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B-1 / B-2 Visa
過去に大麻、覚醒剤、向精神薬、危険ドラッグなどに関する事件で逮捕・捜査を受けた方から、「昔の事件でもアメリカビザに影響しますか」「執行猶予が終わっていれば渡米できますか」「不起訴であればESTAを利用できますか」というご相談が、行政書士法人IMSに寄せられています。
薬物関連の事件は、アメリカビザ申請において特に慎重な確認が必要な分野です。事件の内容、薬物の種類、所持・使用・譲渡などの行為、適用された法令、処分結果、事件からの経過期間などを確認する必要があります。
薬物事件の経歴があるからといって、すべての非移民ビザ申請について結果が一律に決まるわけではありません。一方で、「昔の事件だから問題ない」「不起訴だから申告不要」「渡航先の州では大麻が合法だから大丈夫」と自己判断することもおすすめできません。
大麻・覚醒剤など薬物事件の逮捕歴や犯罪歴がある場合でも、事件の内容と処分結果を確認し、必要な事件記録や裁判記録を準備したうえで、B1/B2ビザなどの申請を検討できる場合があります。
IMSでは、大麻所持による執行猶予付き判決、覚醒剤所持による執行猶予付き判決、大麻所持で逮捕後に不起訴となった事件、向精神薬使用の疑いで不起訴となった事件などについて申請をサポートし、実際にビザ発給に至った事例があります。
ただし、薬物関連の事件は米国移民法上、入国不適格事由に該当する可能性があります。過去の類似事例だけを理由に、ビザの発給可能性を判断することはできません。
米国移民国籍法では、米国の規制薬物に関連する法令違反について有罪判決を受けた場合や、一定の法的要件を満たす形で違反行為を認めた場合、入国不適格に該当する可能性が定められています。
また、薬物の違法な取引、販売、譲渡、輸送などに関与したと判断される場合には、単純な所持や使用とは異なる入国不適格事由が問題となる可能性があります。
したがって、単に「薬物事件だった」という情報だけでなく、次の点を確認することが重要です。
薬物事件では、罪名だけでビザの可能性を判断できません。
同じ「大麻所持」と呼ばれる事件でも、薬物の量、行為の内容、適用法令、判決、不起訴の有無、事件からの経過期間、現在の状況などは異なります。
アメリカの一部の州では、州法により大麻の医療目的または嗜好目的の使用・所持が認められています。
しかし、アメリカビザの発給や入国審査は、州法だけでなく、米国連邦法と米国移民国籍法に基づいて判断されます。
そのため、「旅行先の州では大麻が合法だから、日本での大麻所持歴は問題にならない」「アメリカで合法的に購入できるので、過去の事件を申告しなくてもよい」と判断することは適切ではありません。
ビザ申請や入国審査では、渡航先の州法だけでなく、米国移民法上、その事件がどのように評価されるかが問題となります。
| 所持 | 大麻、覚醒剤、向精神薬などを所持していたとされる事件です。所持量や目的、適用法令、判決内容などを確認します。 |
|---|---|
| 使用 | 薬物を使用したとされる事件です。捜査の経緯、検査結果、起訴・不起訴、判決などを確認します。 |
| 譲渡・販売 | 薬物を他人へ渡した、または販売したとされる事件です。単純所持とは異なる入国不適格事由が問題となる可能性があります。 |
| 輸入・輸送 | 海外からの持ち込みや、薬物の運搬に関する事件です。事件の規模や関与の程度を含め、慎重な確認が必要です。 |
| 製造・栽培 | 薬物の製造や大麻草の栽培などに関する事件です。事件当時に適用された法令と処分内容を確認します。 |
| 処方薬・向精神薬 | 処方薬や向精神薬であっても、処方を受けていない所持・使用、他人への譲渡、海外への持ち込みなどが問題となる場合があります。 |
| 危険ドラッグ | 指定薬物などに関する事件です。薬物の名称だけでなく、事件当時の規制内容や適用法令を確認します。 |
日本の大麻・薬物に関する法制度は改正されることがあります。過去の事件については、現在の法律名だけで判断せず、事件当時に適用された法令と判決内容を確認する必要があります。
| 有罪判決 | 懲役刑や罰金刑などの有罪判決を受けた場合です。適用法令、犯罪の構成要件、判決、刑罰などを確認します。 |
|---|---|
| 執行猶予付き判決 | 執行猶予が終了していても、有罪判決が最初から存在しなかったことにはなりません。DS-160の質問内容に沿って正確に申告する必要があります。 |
| 不起訴処分 | 有罪判決ではありませんが、逮捕や捜査を受けた事実と、最終的に不起訴となったことを整理する必要があります。 |
| 捜査のみ | 逮捕されずに捜査を受けた場合でも、DS-160やESTAの質問内容と実際の経緯を確認する必要があります。 |
ESTAには、違法薬物の所持、使用、譲渡などに関する法令違反について確認する質問があります。
ご自身の事件が質問に該当し、「はい」と回答する場合、ESTAの認証を受けることはできません。その場合は、渡航目的に合ったアメリカビザを申請し、領事による審査を受ける必要があります。
不起訴だった場合や、事件から長期間が経過している場合でも、質問に対する回答を自己判断で省略することはおすすめできません。
過去の薬物事件を「いいえ」と回答して隠すことには重大なリスクがあります。
ESTA、DS-160、ビザ面接で事実と異なる申告をすると、その回答自体が将来のビザ申請やアメリカ入国審査に影響する可能性があります。
