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B-1 / B-2 Visa
痴漢、盗撮、のぞき、不同意わいせつなどの容疑で逮捕・捜査を受けた経験があり、その後、出張、商談、観光、家族訪問などのためにアメリカへ渡航する必要が生じた方から、行政書士法人IMSにはご相談が寄せられています。
示談が成立している場合や、不起訴処分となった場合でも、逮捕・捜査を受けた経歴そのものが自動的になくなるわけではありません。また、略式命令による罰金刑は刑事罰であり、有罪判決に当たります。
アメリカビザ申請では、日本で一般的に使われる「痴漢」「盗撮」という呼び方だけで判断するのではなく、適用された法令、事件の具体的内容、起訴・不起訴の別、判決、処分からの経過期間、現在の状況、渡航目的などを個別に確認することが重要です。
同じ「痴漢」「盗撮」でも審査上の事情は異なります。
迷惑防止条例違反、不同意わいせつ、性的姿態等撮影罪など、適用された法令や事件の内容によって確認事項が変わります。「不起訴だから問題ない」「罰金を払ったので申告する必要はない」と自己判断することには注意が必要です。
痴漢や迷惑防止条例違反などの逮捕歴があるからといって、アメリカビザを取得できる可能性が直ちになくなるとは限りません。
IMSでは、痴漢に関する迷惑防止条例違反で罰金刑を受けた方や、痴漢・迷惑防止条例違反等の容疑で逮捕された後に不起訴処分となった方について、事件関係資料や処分内容を確認したうえでB1/B2ビザ申請をサポートし、実際にビザが発給された事例があります。
ただし、性犯罪に関する事件は、行為の内容や適用法令によって米国移民法上の評価が大きく異なる可能性があります。
同じ罪名、同じ処分結果、同じ経過年数であっても、ほかの方と同じ審査結果になるとは限りません。
行為の内容や事件発生時期などにより、都道府県の迷惑防止条例違反や不同意わいせつ等として捜査・処分されることがあります。
事件発生時期、撮影場所、撮影対象、撮影方法などにより、性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例違反等として扱われることがあります。
迷惑防止条例、軽犯罪法、ストーカー行為等の規制に関する法律など、事件内容に応じた法令が問題となる場合があります。
2023年の刑法改正により、従来の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が見直され、不同意わいせつ罪が設けられました。
行為の場所、態様、対象者の有無、適用された条文、最終的な処分などを確認する必要があります。
被害者や撮影対象者の年齢が関係する事件は、通常の事件以上に慎重な確認が必要です。罪名だけで渡航可能性を判断することはできません。
2023年には、性犯罪に関する刑法の改正と、性的な姿態を撮影する行為等を処罰する新しい法律が施行されました。
そのため、「痴漢」「盗撮」という一般的な呼称が同じでも、事件が発生した時期や具体的な行為によって、適用法令や処分内容が異なることがあります。
ビザ申請では、警察・検察・裁判所の資料に記載された正式な罪名や処分を確認します。
| 逮捕・捜査のみ | 逮捕後に釈放された場合でも、その後に検察へ送致されたか、最終的にどのような処分となったかを確認します。 |
|---|---|
| 不起訴処分 | 裁判が行われておらず、有罪判決ではありません。ただし、逮捕・捜査の経歴は別に確認する必要があります。不起訴処分告知書や事件内容を説明する資料を準備する場合があります。 |
| 示談成立 | 示談成立後に不起訴となるケースもありますが、示談が成立しただけで逮捕歴が消えるわけではありません。最終的な刑事処分を確認します。 |
| 略式命令・罰金刑 | 罰金を納付して事件が終了していても、罰金刑は刑事罰であり、有罪判決に当たります。略式命令書、起訴状、罰金の納付に関する資料などを確認します。 |
| 執行猶予付き判決 | 有罪判決です。判決書、起訴状、執行猶予期間、事件からの経過期間、再犯の有無、現在の状況などを確認します。 |
| 実刑判決 | 判決内容、服役期間、刑の終了時期、事件の具体的態様などを慎重に確認する必要があります。 |
示談成立と不起訴処分は同じではありません。
示談は被害者との間で行われる解決であり、不起訴は検察官が起訴しないと判断した刑事処分です。
示談が成立していても、起訴されて罰金刑やその他の判決を受ける場合があります。ビザ申請前に、最終処分を正確に確認する必要があります。
ESTAの適格性に関する質問への回答は、申請者ご自身が、事件の内容や逮捕・有罪判決の有無などに基づいて正確に判断する必要があります。
駐日米国大使館・領事館は、逮捕歴や有罪判決歴がある方について、事件・裁判に関する資料を準備し、ビザ申請を通じて渡航資格の審査を受けるよう案内しています。
「不起訴だから逮捕歴を記載しなくてもよい」「罰金を支払ったので事件は申告しなくてよい」とは限りません。
ESTA、DS-160、ビザ面接では、実際の質問内容を確認し、事実に基づいて回答することが重要です。
