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2025.01.07在留カード交換
在留カードが汚れたら?
みなさま こんにちは
行政書士法人IMSでございます。
以前在留カードが紛失してしまった場合について
どのような対応をするべきかをご案内いたしました。
今回は在留カードを無くしたわけではないものの、携帯義務があるため
持っている在留カードが折れてしまった、汚れてしまったなどの事象があった時の対応についてお話いたします。
出入国管理及び難民認定法には下記のような根拠条文がございます。
(汚損等による在留カードの再交付)
第十九条の十三 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
2 出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
3 前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
4 第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。
ここで一番大事と言えるのが3項になります。
御自身で汚損や毀損に気づいて、再交付をしようと思う方もいるかと思いますが、何かの申請の際に入管側などから再交付申請をしてくださいと言われた場合には14日以内に申請をしないといけません。
わざわざ申請するのもめんどくさいからいいや・・・・とは実はいかず、
万が一この期間内に再交付申請をしなかった場合、
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがありますので、十分な注意が必要です。
再交付申請に必要な書類は(ご本人様で申請する場合)下記の通りです。
再交付申請は原則として即日(後日の可能性もあり)に発行がされ、
手数料もかかりませんので、手間ととらえずに気づいたときにはすぐ対応するようにしましょう。
(Y.K)
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