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再入国許可申請

みなし再入国制度とは

日本に長中期で在留される外国人の方には「在留カード」が発行されます。

この在留カード保持者の方が有効なパスポートを所持し、
出国の日から1年以内に再入国する場合、
原則として通常の再入国許可の取得を不要とするみなし再入国という制度があります。

みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間となりますが、

在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には在留期限までとなります。

一方で「3月」以下の在留期間が付与された方については在留カードが発行されません。

ですので、もしこの3月の在留期間内に出入国をする場合には「再入国許可」取得する必要があります。

そうしないと出国と同時に在留資格が失効してしまうので注意が必要です。

再入国許可には一次と数次があり、それぞれ印紙代が3000円/一次、6000円/数次です。

出国前に忘れずに取得しましょう。

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