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外国人の短期滞在目的の入国について

  • 最近はすっかり暖かなってきてきましたね。 外を歩いていても半袖の人をかなり見かけるようになりました。
    IMSの森です。
    みなさんお元気でお過ごししょうか?
    今日は先月より入国が可能になりお問い合わせの多い短期滞在について簡単にまとめます。
    3月からの入国緩和に伴い商用目的の短期間の滞在(3ヵ月以内)の新規入国と
    長期間の滞在の新規入国は可能になりました。
    短期商用とは
    海外にいる外国人を商談、打ち合わせ、会議、研修、会社訪問、講演会、研究会、トライアウト、
    アフターサービス、市場調査、契約調印、宣伝、学会、技術紹介、商品紹介、会社見学、
    発表会、周年パーティー、業務連絡等を行うため短期滞在ビザで日本に招待する際は「短期商用」
    という扱いになります。
    また「短期商用」と呼ばれていますが短期滞在ビザでは日本において収入を伴う活動又は報酬を
    受ける活動を行うことは認められておりません。
    それにより招待する目的によっては就労ビザを取得しなければなりません。
    短期滞在ビザの取得の場合はCOEは必要ありませんがビザの取得のために提出する書類は在外公館に
    確認するようにしてください。
    https://attorney-office.com/contact/

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