短期商用等で外国の方を日本に招く場合のFAQ
執筆者: 行政書士法人IMS 代表行政書士 稲田早苗
当法人は入国管理局届出済の申請取次行政書士として、外国人の短期商用招へいやビザ申請を多数サポートしています。本記事では、お客様からよくいただくご質問をFAQ形式で解説いたします。
Q1. 短期商用等とはどのような目的を指しますか?
A1. 会議出席、業務連絡、商談、宣伝、アフターサービス、市場調査、文化交流、スポーツ交流などが含まれます。いずれも報酬を受けない短期活動です。
Q2. 短期商用等で日本に来る場合、ビザは必要ですか?
A2. 国籍により異なります。ビザ免除国・地域の方は、90日以内で報酬を伴わなければビザ不要です。ただし、免除期間が90日未満の国もあるため、外務省の最新リスト確認が必須です。
Q3. ビザが必要な場合、必要書類はどう変わりますか?
A3. 国籍によって必要書類が異なります。特にフィリピン、ベトナム、中国、ロシア、CIS諸国・ウクライナ・ジョージアは特別な要件があります。各国の日本大使館・領事館の最新情報を必ずご確認ください。
ビザ免除国・地域でない場合は、次の6種類の国・地域の中から該当するページでビザ申請に必要な提出書類が確認できます。
- フィリピン:フィリピン国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合|外務省
- ベトナム:ベトナム国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合|外務省
- 中国:中国国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合|外務省
- ロシア:ロシア国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合|外務省
- CIS諸国・ウクライナ・ジョージア:CIS諸国・ウクライナ・ジョージア国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合|外務省
- その他:中国、ロシア、CIS諸国・ウクライナ・ジョージア、フィリピン、ベトナム国籍以外の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合|外務省
Q4. 個人で招へいすることは可能ですか?
A4. 原則として機関(法人や団体)が招聘主体となりますが、日本企業の管理職や大学教授などが招聘人となることで認められる場合があります。
Q5. 書類は誰が用意しますか?
A5. ビザ申請は申請人本人が行います。日本側(招聘機関)が準備する書類と、申請人が準備する書類に分かれ、日本側書類は郵送やデータ送付で渡すのが一般的です。
Q6. 申請方法にはどのような種類がありますか?
A6. 国によって異なり、オンライン申請、在外公館への出頭、代理機関を通じた申請、事前予約制などがあります。必ず該当国の大使館・領事館の案内を確認してください。