逮捕歴・犯罪歴有の方のビザ申請 | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

逮捕歴・犯罪歴有の方のアメリカビザ申請

B-1 / B-2 Visa

逮捕歴・犯罪歴がある方のアメリカビザ申請

過去に逮捕歴・犯罪歴のある方で、不適格者としてESTAの認証を得ることができない方のアメリカB1/B2ビザ申請をサポートいたします。

逮捕歴・犯罪歴がある方のアメリカビザ申請

逮捕歴・犯罪歴の内容から詳しい情報を選ぶ

アメリカビザ申請で確認が必要となる資料や注意点は、事件の内容と最終的な処分によって異なります。ご自身の状況に近いページをご確認ください。

DUI・飲酒運転で逮捕された方

アメリカ滞在中のDUIや、日本国内の飲酒運転による逮捕歴がある方のB1/B2ビザ申請について解説します。

DUI・飲酒運転のページを見る

不起訴処分となった方

逮捕・捜査を受けた後に不起訴となった方について、不起訴処分告知書やビザ申請時の確認事項を解説します。

不起訴処分のページを見る

罰金刑・略式命令を受けた方

罰金、科料、過料、反則金の違いと、略式命令による罰金刑を受けた方のアメリカビザ申請について解説します。

罰金刑・略式命令のページを見る

大麻・覚醒剤などの薬物事件

大麻、覚醒剤、危険ドラッグ、規制薬物などに関する逮捕歴・犯罪歴がある方のビザ申請について解説します。

薬物事件のページを見る

痴漢・盗撮などの性犯罪

痴漢、盗撮、迷惑防止条例違反、不同意わいせつなどについて、不起訴・示談・罰金刑の場合の確認事項とIMSの取扱事例をご紹介します。

痴漢・盗撮などのページを見る

IMS取り扱い成功事例

弊社では、逮捕歴、犯歴のある方から日々多くのお問い合わせをいただきます。その方々からは、「ESTAは取れるでしょうか」「ESTAの逮捕歴または有罪判決歴の質問については『いいえ』で答えてよいでしょうか」と尋ねられます。

まず、基本的にはESTAの適格性に関する質問については、申請者ご自身の判断でご回答いただくことになります。ESTAでは、「あなたはこれまでに、他者または政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与えるか、重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか」と問われています。ご自身の事件と処分内容に照らし合わせてご判断ください。なお、この質問に「はい」と回答した場合は、ESTAの承認を得られない可能性があります。

弊社には、逮捕歴・犯歴のある方のビザ申請を取り扱い、実際にビザが発給された事例がございます。下記はその一部です。

  • 商標法違反により罰金刑
  • 覚せい剤取締法違反、執行猶予付き判決
  • 免停中に運転をし、略式命令による罰金刑
  • 大麻所持、執行猶予付き判決(多数)
  • アメリカ国内で飲酒運転により逮捕
  • アメリカ国内で業務執行妨害により逮捕
  • カジノ助長疑義で逮捕
  • 家庭内傷害被疑事件で逮捕
  • 暴行被疑事件で不起訴処分
  • 窃盗で逮捕
  • 強制わいせつ被疑事件で不起訴処分
  • 強盗致傷被疑事件で不起訴処分
  • 痴漢で不起訴処分
  • 迷惑行為防止条例違反被疑事件で不起訴処分
  • 規制薬物・危険ドラッグに関する
    法律違反で不起訴処分
  • 自動車運転過失致死、執行猶予付き判決
  • 米国留学中に窃盗で逮捕後、ESTAの申告に関連して入国拒否

過去に逮捕歴・犯罪歴のある方

日本国籍の方がビザ免除プログラムを利用して渡米する場合、事前にESTAの認証を受ける必要があります。

駐日米国大使館・領事館のホームページでは、逮捕歴や有罪判決歴がある方について、事件・裁判に関する資料を準備し、ビザ申請を通じて渡航資格の審査を受けるよう案内しています。

