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2019.11.07永住申請
永住権申請~申請人が事業主の場合
行政書士法人IMSの冨田です。
今年7月から永住権申請の必要書類が大幅に追加されました。
そのうちのひとつに、申請人が社会保険適用事業所の事業主であった場合の
社会保険料納付に関する資料があります。
申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合、
指定された期間のうち当該事業所で事業主である期間について,
下記の①②の提出が求められています。
①健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※指定された期間全てのものが必要です
※ 健康保険組合管掌の適用事業所がこれを提出できない場合は、
管轄の健康保険組合が発行する健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください
②社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
※詳細は年金機構のサイトをご参照ください。
申請人は、自分の社会保険料を納付しているだけでなく、
事業主としての納付義務も果たしている必要があるというわけです。
日本・米国ビザ申請代行【行政書士法人IMS】
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