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所属機関に関する届出とは?必要なケースと不要なケース

みなさんこんにちは、IMSです。

在留カードを持つ外国人(中長期在留者)には、在留中の活動機関や契約機関に変更が生じたとき、「所属機関に関する届出」を行う義務があります。今回は入管のHPの情報を元に所属機関に関する届出について解説したいと思います。


届出が必要なケース

入管庁の公式ページでは、次の在留資格を持つ人が対象とされています。

1. 活動機関に関する届出(第1号)

大学や会社などの「活動機関」との関係が前提の在留資格

  • 教授

  • 高度専門職1号ハ・2号ハ(研究者等)

  • 経営・管理

  • 法律・会計業務

  • 医療

  • 教育

  • 企業内転勤

  • 技能実習

  • 留学

  • 研修

 例:大学を退学した、勤務先の会社が倒産した、企業内転勤で異動したなどの場合に届出が必要です【出入国在留管理庁「所属(活動)機関に関する届出」】。

2. 契約機関に関する届出(第2号)

雇用契約を前提とする在留資格

  • 技術・人文知識・国際業務

  • 高度専門職1号イ・ロ、2号(契約型)

  • 研究

  • 介護

  • 興行(契約型の活動に限る)

  • 技能

  • 特定技能

 例:転職や退職により契約機関との雇用関係が終了した、新しい会社と契約を結んだ場合に届出が必要です【出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」】。

3. 配偶者に関する届出(第3号)

身分に基づく在留資格のうち、配偶者関係が前提のもの

  • 家族滞在

  • 日本人の配偶者等

  • 永住者の配偶者等

 例:配偶者と離婚・死別した場合、14日以内に届出が必要です【出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」】。


届出が不要なケース

一方で、所属機関が前提ではない在留資格は届出の対象外です。

  • 文化活動

  • 短期滞在

  • 永住者

  • 定住者

  • 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等(ただし「配偶者に関する届出」は必要)

 例えば「文化活動」ビザの人は、どこかの機関に属することが必須条件ではないため、所属機関に関する届出の義務はありません。


届出の期限と方法

  • 期限:事由発生から14日以内【入管法第19条の16】

  • 方法

    1. 出入国在留管理庁電子届出システム(オンライン)

    2. 入管窓口へ持参

    3. 郵送(東京入管所属機関等届出受付センター)

オンラインシステムは24時間受付可能で、最も便利な方法として推奨されています【入管庁電子届出システム】。


まとめ

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