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アメリカへのエンジニア派遣とB-1ビザ|IMSが実際に扱った申請事例

日本企業からアメリカへエンジニアや技術者を派遣する場合、
一口に「海外出張」といっても、現地で行う活動はさまざまです。

機械の設置、立ち上げ、試運転、設備調査、技術指導、
現地スタッフへのトレーニング、ITシステムの導入支援――。

行政書士法人IMSには、
アメリカへエンジニアを派遣する日本企業から、
B-1ビザやESTAについて多くのご相談が寄せられています。

そして、実際の申請では、
単に「エンジニアを派遣します」と説明するだけではありません。


誰が設備を製造したのか、契約はどうなっているのか、
派遣者は何をするのか、なぜその人が必要なのか、
誰が給与を支払うのか、米国でどこまで活動するのか

などを案件ごとに整理する必要があります。

この記事では、IMSが実際に取り扱ったエンジニア派遣案件をご紹介します。

制度そのものの詳しい解説ではなく、
「実際にはどのようなエンジニア派遣があるのか」
という視点から、一部の事例をご紹介します。

※本記事は行政書士法人IMSが実際に取り扱った案件をもとにしています。
守秘義務およびお客様のプライバシー保護のため、
企業名、氏名、製品名、渡航先、時期、金額、具体的なプロジェクト内容等を
変更・一般化しています。
同様の業務内容であっても、契約関係、渡航目的、活動内容等によって
適切なビザカテゴリーや審査内容は異なります。

CASE 01|日本製の産業機械を米国工場へ導入

まずは、IMSで比較的多く取り扱う
日本で製造された産業機械・製造設備をアメリカの工場へ導入するケース
です。

この案件では、日本で設計・製造された特殊な設備について、
日本から専門エンジニアを派遣しました。

米国で予定されていた活動には、

  • 設備の設置
  • 輸送のため分解された設備の復元
  • セットアップ
  • 試運転
  • 機械・電気系統の調整
  • 設備の品質・機能確認
  • 引渡し時の運転確認
  • 現地スタッフへの技術指導

などが含まれていました。

実際の申請資料でも、設備のinstallation、restoration、setup、
electrical adjustment、trial operation、quality confirmation、
technical guidanceなどを具体的に説明しています。

IMSが重視したポイント
「機械を設置する」という一言ではなく、
どの工程を担当するのか、
その設備についてなぜ日本のエンジニアの専門知識が必要なのかまで整理しました。

CASE 02|米国の現地技術者では対応できない専門設備

別の案件でも、日本で設計・製造された特殊な製造設備を
米国へ導入するため、専門エンジニアを派遣しました。

この案件のポイントは、
対象設備について、米国側のエンジニアには十分な製品固有の知識がなかったこと
です。

派遣者は長年にわたり対象設備や関連技術に携わっており、
設置・復元・調整・試運転・品質確認に必要な専門知識を有していました。

申請では、

  • 対象設備が日本側で設計・製造されたこと
  • 設備がオーダーメイドであること
  • 派遣エンジニアが設備固有の技術を有していること
  • 現地スタッフだけでは対応が難しいこと
  • 現地スタッフへの技術指導も行うこと

などを説明しました。

IMSの実際の案件では、
現地エンジニアが持っていない設備固有の知識を理由として、
日本から派遣する必要性を明確にしたケースがあります。

CASE 03|メーカー社員ではなく、協力会社のエンジニアを派遣

エンジニア派遣というと、
「設備メーカー本体の社員が渡米するケース」を想像されるかもしれません。

しかし、IMSが取り扱った案件には、
メーカーと長年協力関係にある日本の協力会社のエンジニア
を派遣したケースもあります。

この協力会社は、産業機械の設置・開発・エンジニアリングに関する
専門技術を有し、長年にわたりメーカーのプロジェクトに参加していました。

米国では、設備の設置や試運転について、
技術的な指導・監督を行う予定でした。

IMSが確認したポイント
メーカーの社員かどうかだけではなく、
メーカーと協力会社との関係、
対象プロジェクトへの関与、
派遣者の専門性、
米国での具体的な役割を整理しました。

