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2026.09.17アメリカビザ
B-1 in lieu of H-1Bとは?IMSが実際に扱った技術者・ITコンサルタントの米国派遣事例

日本企業に所属するエンジニア、ITコンサルタント、システム専門家などを
アメリカへ一定期間派遣する場合、
「通常のB-1ビザでよいのか」「就労ビザが必要なのか」
判断が難しいケースがあります。
その中で、一定の条件を満たす専門職について検討されることがあるのが、
B-1 in lieu of Hと呼ばれるB-1ビザの枠組みです。
行政書士法人IMSでは、これまで
エンジニア、IT・DXコンサルタント、SCM専門家、
PLMシステム担当者などのB-1 in lieu of H-1B申請
を実際に取り扱ってきました。
この記事では、IMSが実際に取り扱った案件をもとに解説します。
制度の説明だけではなく、
「実際にどのような専門職・プロジェクトで申請しているのか」
という視点からご紹介します。
※本記事は行政書士法人IMSが実際に取り扱った案件をもとにしています。
守秘義務およびお客様のプライバシー保護のため、
企業名、氏名、顧客名、製品・システム名、渡航先、時期その他の情報を
一部変更・一般化しています。
類似する業務であっても、実際の活動、雇用関係、報酬、派遣期間その他の事情により
適切なビザカテゴリーは異なります。
米国国務省のForeign Affairs Manual(9 FAM)には、
本来H-1またはH-3に分類され得る方について、
一定の場合にB-1として扱うことができる枠組み
が規定されています。
一般に「B-1 in lieu of H」、
専門職案件では「B-1 in lieu of H-1B」と呼ばれることがあります。
現行の9 FAMでは、この枠組みで発給されるB-1ビザについて、
次のAnnotationを付すことが定められています。
ただし、
B-1 in lieu of Hは「アメリカで自由に働けるBビザ」という意味ではありません。
申請者の雇用関係、専門性、米国で行う活動、
給与・報酬の支払元、一時的な派遣であることなどを
個別に確認する必要があります。
審査期間には十分な余裕を持ってください。
B-1 in lieu of H-1Bは、通常の短期商用B-1よりも審査に時間を要する場合があります。
渡航日が決まってから直前に申請するのではなく、
十分な余裕をもって準備することが重要です。
特に、申請者の専門性、米国での活動内容、雇用関係、
給与の支払元などについて追加確認が行われる場合もあるため、
企業側でも早い段階から必要資料を整理しておくことをおすすめします。
なお、米国政府は
B-1 in lieu of H-1B専用の標準審査日数を公表しているわけではありません。
審査に必要な期間は個々の申請によって異なり、
追加書類の提出やAdministrative Processingなどが必要となった場合には、
さらに時間を要することがあります。
9 FAMでは、B-1 in lieu of Hの重要な考え方として、
申請者が通常、
米国外にある企業に雇用され、その外国企業から給与を受け続けること
が示されています。
例えば、次のような点を確認します。
米国側から一時滞在に付随する合理的な旅費・宿泊費等について
支給・精算を受ける場合はありますが、
通常の給与やサービスの対価とは分けて考える必要があります。
また、
「給与が日本から支払われている」ことだけで
B-1 in lieu of H-1Bの対象になるわけではありません。
ご本人の専門性、米国で行う活動、
派遣の一時性、日本側企業との雇用関係などを含めて
総合的に検討する必要があります。
ここからは、行政書士法人IMSが実際に取り扱った案件の中から、
一部の事例をご紹介します。
CASE 01
日本企業に長年勤務するシニアエンジニアが、
米国で専門設備に関する技術監督を行う案件です。
当初、プロジェクトが急を要していたため、
ESTAを利用して渡米しました。
しかし入国審査において、
ご本人自身が米国でメンテナンス作業を行うように受け取られ、
入国を認められませんでした。
会社側が予定していたご本人の役割は、
自らメンテナンスを行うことではなく、
専門知識を用いて現地エンジニアを監督することでした。
そこで、その後の申請では、
などを整理し、
B-1 in lieu of H-1Bとして申請しました。
このケースのポイント
「エンジニア」という肩書ではなく、
ご本人が実作業をするのか、専門家として監督するのか
まで明確にする必要がありました。
CASE 02
日本のコンサルティング会社が、
日本で構築したSupply Chain Management(SCM)システムを
米国法人へ展開するプロジェクトです。
派遣された専門家は、
などを担当しました。
この案件では、
ご本人がすでに
同じプロジェクトでB-1 in lieu of H-1Bを取得した経緯
がありました。
その後、プロジェクトが予定より長期化し、
システムの本格稼働後も専門的な支援が必要となったため、
継続するプロジェクトとして改めて申請内容を整理しました。
派遣期間は約5か月。
日本企業の社員として雇用・給与を維持し、
米国源泉の給与・報酬を受けない形で申請しています。
このケースのポイント
製造設備だけではなく、
DX・SCM・システム導入などの専門サービス
についてもIMSではB-1 in lieu of H-1B案件を取り扱っています。
CASE 03
自動車関連の設計システムを米国へ展開するため、
日本企業のPLMシステム専門家を派遣した案件です。
米国では、新しいシステムを利用するサプライヤー向けに
Help Deskを立ち上げる必要がありました。
ご本人の業務には、
などが含まれていました。
重要だったのは、
ご本人が恒常的に米国でHelp Deskを運営するのではなく、
初期段階で仕組みを立ち上げ、現地社員を教育し、
最終的に現地スタッフだけで運営できる状態にする
というプロジェクトだった点です。
