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アメリカで働くためのビザ(Iビザ)(その4)

こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。

アメリカで働くためのビザとして、H-1Bビザ、E-2ビザそしてLビザをこれまでにご紹介してきました。これらのビザに次いで度々お問い合わせをいただくビザとして、Iビザがあります。Iビザは、俗にジャーナリストビザと呼ばれ、メディア関係の方たちに適したビザです。新聞や雑誌の記者や編集者、テレビのレポーター、撮影クルーなどが当てはまります。フリーランスのジャーナリストでも自国の報道機関との契約がある等の要件を満たせば、Iビザに該当する可能性があります。

Iビザが他の就労ビザと異なるところは、報酬は米国内ではなく、米国外で得なければならないという点です。これはIビザがあくまで、米国内で取材したことを自国のメディアを通じて自国で報道するために一時的に米国での活動を許されているに過ぎないためです。ですから、米国の報道機関に直接雇用されてもIビザの取得はできません。

また、Iビザ所持者は米国内での取材、報道活動を行うことができますが、エンターテインメント性のあるものではなく、最近の出来事の取材、報道活動等ニュース性のあるものでなければなりません。

以上をまとめるとIビザを取得するためのポイントは下記の2つとなります。

Iビザ申請者は、「外国の報道機関の代表」であること
活動内容は、ニュース性、報道性があること

2018年8月の規定の改正により、比較的緩やかだったIビザの規定がより厳格になりました。その規定によれば、Iビザでの活動は、Journalistic Informationを収集したり、報道したりする活動とされ、Journalistic Informationの定義が新たに追加されました。これまで、曖昧だったニュース性、報道性が明確に定義されたことにより、審査が厳格になった印象があります。

近年、以前よりも取得しにくくなった感のあるIビザですが、新たにNew Media というものが規定され、ブログやソーシャルメディア等のオンラインメディアもIビザ上のメディアと認められるようになりました。もちろん、趣味でブログを書いている程度でIビザを取得できるわけではありませんが、自国の報道機関との契約があるプロフェッショナルなブロガーであれば、何もテレビや新聞等のメディアで報道されなくともIビザが取れる可能性があります。

Iビザを検討されている方は、ぜひ一度IMSまでご相談ください。

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