詳細は、 駐日米国大使館・領事館の案内 をご参照ください。次に、処分内容別にご説明いたしますので、該当するものをご確認ください。

【有罪で執行猶予が付された場合】懲役刑などを言い渡されたものの、その執行が猶予された場合

この場合、有罪判決を受けていますので、渡航目的に応じたビザの申請を検討する必要があります。

執行猶予とは、拘禁刑などの有罪判決が言い渡された場合において、一定期間、その刑の執行を猶予する制度です。執行猶予中であることや、執行猶予期間が満了したことによって、有罪判決を受けた事実そのものがなくなるわけではありません。

また、日本国内で刑の言渡しの効力に関する取扱いが変わった場合でも、それによって米国の移民法上の評価が自動的に変わるとは限りません。事件内容、判決、経過期間、現在の状況、渡航目的などを確認し、慎重に申請を準備する必要があります。

【有罪で罰金刑の場合】

略式命令による罰金や科料であっても、刑事罰であり、有罪判決に当たります。罰金を納付して事件が終了していても、罰金刑を受けた事実そのものが自動的になくなるわけではありません。

ビザ申請では、略式命令書、起訴状、罰金の納付に関する資料などを確認し、事件内容と最終処分を正確に説明する必要があります。

詳しくは、 罰金刑・略式命令を受けた方のアメリカビザ申請 をご覧ください。

【不起訴処分の場合】

そもそも「不起訴処分」とは何でしょうか。

刑事事件が発生した際、まず、捜査機関が捜査や取調べを行います。捜査が終わると、検察官が、事件について裁判所へ起訴するかどうかを決定します。

検察官が起訴しないと判断した場合、裁判は行われず、事件は不起訴処分として終了します。不起訴処分の場合は有罪判決ではなく、一般的に前科はつきません。ただし、逮捕や捜査を受けた経歴とは別に考える必要があります。

日本とアメリカの間では、「日・米重大犯罪防止対処協定(PCSC協定)」が2019年1月5日に発効しています。この協定は、一定の場合に指紋情報を利用した照会と情報交換を行うための枠組みです。

不起訴処分であっても、逮捕・捜査を受けた事実をどのように取り扱うかについては、ESTAやビザ申請の実際の質問内容、事件の内容、最終処分などに基づいて慎重に確認する必要があります。

IMSでは、不起訴処分となった方について、不起訴処分告知書などの資料を確認し、渡航目的に合ったビザを申請する方法をご案内しています。

詳しくは、 不起訴処分となった方のアメリカビザ申請 をご覧ください。

【交通違反:青切符の場合】

比較的軽微な交通違反については、交通反則通告制度に基づく青切符が交付されることがあります。反則金を納付することで刑事手続きへ移行しない場合、反則金は罰金刑とは異なり、通常は刑事罰による有罪判決には当たりません。

ただし、反則金は「過料」と同一の制度ではありません。また、ESTAの質問への回答は、実際に逮捕されたか、有罪判決を受けたか、事故や被害の内容など、個別の事実と現在の質問文に基づいて判断する必要があります。

一方、赤切符の場合は刑事手続きへ進み、罰金刑などが科される可能性があります。その場合は、事件の記録と最終処分を確認し、ビザ申請の必要性を検討します。

アメリカビザ申請についてご相談ください

逮捕歴・犯罪歴のある方のビザ申請では、処分内容に応じて、判決書、略式命令書、起訴状、不起訴処分告知書などの資料を準備し、事実に基づいて正確に申告する必要があります。

行政書士法人IMSでは、逮捕歴・犯罪歴のある方のアメリカビザ申請を数多く取り扱っています。

DS-160の作成、事件関係資料の確認、アメリカ大使館・領事館の面接予約、面接前ガイダンスなどをサポートいたします。サポートが必要な方は、IMSまでお問い合わせください。

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