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Staff Blog
2026.09.10アメリカビザ
過去の米国滞在中に問題があった場合のBビザ申請|行政書士法人IMSの対応事例

アメリカへの渡航中に、予期せぬトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
その後、日本へ帰国したものの、現地での手続が継続しており、
「もう一度アメリカへ行かなければならない」
という状況になるケースもあります。
今回は、行政書士法人IMSが実際に対応したB-2ビザ申請事例の一つをご紹介します。
※個人が特定されないよう、事案の内容、時期、職業、地域など一部の情報を一般化しています。
今回ご相談いただいた方は、過去に観光目的で米国を訪れた際、現地でトラブルが発生し、警察や裁判所が関与する事態となりました。
本人はその後、日本へ帰国しましたが、現地での手続は完全には終了しておらず、後日、再び米国へ渡航して必要な手続を行う必要が生じました。
このようなケースでは、
「問題があったから、もうアメリカには行かない」
というだけでは済まない場合があります。
むしろ、現地での手続を適切に完了させるために、本人が再渡航しなければならないこともあります。
ご本人は以前、ESTAを利用して米国へ渡航していました。
しかし、過去の出来事を踏まえ、今後の渡航についてはESTAではなく、B-2ビザを申請することになりました。
今回の渡航目的は、一般的な観光だけではありません。
現地で必要となる手続に対応し、過去の問題をきちんと整理することが主な目的でした。
そのため申請では、次のような点を整理しました。
Bビザ申請では、過去に問題があった場合、その事実をなかったことにすることはできません。
重要なのは、
何が起きたのか
現在どのような状況なのか
今回の渡航目的は何なのか
を整理して説明することです。
今回のケースでも、過去の出来事について必要な情報を整理したうえで、今回の渡航は短期間であり、現地で必要な手続を終えた後は日本へ帰国する予定であることを説明しました。
今回の申請者には、日本で継続している仕事や生活基盤がありました。
そのため、
「米国に長期滞在するための渡航ではない」
という点についても、日本での仕事や生活状況を含めて説明しました。
過去に米国で問題があった方の場合、事件そのものだけに目が向きがちですが、Bビザ申請では、
なども含めて、申請全体を整理する必要があります。
米国で過去にトラブルがあり、その後に現地の裁判所や関係機関から手続への対応を求められるケースがあります。
その場合、
「問題歴があるから渡航できない」
と自己判断するのではなく、現在の状況を確認したうえで、適切なビザ申請方法を検討することが重要です。
今回のケースでも、現地での手続に関する資料、日本での生活基盤を示す資料などを整理して申請を行いました。
事案ごとに必要な資料は異なりますが、今回のようなケースでは、現地手続に関する資料に加え、日本での生活基盤を示す資料も重要になります。
| 資料の種類 | 確認するポイント |
|---|---|
| 現地手続に関する資料 | なぜ再渡航が必要なのか |
| 過去の経緯を確認できる資料 | 過去の出来事と現在の状況 |
| 在職・収入関係資料 | 日本で継続している仕事・生活基盤 |
| 渡航日程 | 今回の滞在目的と期間 |
過去に米国でトラブルがあった場合、ビザ申請ではその内容だけを説明すればよいわけではありません。
重要なのは、
です。
申請者ごとに事情は異なるため、同じ「過去にトラブルがあった」というケースでも、必要となる説明や資料は変わります。
行政書士法人IMSでは、過去の逮捕歴、入国拒否、ビザ拒否、ESTA非承認、米国滞在中のトラブルなど、一般的な申請よりも説明が必要となる米国ビザ案件を取り扱っています。
過去の出来事だけを見るのではなく、
を整理し、申請者ごとの状況に応じて申請資料を組み立てています。
過去の米国渡航や滞在中の出来事に不安がある方へ
過去の問題歴がある場合でも、現在の状況や今回の渡航目的によって、確認すべきポイントは異なります。
アメリカビザ申請でお悩みの方は、行政書士法人IMSまでご相談ください。
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