事実と異なる回答には注意が必要です。
逮捕歴や有罪判決歴について事実と異なる回答をした場合、その回答自体が、将来のビザ申請やアメリカ入国審査に影響する可能性があります。
IMSではESTA申請代行は行っていませんが、逮捕歴・犯罪歴がある方のアメリカビザ申請をサポートしています。
アメリカビザ申請では、事件が米国移民法上のCIMT(一般に「道徳的に卑劣な犯罪」「不道徳犯罪」などと訳されます)に該当するかが問題となる場合があります。
ただし、日本での罪名に「性犯罪」「迷惑防止条例違反」と記載されているだけで、一律に同じ判断になるわけではありません。
適用された条文、犯罪の構成要件、実際の事件内容、判決などをもとに審査されます。
CIMTに関する例外や、非移民ビザに関する免除手続きが問題となる場合もあります。
ただし、すべての申請者が利用できるものではなく、申請すれば必ず認められるものでもありません。最終的な判断は米国政府が行います。
必要となる資料は、事件内容、処分結果、事件発生時期などによって異なります。一般的には、次のような資料を確認します。
書類を紛失している場合でも、事件が発生した都道府県、警察署、検察庁、裁判所、事件発生時期、処分内容など、分かる範囲から整理します。
| 事件 | 痴漢に関する迷惑防止条例違反 |
|---|---|
| 処分 | 略式命令による罰金刑 |
| 渡航目的 | 観光 |
| 申請したビザ | B1/B2ビザ |
| 結果 | 有効期間10年のB1/B2ビザが発給 |
このケースでは、罰金を納付して事件が終了していましたが、罰金刑も有罪判決であるため、事件関係資料と処分内容を確認したうえで申請を準備しました。
有効期間10年のB1/B2ビザが発給IMSでは、痴漢や迷惑防止条例違反等の容疑で逮捕・捜査を受けた後、不起訴処分となった方のB1/B2ビザ申請を取り扱い、ビザの発給を確認した事例があります。
不起訴処分は有罪判決ではありませんが、逮捕・捜査を受けた事実と最終処分を整理し、不起訴処分に関する資料などを準備して申請しました。
B1/B2ビザの発給を確認IMSには、法改正前の強制わいせつ等の容疑で捜査を受け、その後不起訴処分となった方のアメリカビザ申請を取り扱った実績があります。
事件の具体的内容や不起訴の事情は案件ごとに異なります。過去の取扱事例だけをもとに、現在の申請結果を予測または保証することはできません。
事例の結果について
ビザの発給可否や有効期間は、事件内容、適用法令、処分結果、事件からの経過期間、申請者の現在の状況、渡航目的などによって異なります。
上記と同じような経歴がある方に、同じ結果を保証するものではありません。
不起訴は有罪判決ではありませんが、逮捕・捜査を受けた経歴とは別の問題です。
ESTAの質問内容と事件の事実関係に基づいて正確に判断する必要があります。米国大使館・領事館の案内も確認し、自己判断に不安がある場合はビザ申請を検討します。
示談成立だけで逮捕・捜査の事実がなくなるわけではありません。
示談後に不起訴となったのか、罰金刑やその他の判決を受けたのか、最終処分を確認したうえで、DS-160等の質問に事実に基づいて回答します。
略式命令による罰金刑は刑事罰であり、有罪判決に当たります。反則金や行政上の過料とは異なります。
略式命令書、起訴状、罰金納付に関する資料などを確認して申請を準備します。
行政書士には、業務上知り得た秘密を守る義務があります。ご相談内容や事件の情報は慎重に取り扱います。
ただし、勤務先の渡航証明など、申請上必要となる資料については個別にご案内します。
一律に「何年経過すれば必ず取得できる」という基準はありません。
経過期間だけでなく、事件の内容、処分、再犯の有無、現在の状況、渡航目的なども含めて審査されます。
ご相談いただけます。ただし、痴漢に関する条例違反や盗撮事件と比べ、より慎重な確認が必要になる可能性があります。
罪名だけで判断せず、適用条文、起訴・不起訴、判決内容、事件の具体的事情などを確認します。
ご相談いただけます。
事件発生時期、警察署、検察庁、裁判所、罪名、処分内容など、分かる範囲を確認し、どの資料を取得する必要があるかを整理します。
同じ罪名や処分であっても、事件の具体的内容、適用法令、経過期間、申請者の状況、渡航目的などは異なります。
過去の発給事例は参考情報であり、同じ結果を保証するものではありません。
行政書士法人IMSでは、事件内容や最終処分を個別に確認したうえで、DS-160の作成、必要資料の確認、面接予約、面接前ガイダンスなどをサポートしています。
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※本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別案件におけるビザの発給またはアメリカへの入国を保証するものではありません。ビザ発給および入国の最終判断は米国政府が行います。法令や運用は変更される場合があります。
最終確認:2026年9月
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