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2026.09.12214b
アメリカビザの難しいケース20選|ESTA非承認・逮捕歴・入国拒否への対応

アメリカへの渡航を予定している方から、行政書士法人IMSには次のようなご相談が寄せられます。
「ESTAが突然、非承認になってしまった」
「ESTAの質問を間違えてYesにしてしまった」
「以前、アメリカで入国を拒否されたことがある」
「過去の逮捕歴や罰金等について、ビザ申請への影響が心配」
「過去にBビザを拒否された」
「過去に米国でオーバーステイしたことがある」
「イランやキューバへの渡航歴がある」
このようなケースでは、単に「Bビザを申請すればよい」というわけではありません。
同じ「ESTA非承認」であっても、その原因や過去の渡航歴、ビザ申請歴、米国での滞在歴、日本での生活状況によって、確認すべきポイントは異なります。
行政書士法人IMSでは、長年の米国ビザ申請業務の中で、一般的な申請に比べ、過去の経緯や現在の状況について、より丁寧な説明が求められる案件を数多く取り扱ってきました。
今回は、実際に当法人が取り扱った案件をもとに、20のケースをご紹介します。
※個人を特定できないよう、時期、職業、家族構成、地域、事件内容など一部情報を一般化・匿名化しています。
ご家族のESTAは承認された一方、ご本人のみ非承認となったケースです。
確認すると、犯罪歴に関する適格性質問に、実際には犯罪歴がないにもかかわらず誤って「Yes」と回答していました。
このケースでは、ご本人には実際の犯罪歴がないこと、日本での家族生活、配偶者の勤務状況、子どもの学校生活などを整理し、B-2ビザを申請しました。
ポイント:ESTAの回答と実際の経歴が一致していない場合、その違いを明確に説明する。
ESTA申請時、テロ活動等に関する質問に誤って「Yes」と回答してしまったケースです。
実際にはそのような経歴は一切なく、ご家族の大切な行事のために米国渡航を予定していました。
申請では、誤回答であることと、ご本人の実際の経歴・日本での生活状況を整理しました。
ポイント:単に「押し間違えた」と説明するのではなく、回答内容とご本人の実態を客観的に整理する。
最初のESTAが非承認となり、ご本人は申請時の入力に誤りがあった可能性を考えました。
そこで回答を慎重に確認して再申請しましたが、再び非承認。
ご本人には犯罪歴もなく、日本で長期間勤務し、ご家族との生活基盤もありました。
最終的にB-2ビザ申請へ切り替えています。
ポイント:ESTAは「もう一度正しく申請すれば必ず解決する」とは限らない。
16歳の高校生が、ESTAの「米国で就労を希望している、または過去に無許可で就労したことがあるか」という質問に誤ってYesと回答したケースです。
ご家族のESTAは承認されたものの、ご本人のみ非承認となりました。
保護者がCBPへ訂正について問い合わせた後、B-2ビザ申請へ進んでいます。
ポイント:明らかな入力ミスであっても、ESTA上に残った回答をどのように説明するかが重要。
会社創立記念の社員旅行のため、複数名でグループESTAを申請。
ところが、会社代表者であるご本人のみ、適格性質問への誤回答により非承認となりました。
その後、回答内容を見直して再申請しましたが、再び非承認となり、CBPへ訂正照会を行った後、Bビザを申請しています。
ポイント:ESTA誤入力後は、過去の回答、CBPとのやり取り、現在の申請内容の整合性を確認する。
これまで何度もESTAで問題なく米国へ渡航していたにもかかわらず、更新時に突然非承認になったケースです。
ご本人には犯罪歴等もなく、日本で長年にわたり安定して勤務されていました。
過去のESTA回答記録が確認できず、原因を断定できない状態でB-2を申請しました。
ポイント:原因が分からない場合、推測だけで説明を作らず、確認できる事実から申請を組み立てる。
以前、米国子会社とのビジネスミーティングのため渡航した際、入国審査で渡航目的を「work」と表現したケースです。
実際には就労目的ではありませんでしたが、その説明が十分に伝わらず、入国を認められませんでした。
その後のビザ申請では、過去の出来事と現在の渡航目的を整理する必要がありました。
