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2026.09.13アメリカビザ
日本在住の外国人がアメリカBビザを申請する場合|永住者・就労者の実例

日本に長く住み、仕事やご家族との生活を築いている外国籍の方から、
行政書士法人IMSにはアメリカBビザについてのご相談が寄せられます。
「日本の永住資格を持っていますが、アメリカの観光ビザは申請できますか?」
「日本で長年働いています。アメリカ出張のためB-1ビザが必要です」
「過去にアメリカビザを拒否されたことがあります」
「日本には家族も仕事もあります。どのような資料を用意すればよいでしょうか?」
このようなケースでは、申請者の国籍だけではなく、
現在どこで生活しているのか、どこで働いているのか、ご家族はどこにいるのか、そして米国渡航後にどこへ戻るのか
という現在の生活実態を整理することが重要になります。
行政書士法人IMSでは、日本に永住・長期在留している外国籍の方や、日本企業で勤務している外国籍の方のアメリカBビザ申請も多数取り扱っています。
今回は、実際にIMSがサポートした事例の中から、
日本在住の外国籍のお客様によるBビザ申請5例をご紹介します。
※本記事は、行政書士法人IMSが実際に取り扱った案件をもとにしています。お客様のプライバシー保護のため、国籍、職業、居住年数、家族構成、時期、地域その他の情報を一部変更・一般化しています。
日本に在住している外国籍の方の場合、国籍によってはESTA(Visa Waiver Program)を利用できず、
観光であればB-2、商用であればB-1などのビザ申請が必要となることがあります。
また、日本で永住資格や長期の在留資格を持っているからといって、
それだけで米国ビザが発給されるわけではありません。
申請では、
などを確認しながら、
「現在の生活の本拠が日本にあること」
を申請者ごとに整理していきます。
CASE 01
日本に長年居住し、永住資格を持つ外国籍のお客様のB-2ビザ申請です。
ご本人は長年日本で生活し、日本に配偶者やご家族、仕事などの生活基盤がありました。
今回の渡航目的は、米国に住むご家族を訪問することでした。
米国に近親者がいる場合でも、
現在の生活の本拠がどこにあるのかを丁寧に説明することが重要になります。
IMSが整理したポイント:
日本での長期居住、永住資格、ご家族、勤務状況などを通じて、生活の本拠が日本にあることを整理しました。
CASE 02
日本で長年生活している外国籍のお客様のB-2ビザ申請です。
ご本人は若い頃から日本で生活し、その後も日本で勤務。
ご家族も日本で生活し、日本国内に資産もお持ちでした。
一方で、過去に米国の観光ビザを申請し、拒否された経歴がありました。
今回の申請では、過去の拒否歴を前提としたうえで、
現在の仕事、ご家族、資産、日本での生活実態
を客観資料とともに整理しました。
IMSが整理したポイント:
前回申請時と現在の状況の違いを確認し、日本での生活基盤がどのように形成されているのかを具体的に説明しました。
CASE 03
日本で生まれ育ち、特別永住者として生活している外国籍のお客様のB-2ビザ申請です。
ご本人は日本で家族経営の事業に携わり、長年、日本を生活・事業の拠点としていました。
一方、過去には刑事処分を受けた経歴があり、その後、米国ビザの申請が拒否されたこともありました。
このケースでは、過去の出来事だけではなく、
その後長期間にわたり日本で安定した生活を続けていることも整理しました。
事業の継続、資産、日本でのご家族との生活、社会活動など、
その後の生活状況も申請上の重要な要素としてまとめました。
IMSが整理したポイント:
過去の処分歴・ビザ拒否歴と、その後の長期間の生活、事業、社会活動、日本での家族・資産基盤を一体として説明しました。
CASE 04
日本で長年勤務している外国籍のお客様のB-2ビザ申請です。
ご本人は以前にも米国Bビザの発給を受けており、そのビザが有効期限を迎えたことから、あらためて申請しました。
日本では専門職として継続して勤務し、さらに学業にも取り組むなど、日本でのキャリア基盤が明確でした。
今回の米国渡航は短期間の観光であり、
日本での継続勤務、納税、キャリア、生活基盤を整理しました。
IMSが整理したポイント:
過去のBビザ発給歴に加え、日本での継続勤務、専門職としてのキャリア、短期間の具体的な旅行計画を整理しました。
CASE 05
日本に長年居住し、永住資格を持つ外国籍のお客様のB-1ビザ申請です。
ご本人は日本で長く勤務し、日本に配偶者・ご家族がおり、日本を生活の本拠としていました。
勤務先では管理職として責任ある立場にあり、
今回の渡航目的は米国関連会社での会議・打合せでした。
出張期間は短期間で、費用は日本の勤務先が負担。
会議終了後は速やかに日本へ戻る予定でした。
IMSが整理したポイント:
