IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

「家族滞在」申請時に住所がない?

みなさま こんにちは。

行政書士法人IMSでございます。

日本へ来日する方の中にはご結婚されて家族と一緒に引き続き日本に住みたいと思う方も

いらっしゃると思います。

同時に入国される場合はまだ住所地は無いので、問題はありませんが、

日本にすでに在留している状態で、家族を呼びたい場合は住所地が定まってなくても問題ないのでしょうか?

 

①在留資格認定証明書交付申請をするとき

当たり前ですが、家族を呼んだはいいものの、住む場所がない、決まってないでは本末転倒です。

すでに入国しているのであれば、住居地の届出も必要になるので、

ご家族を呼ぶ前にまずは住所をしっかり定めましょう。

申請時にも賃貸借契約書などを疎明資料として「居住地を構えている」という証明を出す必要があります。

 

②法的な婚姻関係や出生証明も必要

良くご質問をいただくのですが、内縁関係だったり、婚約者を呼びたいという方もおりますが、

「家族滞在」で求められるんは法的な関係性となります。

本国で正式な婚姻を行っている、出生証明にて正式な親子関係である旨が記載された証明書が必要となるので、

ご注意ください。

 

③日本で婚姻している場合には?

日本での婚姻時に「婚姻受理証明書」が発行されると思いますが、

外国籍の方同士が日本で婚姻した場合でも本国での婚姻証明が必要となります。

もし用意ができない場合などは日本での婚姻が本国でも有効であるという

法的根拠が必要になります。(例えば条文や大使館のサイトでの記載など)

 

当たり前なことですが、しっかりとした住居、関係性、扶養可能な年収など

しっかりとした準備をもとに、ご家族を迎え入れるようにしましょう。

(Y・K)

Image Description

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休