実際の案件では、協力会社が長年メーカーの設備導入を支援し、
米国プロジェクトでもinstallationとsupervisory roleを担当することが
説明されています。

CASE 04|船舶エンジンの技術監督|実作業は現地クルー

エンジニア派遣は、工場への機械設置だけではありません。

IMSでは、
船舶に搭載された大型エンジンについて、
日本側の専門エンジニアが運転状態を確認し、
技術的な助言・監督を行う案件

も取り扱っています。

このケースでは、エンジニアが、

  • エンジンの音
  • 振動
  • 臭い
  • 運転データ
  • 機器の状態

などを現場で確認し、
技術的な助言や指示を行う予定でした。

一方、
実際の物理的な作業は船員・現地クルーが行い、
日本から派遣されるエンジニアはconsulting、meeting、instructionに限定する

という役割分担を明確にしています。

IMSが重視したポイント
「エンジニアが現場にいる」という事実だけではなく、
誰が実作業を行い、誰が監督・助言を行うのか
を明確にすることです。

CASE 05|技術監督の予定が、ESTAで入国を認められなかったケース

この「実作業」と「監督」の違いが、
実際のアメリカ入国審査で問題となったケースもあります。

日本企業の専門技術者が、
米国で現地エンジニアを監督する目的で
急きょESTAを利用して渡米しました。

会社側としては、
ご本人自身がメンテナンスを行うのではなく、
現地技術者の作業を監督する役割
として派遣していました。

しかし、入国審査で活動内容が十分に伝わらず、
ご本人自身が米国でメンテナンス作業を行うように受け取られ、
入国を認められませんでした。

その後の申請では、

  • ご本人自身はメンテナンス作業を行わないこと
  • 実際の作業は現地エンジニアが行うこと
  • ご本人の役割は専門的な監督・助言であること
  • 長年の専門経験があること
  • 日本企業から給与を受けること

などを改めて整理しました。

この事例から分かること
日本企業側が「ただの技術監督」と考えていても、
入国審査官に活動内容が正確に伝わらなければ、
「米国で実際に働くのではないか」と受け取られる可能性があります。

CASE 06|製造業だけではない|IT・SCM・DXシステムの米国導入

IMSのエンジニア・専門職派遣案件は、
製造設備だけではありません。

日本で構築したIT・SCMシステムを米国法人へ導入するプロジェクト
についても、Bビザ申請を取り扱っています。

実際の案件では、日本側で構築したSupply Chain Managementシステムについて、
米国法人への展開を支援するために専門人材を派遣しました。

担当業務には、

  • システム導入
  • 要件定義
  • 現地スタッフへの教育
  • システム稼働後の保守・運用
  • 問い合わせ対応
  • 未解決課題の整理
  • 改善要件の提案

などが含まれていました。

この案件では、
B-1 in lieu of H-1Bとして申請し、
日本法人との雇用・給与関係、
米国から報酬を受けないこと、
ご本人の専門性などを詳細に説明しています。

ポイント
「エンジニア派遣=工場・機械」だけではありません。
IT、DX、システム導入、業務改善などでも、
米国で行う活動内容によって慎重なビザ検討が必要になります。

CASE 07|米国でHelp Deskを立ち上げ、現地スタッフを教育

別のIT関連案件では、
日本ですでに導入されていた設計システムを米国法人へ展開するため、
現地Help Deskの立ち上げを支援する専門人材を派遣しました。

ご本人は日本側でも同システムのサポート業務に関わっており、
米国では、

  • システム利用方法に関する問い合わせ対応
  • 不具合やシステム上の問題の調査
  • 日本と米国間の情報共有
  • 新機能やシステム停止に関する情報提供
  • Help Desk業務の体系化
  • 米国スタッフへのトレーニング