ポイント:Bビザでは「米国で何をするのか」の説明が非常に重要。表現の仕方によって誤解を招くこともある。
アメリカの到着空港で追加審査を受け、その後、日本へ帰国することとなったケースです。
ご本人はその後、入国拒否の経緯を確認するため、DHS TRIPやFOIAを利用して記録の確認を試みましたが、詳細な記録を十分に確認できませんでした。
申請では、確認できない事項を無理に断定せず、把握できる事実に基づいて過去の経緯を整理しました。
ポイント:記録が取得できない場合でも、ご本人が行った照会や手続そのものが重要な資料になることがある。
長期旅行を計画し、米国入国時に90日を超える復路航空券を所持していたケースです。
さらに、その後の旅行計画や日本への帰国予定が十分に具体化されておらず、入国審査で移住目的を疑われ、入国を認められませんでした。
数年後、日本での仕事、ご家族、事業、不動産など生活状況が大きく変化した後に再申請しました。
ポイント:過去と現在の状況が変わっている場合、その「変化」を具体的に示す。
過去に専門学校への留学を予定していた際、ビザ・渡航手続に関する認識が十分でない状態で渡米し、入国を認められなかったケースです。
その後20年以上米国へ渡航せず、日本で事業を経営し、ご家族・不動産・収入基盤を築いていました。
ポイント:古い経緯であっても、現在までの経過と生活実態を丁寧に説明する。
米国の店舗デザインに関するプロジェクトのためB-1を申請したケースです。
しかし、DS-160やサポートレターの内容が、申請書類上、米国内で実務や管理業務を行うようにも受け取られ得る内容となっており、214(b)で拒否されました。
その後の申請では、過去の申請内容をなかったことにするのではなく、実際に予定していた活動内容との違いを整理しました。
ポイント:ビザ申請では「書類上の説明」と「実際の活動内容」が一致していることが重要。
過去にE-2を申請したものの、ご本人の経験と予定職務の間に十分な整合性がないと判断され、拒否となったケースです。
その後、スポーツイベント参加という純粋な私的の観光目的でB-2を申請しました。
前回のE-2申請と今回のB-2申請は目的が異なるため、その違いを明確に説明しています。
ポイント:過去のビザ拒否歴があっても、今回の申請目的と前回申請の違いを整理する。
過去に偶発的な出来事をきっかけに逮捕されたものの、その後正式起訴されず、裁判・罰金・実刑もなかったケースです。
申請では、逮捕という事実だけを見るのではなく、その後の捜査・処分が最終的にどのような結果となったのかを丁寧に整理しました。
ポイント:逮捕歴と、最終的な刑事処分・有罪判決の有無は分けて確認する。
飲酒後の行動をきっかけに逮捕されたものの、正式起訴や裁判に至らず終了したケースです。
申請時には、過去の出来事だけでなく、その後の生活状況や行動の改善、日本での事業・ご家族との生活基盤についても説明しました。
ポイント:過去の出来事と、その後の行動・生活状況を一体で整理する。
米国留学中のトラブルで逮捕され、現地で拘禁、community service、counseling、罰金等の処分を受けたケースです。
申請では、判決内容、処分をすべて完了していること、その後長期間にわたり問題なく生活されていることを整理しました。
ポイント:このように慎重な確認が必要なケースでは、過去の出来事を過度に軽く表現するのではなく、処分内容、その後の経過、現在の生活状況を正確に整理することが重要。
米国滞在中にトラブルがあり、現地での手続が継続したケースです。
日本へ帰国した後も、ご本人が再び米国へ渡航し、必要な手続に対応する必要が生じました。
このケースでは、現地で必要となる手続を適切に完了することが、再渡航の重要な目的となっていました。
ポイント:過去に米国でのトラブルがあった場合でも、現地で必要な手続を適切に完了するために、再渡航が必要となるケースがある。
過去の米国滞在で、90日の期限を1日超えてしまったケースです。
その後、CBPの追加審査を受けたものの入国し、その後複数回Bビザが発給されていました。
新たなB-2申請では、過去の1日超過滞在を含め、これまでのビザ・入国履歴を時系列で整理しました。
ポイント:過去の短期間の超過滞在であっても、その後の入国歴・ビザ発給歴を含め、米国渡航履歴全体を確認することが重要。
