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Staff Blog
2026.09.03ESTA
ESTAで前歴はバレる?逮捕歴・犯罪歴がある方が申請前に知っておきたいこと【2026年版】
「昔、警察のお世話になったことがあります。ESTAを申請すると前歴はアメリカ側にバレるのでしょうか?」
「不起訴になっているので、ESTAでは何も申告しなくてもよいですか?」
「かなり昔の事件です。アメリカ側にはもう分からないでしょうか?」
行政書士法人IMSには、このようなご相談が非常に多く寄せられています。
インターネットで調べると、
「日本の前歴はアメリカには分からない」
「逮捕されたことがあれば必ずバレる」
「不起訴ならESTAは問題ない」
といった、正反対の情報を目にすることもあります。
しかし、ESTA申請で重要なのは、「バレるか、バレないか」を基準に回答を決めることではありません。
まず、ご自身に何があったのか、逮捕されたのか、起訴されたのか、不起訴だったのか、罰金刑や執行猶予付き判決を受けたのかを整理し、その上でESTAの質問内容との関係を確認する必要があります。
先に結論:
個別の前歴について、米国当局が「必ず把握できる」「絶対に把握できない」と一律に断言することはできません。だからこそ、「分からないだろう」という前提でESTAの回答を決めることはおすすめできません。
この質問に対して、IMSでは、
「必ずバレます」
とも、
「日本の前歴なのでアメリカには分かりません」
ともご案内していません。
ESTAは、Visa Waiver Program(ビザ免除プログラム)を利用して米国へ渡航する方について、渡航前に適格性を確認する電子渡航認証制度です。
米国政府が審査の際に利用している情報、照会方法、各データベース間の連携状況など、そのすべてが一般に公開されているわけではありません。
したがって、個別の日本国内の事件について、
を、外部から完全に確認することはできません。
そのため、「バレなければ大丈夫」という考え方でESTAを申請することにはリスクがあります。
現在のESTA申請では、適格性に関する質問の中に、犯罪についての質問があります。
米国CBPの公式ESTA申請画面では、趣旨として、
重大な財産上の損害、または他人や政府機関に重大な危害を与える結果となった犯罪について、逮捕または有罪判決を受けたことがあるか
という質問が設けられています。
ここで重要なのは、質問が単純に、
「前科がありますか?」
ではないということです。
「逮捕」「有罪判決」「犯罪の内容」などを確認した上で、ご自身のケースをESTAの質問文に当てはめる必要があります。
またESTAには、薬物、過去の米国ビザ・入国、オーバーステイなどに関する適格性質問もあります。
したがって、犯罪歴だけを切り離して考えるのではなく、過去の米国渡航歴やビザ申請歴を含めて整理することが重要です。
「前歴がある」というお問い合わせをいただくことがありますが、その内容は人によって大きく異なります。
| 状況 | 確認すべきポイント |
|---|---|
| 警察から事情聴取を受けた | 逮捕の有無、事件化されたかを確認 |
| 書類送検された | 最終的な処分結果を確認 |
| 逮捕されたが不起訴 | 逮捕事実と不起訴処分の両方を確認 |
| 略式起訴・罰金刑 | 有罪となった事件内容、適用法令、罰金額等を確認 |
| 執行猶予付き判決 | 判決内容、刑罰、事件からの経過期間等を確認 |
| 米国内で逮捕された | 米国の裁判記録・処分結果、過去の米国渡航歴も確認 |
同じ「前歴がある」という言葉でも、実際の状況はまったく異なります。
そのため、IMSでは「前歴があります」という情報だけでESTAやビザの可否を判断することはしていません。
非常に多いご質問です。
日本では不起訴となった場合、有罪判決を受けたことにはなりません。
しかし、ESTAの現在の犯罪に関する質問には、「有罪判決」だけでなく「逮捕」も含まれています。
そのため、
「不起訴だったので、何も確認せずNOで回答してよい」
と一律に判断することはおすすめできません。
重要なのは、
を確認することです。
IMSでも、不起訴となった方からの米国渡航・B1/B2ビザ申請のご相談を数多く取り扱っています。
これもよくある考え方です。
しかし、
「かなり昔の事件だから関係ない」
「警察証明書に記載されないので、米国側にも分からない」
とは一律には言えません。
日本の警察証明書に記載される内容と、米国当局がビザ・入国審査において利用できる情報の範囲は同じものではありません。