などを担当する予定でした。

特にこの案件では、
最終的にご本人が日本へ帰国した後も、
現地スタッフだけでHelp Deskを運営できる状態にする

ことが計画されていました。

単に「米国でIT業務を行う」という説明ではなく、
日本で蓄積されたシステム知識をどのように米国側へ移転するのかを
具体的に説明したケースです。

同じ「エンジニア派遣」でも、米国での活動はこれだけ違います

IMS取扱事例 米国での主な活動 申請上のポイント
産業機械の導入 設置・復元・試運転・調整・技術指導 設備固有の専門知識、契約内容
協力会社の技術者 設置支援・監督 メーカーとの関係、専門性、役割
船舶エンジニア 状態監視・技術助言・現地クルーへの指示 監督と実作業の切り分け
入国拒否後の技術者 専門技術者としての監督 過去の経緯と今回の役割を正確に整理
SCM・DX システム導入・要件定義・教育・改善 専門性、外国法人給与、米国報酬の有無
Help Desk立ち上げ 業務構築・技術支援・現地社員教育 一時的な派遣と知識移転の説明

IMSがエンジニア派遣で確認していること

IMSでは、「エンジニア」という職種名だけで申請内容を決めることはありません。

実際の案件では、主に次のような事項を確認します。

  • 米国で具体的に何をするのか
  • 派遣者自身が行う作業と、現地スタッフが行う作業
  • 対象となる機械・設備・システム
  • 設備の売買契約・Purchase Order
  • 設置・保守・技術指導などの契約上の義務
  • なぜ日本からその人を派遣する必要があるのか
  • ご本人が持つ専門知識・経験
  • メーカー、協力会社、米国法人との関係
  • 給与・報酬の支払元
  • 米国側から報酬を受けるか
  • 派遣期間
  • 過去のESTA・米国渡航歴

複数名を派遣する場合も、全員同じ説明にはしません

IMSでは、
同じ設備・同じ米国プロジェクトについて、
複数名のエンジニアを派遣する案件も取り扱っています。

この場合でも、
「同じ会社から同じプロジェクトへ行くから、
全員同じ理由書でよい」とは考えません。

例えば、

  • 機械担当
  • 電気担当
  • 制御担当
  • システム担当
  • 技術指導担当

など、それぞれの経験や役割が異なる場合があります。


なぜその人が必要なのか、
その人は何を担当するのか、
どのような専門知識を持っているのか

を個別に整理することが重要です。

ESTAでよいのか、Bビザを検討すべきか

日本企業のエンジニア派遣では、
「90日以内だからESTA」
と期間だけで判断されるケースがあります。

しかし、重要なのは滞在日数だけではありません。

米国で実際にどのような活動をするのか
を確認する必要があります。

特に、

  • 米国工場へ入る
  • 設備の設置や調整に関与する
  • 現地スタッフへ技術指導する
  • 専門的なシステム導入を支援する
  • 比較的長期間滞在する
  • 複数回渡米する
  • 過去に入国審査で問題となったことがある

といった場合には、
渡航前にビザの検討を行うことをおすすめします。

アメリカへエンジニア・技術者を派遣する企業様へ

エンジニア派遣では、
同じ「技術者」「海外出張」という言葉でも、
米国で行う活動は案件によって大きく異なります。

行政書士法人IMSでは、
これまで実際に取り扱ってきたエンジニア派遣案件の経験をもとに、
契約内容、現地活動、専門性、給与関係、派遣期間等を確認し、
個々のプロジェクトに合わせた米国ビザ申請をサポートしています。


機械・設備の導入、技術指導、IT・DX、現地調査、
協力会社技術者の派遣などについてもご相談ください。

エンジニア向けB-1ビザの制度・要件については、
行政書士法人IMSの

「エンジニアの米国派遣とB-1ビザ」

もあわせてご覧ください。

※ビザの発給可否は米国大使館・領事館の審査によります。
また、ビザを取得した場合でも米国への入国を保証するものではありません。
本記事はIMSの過去の取扱事例を紹介するものであり、
個別案件について同一の結果を保証するものではありません。

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