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留学生の資格外活動について

こんにちは。

行政書士法人IMSでございます。

新学期ということで気持ち新たにアルバイトを始めよう!とお考えの方も多いのではないでしょうか。

今回は、留学生の資格外活動について記事にしようと思います。

当たり前のように「アルバイト」という言葉を使っていますが、入国管理局では「資格外活動」と呼ばれています。

資格外活動を行うには資格外活動許可を得る必要があり、許可を受けるとその旨が記載されたスタンプが在留カードの裏面に押されます。

資格外活動許可を持っている留学生は週に28時間以内しか資格外活動をしてはいけない決まりになっています。

注意点としては、

・複数のアルバイトをしていても、働けるのはトータルで週28時間

・在留期間がまだ余っていても、卒業したら働いてはダメ

→資格外活動は、在留資格本体に付従しているものなので、留学生の場合は学籍が発生している間だけ留学の活動を行っているものと判断されます。

・「留学」の在留期限満了日と同時に資格外活動許可も切れてしまうので、再申請が必要

いろいろ面倒だなぁ…と思われたかもしれませんが、留学生の場合はこんなメリットも!

・夏休みなどの長期休暇(学則の定める期間)は、週40時間まで働いてOK!

・バイト先がまだ決まってなくても、とりあえず資格外活動許可を取得可

許可が出るまでに4~6週間かかるので、これからアルバイトをしようと考えている方は

先に申請を済ませてしまったほうがいいかもしれませんね。

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