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「未来創造人材制度(J-Find)」はどこで申請できる?

みなさま こんにちは

行政書士法人IMSでございます。

もうすぐ春になり、多くの学生が卒業を迎えて

新たに進学や就職活動などを行う季節となってきました。

そのような中でもこの時期、在留資格の変更を希望する方で多いのが、「特定活動(J-FIND)」であります。

すでにこの資格については弊社ブログでもご案内しておりますが、

今回は意外と知られていない「特定活動(J-FIND)」の申請方法についてご紹介いたします。

 

1.申請したい方が日本に既にいる場合

 

申請を希望している方がすでに日本にいる場合は、在留資格変更許可申請を行って

「特定活動(J-FIND)」への変更が可能です。

こちらはすでに日本に滞在する「留学」をお持ちの方が就職活動等を行うに際してする手続きの一般的な流れとなります。

 

2.申請したい方がまだ海外にいる場合

たとえば、優秀な海外の大学を卒業した方が日本で就職活動を行いたいと思った場合、

通常ですと日本にある入管へCOE(在留資格認定証明書)の申請が必要ではないかと思いますが、

実は「特定活動(J-FIND)」の在留資格はCOEを要せず、本国の大使館もしくは領事館へ直接申請をすることが可能なのです。

もちろん、必要書類などは国によって種々様々ではありますが、日本に来日して申請をしなくても

本国にて申請をすることができるという珍しい在留資格となっております。

ただし、国によってはCOEがないとビザを発給してくれないところもあるそうなので、

事前に最寄りの大使館等に確認をすることをお勧めいたします。

もし本国でCOE不要で申請が可能ということであれば、日本での就職活動や起業活動がもっと行いやすくなるため、

日本で何か仕事をしたい方や起業をしたい方にとっては、とても便利な資格です。

(COEをもって申請することでビザの発給が受けやすくなるようですが、発給を保証するものではないとのこと)

参照:外務省HP(特定活動 J-FIND)

 

なお、上記の通り、「特定活動(J-FIND)」は本国で申請が可能となってしまうため、

現在入管においても日本滞在中の方が変更申請する際に通常より時間がかかっているようです。

本来は就職活動や起業活動を行う資格ですが、就労制限もないため、非常に柔軟に活動ができるのが「特定活動(J-FIND)」。

もちろん、在留資格の目的に沿ってしっかり活動をすることが求められますので、注意が必要です。

 

 

(Y・K)

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