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【2025年最新版】初めての外国人採用でも安心!就労ビザ(技人国)申請の全体プロセスを行政書士が解説

はじめに

外国人材を初めて採用する企業様にとって、就労ビザ申請は「何から手をつけるべきか分からない」という声をよく伺います。
行政書士法人IMSの洪 哲(コウ テツ)行政書士が、豊富な実務経験と最新法令に基づき、「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」の申請手続きの流れをわかりやすくご案内します。

(監修:行政書士 洪 哲 )

 

STEP 1:該当性と基準適合性の確認

結論: まずは採用予定者の仕事内容が「技人国ビザ」で認められる業務であるか、そして学歴・年収などの基準を満たしているかを確認しましょう。

  • 該当性チェック:仕事内容が就労ビザで認められている分野に該当しないと申請できません。
  • 基準適合性の確認:学歴・職歴・収入など、法令(上陸基準省令)に定められた要件に適合しているか判断します。

初めての採用では判断が難しいため、弊所では事前の「適合性診断」も提供しています。

STEP 2:COE(在留資格認定証明書)申請

結論: 基準を満たしていれば、企業と本人で書類を準備し、入管にCOEを申請しましょう。

COEは、申請予定の活動が真実であることと在留資格に該当することを証明します。
通常 1〜3か月 ※で電子交付され、PDF形式で共有可能です。
※個々の状況により変動します。

煩雑な書類準備も、弊所が全面サポートいたします。

STEP 3:査証取得(在外公館でのビザ申請)

結論: COEとパスポート、申請フォームを持って日本大使館・領事館で査証を申請します。

一部国ではオンライン申請も可能ですので、在外公館の最新情報に基づき準備を。
申請代理・スケジュール調整も当所にお任せください。

STEP 4:入国~就労開始まで

結論: ビザ取得後は来日し、空港で在留カードを受領。14日以内に住民登録も必要です。

COEの有効期間(交付後3か月以内)を超えると失効しますので注意!

手続きの流れがスムーズに進むよう、弊所がアフターサポートまで責任を持って対応します。

なぜ行政書士法人IMSが選ばれるのか

経験(Experience) 年間多数の外国人採用案件に対応。複雑な案件も成功実績あり。
専門性(Expertise) 就労ビザ専門の行政書士が直接担当。最新法令に基づいた支援。
権威性(Authoritativeness) 法令と申請実務に精通したプロとして、厚い信頼を得る実績あり。
信頼性(Trustworthiness) 登録情報と運営法人の実績(42,000件超)が明らか。透明な対応姿勢。
行政書士法人IMS

就労ビザの申請は、初めての企業様ほど「情報整理」「正確準備」が成功の鍵です。
専門家のサポートで安心して進めましょう。

👉 ご相談・初回お問い合わせはこちら

執筆者情報

行政書士 洪 哲(コウ テツ)
行政書士法人IMS所属。法令の理解と実務経験を活かし、外国人採用に伴う在留資格手続きを丁寧に支援しています。

最終更新日:2025年8月21日

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