当初は短期滞在予定で米国へ渡航したものの、COVID-19により日本便が相次いで欠航し、予定どおり帰国できなくなったケースです。
ご本人はI-539による滞在延長手続を開始しましたが、帰国便再開後に日本へ帰国。その後、ビザが取消となり、翌年のB-2申請も拒否されています。
また、ご本人は「Bビザなら180日まで滞在しても問題ない」と理解していた点について、その後認識を改め、今後は短期滞在にすると説明しました。
ポイント:不可抗力があった場合でも、過去の手続、滞在期間、ご本人の当時の認識を含めて整理する必要がある。
過去にイランへ渡航したことがあり、その後の米国旅行にあたりB-2を申請したケースです。
イラン渡航の目的は友人との観光・レジャー旅行でした。
申請では、現地ビザ、旅程、旅行写真などを提出し、渡航目的を具体的に説明しました。
ポイント:「どこへ行ったか」だけでなく、「なぜ行ったのか」を客観資料で説明する。
過去にキューバを訪問したことがある方から、ESTA利用可否や今後の米国渡航についてご相談をいただくことがあります。
特定国への渡航歴は、訪問時期や渡航目的によって確認すべき点が異なります。
IMSでは、過去の渡航履歴を確認したうえで、ESTAだけでなくBビザ申請を含めた渡航方法を検討します。
ポイント:特定国への渡航歴がある場合には、ご自身だけで判断せず、まず過去の渡航履歴を正確に確認することが重要。
これらの案件は、一見するとまったく異なります。
しかし、IMSで申請内容を整理する際には、いくつか共通するポイントがあります。
ESTA非承認、逮捕歴、入国拒否、ビザ拒否、過去の超過滞在等がある場合には、その経緯を申請上どのように整理するかが重要になります。
何が起きたのか
最終的にどのような結果になったのか
現在はどのような状況なのか
を正確に整理することが大切です。
確認事項が多いケースほど、
を時系列で確認することが重要です。
ご本人が過去の出来事を正確に把握されていない場合には、過去のビザ、I-94、裁判資料、CBPとのやり取りなどを確認することもあります。
過去にさまざまなご事情があったとしても、今回のビザ申請では現在の渡航目的を明確にする必要があります。
今回の米国渡航で「何をするのか」を具体化することが重要です。
日本への帰国根拠は、単に「日本人だから」ということではありません。
例えば、仕事、会社経営、ご家族、子どもの学校、親御様の介護、不動産、事業、今後のキャリアなど、申請者ごとに異なります。
重要なのは、その方にとって実際に日本へ戻る理由となっている事情を整理することです。
確認事項が多い案件では、文章だけで説明するのではなく、
などを組み合わせる場合があります。
ご本人の説明と客観資料との整合性も重要なポイントです。
「ESTAが非承認となったため、Bビザを申請したい」
というお問い合わせは多くあります。
しかし、単純な入力ミスによる可能性があるケースと、過去の入国拒否歴、逮捕歴、長期滞在歴等があるケースとでは、確認すべき事項や申請資料の組み立て方が異なります。
そのためIMSでは、まず次のような情報を確認したうえで、申請方針を検討します。
一つでも該当する場合には、一般的な申請とは異なる確認が必要となる可能性があります。
行政書士法人IMSでは、一般的なBビザ申請だけでなく、ESTA非承認、入国拒否、ビザ拒否、逮捕歴・犯罪歴、過去の米国滞在に関するご事情など、より丁寧な説明が必要となる米国ビザ申請を多数取り扱っています。
行政書士法人IMSが重視しているのは、過去の経緯を表面的に説明することではなく、領事が今回の申請を判断するために必要となる情報を、申請者ごとに整理することです。
「領事が今回の申請を判断するために、どの情報が必要なのか」
を考え、過去の経緯 × 現在の状況 × 今回の渡航目的 × 日本との結びつきを一つの申請資料として整理します。
ESTA・過去の入国歴・ビザ拒否歴についてご不安がある方へ
過去の米国渡航、ESTA、ビザ申請歴等についてご不安がある場合には、まず現在の状況を整理することが大切です。
行政書士法人IMSでは、お客様お一人おひとりの経緯を確認したうえで、申請方針をご案内しています。
アメリカビザ申請についてお悩みの方は、行政書士法人IMSまでご相談ください。
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