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夏休みの到来、学生がアルバイトするには?

みなさま

こんにちは 行政書士法人IMSでございます。

暑い日々が続いており、毎日外に出るのが億劫になりますね。

学生においてはいよいよ夏休みの到来かと思います。

小学校や中学校、高校では夏休み宿題や遊び、観光など色んなイベント盛りだくさんかと思います。

大学生の方ももちろん楽しみかと思いますが、

日本の大学に通う海外の学生様も同じ思いかと思います。

 

母国へ帰ったり、日本で観光に出かけたりする学生も多い中、

やはり色々やるにはお金が必要!

そういったときに、「留学」の在留資格をお持ちの方は「資格外活動許可」を得ればアルバイトもできます。

しかし、通常は1週間28時間という制約があるため、なかなか思い通りにお金が入らないということもあるかと思います。

 

・夏休みのアルバイトの場合は?

実は入管のホームページ上でも下記の記載があります。

1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動(注)又は報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動の包括許可が必要となります。

 

そうなんです。実は夏休みなどの長期休業期間においては1日8時間以内であればアルバイトができます。

学生にとってアルバイトはお金をもらうのはもちろん、いろいろな方や今後の就職活動にも活かせるとてもいい機会になると思います。

また、日本人と違い、色々な制約がある分、こういった制度を使って学生生活を充実させるのも大事だと思います。

もちろん、あくまで「留学」ですので、学業が疎かにならないように注意しましょう。

 

・もちろんですが、何でもできるわけではありません!

 

アルバイトならなんでも・・・とはいかず、「留学」の在留資格をお持ちの学生についての資格外活動許可は包括許可と言われる許可になるため、

単純労務(コンビニバイトやレストランでのウエイターなどなど)は可能です。

ただし、

①法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動

②風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

 

はできませんので、最近問題になっている「闇バイト」などには十分注意してください。

日本の学生のみならず、海外の学生も注意すべき問題です。

 

(Y・K)

 

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