DS-160では、逮捕歴、有罪判決歴、薬物に関する法令違反などについて正確に回答する必要があります。
IMSでは、主に次の事項を確認します。
薬物関連の法令違反を理由として、米国移民国籍法上の入国不適格に該当すると判断される場合があります。
一方、B1/B2ビザなどの非移民ビザでは、個別事情によって入国不適格免除が検討される場合があります。
ただし、申請者が希望すれば必ず免除手続へ進めるわけではありません。まず領事がビザ申請を審査し、入国不適格事由、渡航目的、事件内容、経過期間、現在の状況などを確認したうえで、免除手続の対象となるかが判断されます。
事件内容によっては非常に厳しい審査となります。しかし、「薬物事件があれば永久にすべての非移民ビザを取得できない」と一律に決めつけることも適切ではありません。
必要となる資料は、事件が発生した国、事件内容、処分結果などによって異なります。
昔の事件で資料が手元にない場合でも、最初からすべての書類が揃っている必要はありません。事件の時期、場所、薬物の種類、処分、裁判所など、覚えている範囲から確認を始めます。
| 事件 | 大麻所持 |
|---|---|
| 処分 | 懲役10か月・執行猶予3年 |
| 経過 | 事件から複数年経過 |
| 渡航目的 | 家族旅行など |
| 申請したビザ | B1/B2ビザ |
| 結果 | 有効期間5年のB1/B2ビザ発給 |
このケースでは、大麻所持で逮捕され、懲役10か月・執行猶予3年の有罪判決を受けていました。
IMSでは、事件関係資料、判決内容、事件からの経過期間、現在の状況、渡航目的などを確認したうえで、B1/B2ビザの申請をサポートしました。その結果、有効期間5年のB1/B2ビザが発給されました。
| 事件 | 覚醒剤所持 |
|---|---|
| 処分 | 懲役1年6か月・執行猶予3年 |
| 経過 | 事件から20年以上経過 |
| 結果 | ビザ発給 |
このケースでは、事件から20年以上が経過していました。IMSでは、過去の判決、事件からの経過、現在の生活状況、渡航目的などを確認して申請をサポートし、ビザ発給に至りました。
IMSでは、大麻所持の疑いで逮捕されたものの、最終的に不起訴処分となった方についても、事件内容、不起訴処分、現在の状況、渡航目的などを整理したうえで申請をサポートし、ビザ発給に至った取扱事例があります。
向精神薬使用の疑いで捜査を受け、最終的に不起訴となった方について、IMSが申請をサポートし、ビザ発給に至った取扱事例があります。
不起訴は有罪判決ではありませんが、捜査・逮捕の経緯と最終的な処分を、申請内容と整合する形で整理することが重要です。
※ビザの有効期間や発給結果は、事件内容、薬物の種類、適用法令、判決、経過期間、現在の状況、渡航目的などによって異なります。同じ罪名・処分の方について、同じ結果を保証するものではありません。
IMSでは、薬物の種類や罪名だけで、ビザの発給可能性を一律に判断することはしていません。
※上記はIMSが取り扱ってきた事件類型の一例です。すべての案件について同じ種類・有効期間のビザが発給されることを示すものではありません。
行政書士法人IMSでは、大麻・覚醒剤・向精神薬・危険ドラッグなどに関する事件の経歴がある方について、個別の事情を確認したうえでアメリカビザ申請をサポートしています。
ビザ発給や入国審査では、渡航先の州法だけでなく、米国連邦法と移民国籍法に基づいて判断されます。州で合法であることだけを理由に、過去の大麻事件が問題にならないとは判断できません。
執行猶予期間が終了しても、有罪判決が最初から存在しなかったことにはなりません。DS-160の質問内容に沿って、正確に回答する必要があります。
不起訴は有罪判決ではありませんが、ESTAの薬物に関する質問は、有罪判決の有無だけを基準としているわけではありません。実際の事件内容と質問文を確認し、正確に判断する必要があります。
事件が古いという理由だけで、DS-160の質問と無関係になるとは限りません。IMSでは、20年以上前の薬物事件についてビザ発給に至った取扱事例もありますが、過去の事件は正確に申告する必要があります。
ご相談いただけます。事件の時期、場所、裁判所、薬物の種類、判決内容など、覚えている範囲を確認し、必要となる資料と取得方法を整理します。
薬物の量だけでビザの結果を判断することはできません。行為、適用法令、判決、事件後の状況、過去の申請歴、渡航目的などを含めて審査されます。
薬物関連の事件は厳格に審査されますが、すべての非移民ビザ申請について永久に結果が同じになると一律に断定することはできません。事件内容を確認し、非移民ビザの入国不適格免除が検討される可能性を含めて、個別に確認する必要があります。
過去の申請内容を確認せずに、新しいESTAやビザ申請を進めることはおすすめできません。以前の回答、渡航歴、今回の申請内容に矛盾が生じないよう、まず過去の申請状況を整理する必要があります。
※本ページは一般的な情報の提供を目的としています。ESTAの回答、米国移民法上の入国不適格、免除手続、ビザの発給可否、審査期間および必要書類は、申請者の事情ならびに米国大使館・領事館、米国政府機関の判断によって異なります。IMSが過去に取り扱った事例と同様の結果を保証するものではありません。
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