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特例期間とは

日本に中長期滞在する方には日本入国時に在留カードが発行されます。

在留カードには在留期限が示されています。

その在留期限の最終日に在留資格更新や変更申請をしたら、在留期限後はどのように取り扱われるのでしょうか?

「出入国在留管理庁または 地方出入国在留管理局へ在留資格更新又は変更申請提出後に、在留期限を迎えてしまいます。

このまま日本に滞在していて大丈夫なのでしょうか、一度出国しなくてはいけませんか?」
という内容についてお問い合わせをいただきます。

 

在留期限内に在留資格更新、変更申請を地方入管窓口にした場合、一般的に在留カードの裏側に申請受付のスタンプが押されます。

これは、入管が在留申請を受け付けたという印になります。

申請後は在留カードの裏にスタンプが押されているのかを必ず確認してください。

押してあれば、在留期限後も、そのまま日本に滞在しても問題はありません。

在留資格更新または変更申請を行っている場合は、在留期限日から2ヶ月間の特例期間が付与されます。

この特例期間とは、在留期限日を超過してもオーバーステイにならない扱いがなされます。

また、入管はこの特例期間内に審査結果を出すことになっています。

なお、オンラインで申請した場合は在留カードの裏面にスタンプが押されないため、説明が必要となる場合があります。

※また、在留期間30日未満の在留資格から更新、変更申請を行い受理された場合、特例期間は付与されないので注意が必要です。

 

在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。

なお,これらの方が,在留期間更新許可申請等を行った場合,在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます(オンラインによる申請の場合を除く。)。

以下参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html

 

 

在留資格の変更及び在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ、この判断に当たっては、以下のような事項を考慮します。
ただし、以下の事項のうち、1の在留資格該当性については、許可する際に必要な要件となります。また、2の上陸許可基準については、原則として適合していることが求められます。3以下の事項については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあります。
なお、社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において健康保険証の提示を求めています。
(注)令和6年12月2日、健康保険証の発行が廃止されることから、同日以降、健康保険証を所持していない者については、スマートフォン等によるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の提示を求めます。
なお、健康保険証等を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
また、在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)に該当するとして、在留資格「定住者」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして、上陸を許可され在留している場合は、原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します  。
ただし、申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については、年齢を重ねたり、扶養を受ける状況が消滅する等、我が国入国後の事情の変更により、適合しなくなることがありますが、このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。

3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。

4 素行が不良でないこと
 素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することとなります。

6 雇用・労働条件が適正であること
 我が国で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。
なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとなります。

7 納税義務等を履行していること
 納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。
また、国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものについて、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。

8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法第 19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
<中長期在留者の範囲>
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、次の(1)~(5)の いずれにも該当しない人
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4)  (1)~(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
(5)  特別永住者

 

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

以下参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html?hl=ja

 

 

続きまして、

「この特例期間中に出国することはできるのでしょうか?

在留カードの在留期限が超過しているので、再度入国ができないのではないか」と心配になる方からの問い合わせが多い内容です。

 

在留カードにはみなし再入国が付与されており、特例期間はこの在留期限とみなし再入国が、審査結果まで延長されている状態であるため、在留期限から2ヶ月以内は、出入国も可能です。

※みなし再入国につきまして弊社のブログでも掲載していますので、そちらも合わせてご確認下さい。

以下参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/minashisainyukoku_00001.html

 

例えば、在留期限2ヶ月目の最終日に日本に戻ってくることも、理論的には可能です。

ですがこの特例期間についても正しく理解しないといけません。

たとえ1日でも日がずれていたりすると、特例期間が切れてしまい、最終日に帰国しても地方入管の営業時間内に在留カードの更新を行わなければ、在留資格が失効してオーバーステイとなってしまいます。

申請中の審査結果の有無にかかわらず、特例期間には十分余裕を持って帰国し、国内で審査結果を待つようにして下さい。

また、昨今の入管の混雑状況から、特例期間満了のギリギリに審査結果がくることがあります。

例えば「審査結果が出ましたので明日までに入管に来て下さい」と入管から連絡があることもあります。

特例期間の期限管理はご自身でもしっかり把握し、特例期間超過しないように注意が必要です。

また、特例期間当日に無事日本に入国ができたものの、航空機、バスの交通機関での遅延が重なってしまい、入管窓口で受け取りが出来なかったケースを相談いただいた事がございます。

この方の場合は、引き続き日本における活動を行う為には、再度「在留資格認定証明書交付申請書」を行う必要があり、改めて入国する流れとなりました。

こうした特殊なケースについても弊社までお気軽にお問い合わせ、ご相談いただければと思います。

(M・A)

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