必要があります。
現在お持ちの在留期間内で、日本語学校→修士課程→博士課程と進学したのであれば、
・日本語学校の修了証明書、成績証明書、出席証明書
・修士課程の修了証明書、成績証明書
・博士課程の在学証明書
が必要となります。
提出書類の多さに驚かれるお客様も多いですが、実際にご準備していただく必要があります。
「どの書類を準備すればいいの?」とお困りの方は、ぜひビザコンサルティングサービスに
ご来場ください。
また、資格外活動許可をお持ちの方は、在留期間更新と同時に申請しない場合、
個別に期限が切れてしまうので注意が必要です。
お待ちしております!
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