派遣予定期間は約4か月で、
日本企業への雇用・給与を維持し、
米国源泉の給与・報酬を受けない形で申請しました。
このケースのポイント
単に「IT担当者が米国で働く」と説明するのではなく、
プロジェクトの目的、専門知識、現地への知識移転、
帰国後の運営体制まで具体化しています。
CASE 04
日本のコンサルティング会社に所属する専門家が、
米国企業の事業モデルへ高度なデジタルソリューションを導入する案件です。
プロジェクトでは、
日本側と米国側で培われたデジタル技術を組み合わせ、
米国のビジネスモデルに適した形へ展開することが目的でした。
単なる会議出席ではなく、
などを行う案件でした。
IMSのポイント
「ITコンサルタント」という職種名だけではなく、
なぜ日本側の専門家が必要なのか、
その方が持つ知識・経験を米国プロジェクトでどのように活用するのか
を整理します。
IMSでは、
同一企業・同一クライアントのプロジェクトで
複数の専門職を米国へ派遣するB-1 in lieu of H-1B案件
も取り扱っています。
同じプロジェクトだからといって、
全員について同じ説明を使用するわけではありません。
例えば、
は申請者によって異なります。
そのためIMSでは、
プロジェクト全体の説明と、各申請者固有の専門性を分けて整理
しています。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 外国企業との雇用関係 | 日本企業等に通常雇用されているか |
| 給与の支払元 | 給与が米国外の企業から支払われるか |
| 米国源泉報酬 | 米国企業から給与・サービス対価を受ける予定がないか |
| 専門性 | 学歴、職歴、技術、経験等から専門性を説明できるか |
| 米国での活動 | 現地で具体的に何をするのか |
| 派遣の必要性 | なぜその専門家を日本から派遣する必要があるのか |
| 派遣期間 | 一時的なプロジェクトとして期間に合理性があるか |
| 帰国後の雇用 | プロジェクト終了後も外国企業での勤務を継続するか |
B-1 in lieu of H-1Bについて、
企業担当者の方からよくあるご質問の一つが、
「給与は日本法人から支払うので、B-1で大丈夫ですよね?」
というものです。
外国企業から給与が支払われることは重要な要素ですが、
それだけでB-1 in lieu of Hへの該当性が決まるわけではありません。
ご本人の専門性、
米国で行う活動の内容、
外国企業との雇用関係、
派遣期間やプロジェクトの性質なども含めて確認する必要があります。
エンジニアや技術者を米国へ派遣する場合でも、
すべてがB-1 in lieu of H-1Bになるわけではありません。
例えば、
日本企業から販売された産業設備について、
売買契約に基づき設置・保守・修理・技術指導等を行う場合には、
Commercial or Industrial Worker
として検討されるケースがあります。
また、会議、契約交渉、商談、市場調査などであれば、
通常のB-1の商用活動として整理するケースもあります。
「エンジニアだからB-1 in lieu of H-1B」ではありません。
まず米国で何をするのかを確認し、
それぞれの活動内容に応じたビザカテゴリーを検討することが重要です。
IMSが取り扱った事例の中には、
企業側が「短期出張だからESTAで大丈夫」と判断し、
専門技術者を派遣した結果、
米国の入国審査で活動内容を疑われたケースもあります。
一度入国を認められなかった場合、
次回の申請では、
過去の入国審査で何が起きたのかと、
今回予定している活動の両方
を整理する必要があります。
「前回の説明が悪かったから、今度はBビザを取得すれば大丈夫」
という単純な問題ではありません。
前回と今回の活動内容、
ご本人の役割、
米国側と日本側の雇用・契約関係などを
整合的に説明できるよう準備することが重要です。
B-1 in lieu of H-1Bでは、
通常の短期商用出張とは異なり、
申請者の専門性や米国で予定している活動について
詳細な説明が必要となるケースがあります。
企業側でも、
などの資料を整理する必要があります。
B-1 in lieu of H-1Bは、通常の短期商用B-1よりも審査に時間を要する場合があります。
渡航日が決まってから直前に申請するのではなく、
十分な余裕をもって準備することが重要です。
特にプロジェクト開始日が決まっている場合には、
航空券を購入する直前になってビザを検討するのではなく、
米国派遣を計画する段階から申請準備を開始すること
をおすすめします。
行政書士法人IMSでは、これまで、
など、さまざまなB-1 in lieu of H-1B案件を取り扱ってきました。
同じ職種名でも、
企業、プロジェクト、申請者の専門性、
米国で行う活動によって申請内容は異なります。
技術者・ITコンサルタントをアメリカへ派遣する企業様へ
「ESTAで派遣できるのか」
「通常のB-1でよいのか」
「B-1 in lieu of H-1Bを検討すべきか」
「数か月のシステム導入プロジェクトがある」
「現地スタッフへの教育も行う予定」
このような場合は、
渡航直前ではなく、派遣計画の段階からご相談ください。
B-1 in lieu of H-1Bは、
審査に時間を要する場合もあります。
プロジェクト開始日に間に合わせるためにも、
早めの準備が重要です。
行政書士法人IMSが、これまでのB-1 in lieu of H-1B申請実績をもとに、
米国での活動、雇用・給与関係、専門性、派遣期間などを確認し、
個別のプロジェクトに合わせた申請をサポートいたします。
※本記事は2026年9月時点の米国政府公表情報および
行政書士法人IMSの過去の取扱事例をもとにした一般的な情報です。
B-1 in lieu of Hへの該当性、必要書類、審査期間、ビザ発給可否は
個別の事情および米国大使館・領事館の審査によって異なります。
また、ビザ発給は米国への入国を保証するものではありません。
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