日本での永住資格、ご家族、長期勤務、管理職としての立場と、短期出張という明確な渡航目的を一体として整理しました。
上記5件は、日本での在留状況も、米国へ渡航する目的も異なります。
しかし、申請を整理するうえでは共通するポイントがあります。
・日本でどのくらい生活しているのか
・日本でどのような仕事をしているのか
・ご家族はどこで生活しているのか
・日本に不動産や資産があるのか
・今回なぜアメリカへ行くのか
・渡航終了後、なぜ日本へ戻るのか
つまり、日本在住の外国籍の方の場合、
パスポート上の国籍と、実際の生活の本拠が異なる
ケースが珍しくありません。
そのためIMSでは、国籍だけを見るのではなく、
その方が現在どの国で生活し、どのような社会的・経済的・家族的基盤を築いているのか
を確認します。
日本の永住資格を持っていることは、その方の日本での生活基盤を説明するうえで重要な情報の一つです。
しかし、IMSでは在留カードだけを提出して終わりとは考えていません。
例えば、
など、お客様の状況に応じた資料を組み合わせることで、
現在の生活実態をより具体的に説明できる場合があります。
今回ご紹介した事例の中には、
過去に米国の観光ビザを申請して拒否されたお客様もいらっしゃいます。
この場合、新しい申請で過去の拒否歴をなかったことにするのではなく、
前回申請時と現在で何が変わったのか
を確認することが重要です。
例えば、
など、その後の状況が変化していることがあります。
IMSでは、過去の申請内容と現在の状況を確認し、
今回のBビザ申請としてどのように説明すべきかを検討します。
日本で長く生活している外国籍の方でも、
過去に逮捕・刑事処分等を受けた経歴がある場合があります。
この場合も、
単に「昔のことだから」と扱うのではなく、
を確認します。
今回の事例では、過去の処分後、日本で事業を続け、
社会活動などにも取り組んできた経緯を申請資料に反映しました。
重要なのは、過去の出来事を必要以上に小さく見せることではなく、
最終的な処分と、その後の経過を正確に整理すること
です。
日本企業に勤務する外国籍の方が、米国へ短期出張するためB-1ビザを申請するケースもあります。
この場合には、
などを整理します。
CASE 05では、米国関連会社での会議・打合せという具体的な目的があり、
短期間の出張として申請しました。
1.国籍・パスポート
まず、申請者の国籍と現在のパスポートを確認します。
2.日本での在留資格
永住者、特別永住者、就労資格、長期在留など、日本でどのような資格で生活しているかを確認します。
3.日本での居住歴
いつから日本で生活しているのか、現在までの在住期間を確認します。
4.仕事・事業
勤務先、職業、役職、事業経営など、日本での経済的基盤を確認します。
5.ご家族
配偶者、子ども、親など、生活上重要なご家族がどこにいるのかを確認します。
6.過去の米国渡航・ビザ申請歴
過去のBビザ、ESTA、ビザ拒否、米国入国歴などを確認します。
7.今回の米国渡航目的
観光、家族訪問、出張など、今回の渡航目的を具体的に整理します。
8.日本へ戻る根拠
仕事、ご家族、事業、不動産、学業など、お客様ごとに異なる帰国根拠を確認します。
日本在住の外国籍のお客様から、
「日本人ではないので、アメリカビザは難しいのでしょうか?」
とご相談いただくことがあります。
しかし、重要なのは国籍だけではありません。
日本で長年働いている方、日本にご家族がいる方、
日本で会社を経営している方、日本国内に不動産を所有している方など、
お客様によって日本との結びつきは異なります。
IMSでは、その方の状況を一律に当てはめるのではなく、
「このお客様にとって、日本が生活の本拠であることを何によって説明できるのか」
を考えながら申請内容を整理します。
行政書士法人IMSでは、日本人のお客様だけでなく、
日本に居住するさまざまな国籍のお客様のアメリカビザ申請をサポートしてきました。
永住者、特別永住者、日本企業で働く外国籍の方、
過去に米国ビザを拒否された方など、
お客様一人ひとりで確認すべき内容は異なります。
IMSが重視するのは、「日本に住んでいます」という一言だけで終わらせないことです。
日本での在留状況 × 仕事 × ご家族 × 資産 × 過去の米国渡航歴 × 今回の渡航目的
を確認し、お客様の現在の生活状況に合わせて申請資料を整理します。
日本在住の外国籍の方で、アメリカBビザ申請をご検討中の方へ
日本の永住資格をお持ちの方、日本企業に勤務されている方、
過去に米国ビザの拒否歴がある方など、
状況に応じて確認すべき事項や準備する資料は異なります。
行政書士法人IMSでは、お客様お一人おひとりの日本での生活状況と米国への渡航目的を確認したうえで、申請方針をご案内しています。
日本からアメリカBビザを申請する外国籍の方は、行政書士法人IMSまでご相談ください。
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