また、アメリカビザ申請では、単に現在手元にある証明書だけを見るのではなく、過去の逮捕、判決、処分、米国渡航歴、過去の申請内容等が問題になる場合があります。
「何年前なら大丈夫」という年数だけで判断することはできません。
IMSが特に注意していただきたいと考えているのが、この点です。
過去に事件がある方の中には、
「YESと答えたらESTAが認証されないかもしれない。分からないと思うのでNOにしよう」
と考える方もいます。
しかし、米国のビザ・入国制度では、重要な事実について故意に虚偽の説明をして、ビザや米国への入国を得ようとしたこと自体が、後の審査で重大な問題になる可能性があります。
米国移民国籍法INA 212(a)(6)(C)(i)では、重要な事実についての詐欺または故意の虚偽表示によってビザや米国入国等を得ようとした場合、入国不適格事由となる規定があります。
ポイントは「バレるかどうか」ではなく、「現在の質問に対して、事実関係を踏まえた適切な回答は何か」です。
特に、過去のESTA申請ですでに「NO」と回答したことがあり、その後に「本当にこの回答でよかったのだろうか」とご相談いただくケースでは、過去の申請内容も含めて慎重に整理する必要があります。
前歴・逮捕歴・犯罪歴があると、
「ESTAが使えなければ、もうアメリカには行けない」
と思われる方もいます。
しかし、ESTAを利用できないことと、アメリカビザが必ず発給されないことは同じではありません。
事情によっては、B1/B2ビザを申請し、米国大使館・領事館の領事による審査を受ける方法があります。
犯罪歴に関する米国移民法上の判断は、
など、さまざまな事情を確認する必要があります。
IMSでは、逮捕歴・犯罪歴がある方のB1/B2ビザ申請を多数サポートしています
不起訴、罰金刑、執行猶予付き判決、薬物関連事件、米国内での逮捕、過去のビザ却下、米国での入国拒否など、さまざまな事情を持つ方からご相談をいただいています。
「前歴がバレるか」が気になっている方は、ESTAを申請する前に、まず次の点を整理してみてください。
IMSでは、犯罪名だけで判断するのではなく、こうした情報を確認した上で、必要な資料や申請準備を整理しています。
米国当局がどの情報を保有し、個別のESTA審査でどの情報を照合できるかを外部から完全に確認することはできません。
そのため、「不起訴だから絶対に分からない」「逮捕されたので必ず分かる」といった断定はできません。
重要なのは、事件内容とESTAの現在の質問文との関係を確認することです。
事件からの経過年数だけで一律に判断することはできません。
事件内容、適用法令、処分内容等を確認する必要があります。
いいえ。ESTAの認証は、米国への入国を保証するものではありません。
米国到着時にはCBP(米国税関・国境警備局)による入国審査が行われ、最終的な入国可否はCBPが判断します。
まず、当時の事件内容とESTA申請時の質問、どのように回答したのかを整理する必要があります。
現在の申請だけを切り離して考えるのではなく、過去のESTA、ビザ申請、入国時の説明との整合性も重要になります。
B1/B2ビザ申請を検討できる場合があります。
ただし、犯罪歴や過去のESTA・ビザ申請歴などによって必要な確認や資料は異なります。
「アメリカ側に前歴が分かるのだろうか」
という不安から、インターネットで情報を探している方は少なくありません。
しかし、申請の方向性を決める際に本当に重要なのは、
「バレるか、バレないか」ではなく、「自分には何があり、ESTAや米国ビザ申請でどのように整理する必要があるのか」
です。
行政書士法人IMSでは、20年以上にわたり米国ビザ申請の実務に携わり、逮捕歴、犯罪歴、不起訴処分歴、罰金刑、執行猶予、薬物関連事件、ビザ却下歴、入国拒否歴などがある方から多くのご相談をいただいています。
ご相談の段階では、
という状態でも構いません。
まず分かる範囲で、事件の時期、事件内容、処分結果、過去のESTA・米国ビザ申請歴、今回の渡航目的などを整理するところから始めます。
逮捕歴・犯罪歴がある方のアメリカ渡航について
ESTA、B1/B2ビザ、犯罪歴と米国移民法上の考え方については、IMSの専門ページでも詳しく解説しています。
※ESTAの認証可否、ビザの発給可否、米国への入国可否について、行政書士法人IMSが結果を保証することはできません。ビザの発給可否は米国大使館・領事館の領事が審査し、最終的な米国への入国可否はCBPが判断します。
※具体的な事件資料の確認、米国移民法上の分析、申請方針については、有料コンサルティングをご案内する場合があります。
最終更新:2026年9月
参考資料
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