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2025.08.12再入国許可
再入国許可とみなし再入国許可の違いと在留資格ごとの注意点
こんにちは。行政書士法人IMSです。
日本に在留する外国人の方が、一時的に出国し再び日本に戻る場合、必ず確認すべき制度が「再入国許可」と「みなし再入国許可」です。
この2つの制度は手続きや有効期間が異なり、さらに在留資格の種類(身分系/活動系/特別永住者)によって注意点も変わります。
この記事では、出入国在留管理庁・外務省の公式情報をもとに、それぞれの制度の違いと注意点を分かりやすく解説します。
法的根拠:入管法第26条第1項、入管法施行規則第17〜19条
日本に在留する外国人が再び日本に戻る場合、原則として出国前に「再入国許可」を取得する必要があります。
出国前に地方出入国在留管理局で申請
有効期間:原則1年以内(永住者は最長5年)
※活動系の在留資格は在留期限まで
手数料:1回3,000円、数次許可6,000円
長期の海外滞在や帰国日未定の場合に有効
法的根拠:入管法第26条の2、入管法施行規則第19条の2
2012年の制度改正により、一定の条件を満たせば、事前の申請なしに出国可能な「みなし再入国許可制度」が導入されました。
入管での事前申請は不要
対象者:
在留カード所持者(短期滞在者・在留資格取消手続中の者は除く)
特別永住者も利用可能
有効期間:出国日から1年以内または在留期限までのいずれか早い日
手数料不要(無料)
1日でも超過すると在留資格が失効(特別永住者含む)
空港などの出国審査時に**「再入国出国記録(EDカード)」にチェックを入れるだけ**で利用できます。
在留資格は大きく分けて「身分系」と「活動系」の2種類に分類されます。
日本人や永住者との関係に基づく資格
例:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
就労制限なし、長期の在留が可能
日本国内で行う活動(仕事・学業など)に基づく資格
さらに「就労資格」と「非就労資格」に分かれます。
指定された分野で働くことができる
例:技術・人文知識・国際業務、介護、教授、技能、特定技能など
指定された範囲外の仕事には資格外活動許可が必要
原則、就労不可(アルバイト等は資格外活動許可で対応)
例:留学、家族滞在、文化活動など
法的根拠:特別永住者に関する法律第7条第1項、入管法第26条の2
特別永住者も「みなし再入国許可制度」を利用可能ですが、以下の点にご注意ください。
1年以内の帰国であれば、みなし再入国で対応可能
出国時にEDカードで「みなし再入国許可を希望する」にチェック
1年を超える不在で資格失効
長期滞在予定の場合は通常の再入国許可(最長2年)を申請
在留資格 | 注意点 |
---|---|
永住者・身分系 | みなし再入国で1年を超えると在留資格失効。帰国日未定なら通常の再入国許可を取得すべき。 |
就労系資格 | 出国中に雇用契約が終了すると資格喪失の可能性。帰国後の勤務継続が前提。 |
非就労資格 | 留学中に退学などがあると、資格維持が困難。更新申請中の出国にも注意。 |
特別永住者 | 原則1年以内に帰国必須。超過する場合は通常の再入国許可を取得。 |
条件 | 選ぶべき制度 |
---|---|
1年以内に帰国予定が確実 | みなし再入国許可(申請不要・無料) |
1年以上の滞在または帰国日が未定 | 通常の再入国許可(申請必要・有料) |
特に永住者や活動系資格(就労・留学等)の方は、出国前に現在の在留状況と将来の計画をしっかり確認しましょう。
一時帰国や長期出国の前には、ぜひ再入国制度の確認を!
(Y.N)
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